青木孝徳の発言 (財政金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(青木孝徳君) まず、一般論として租税特別措置と補助金について考え方を申し上げます。
税制措置は、一般的に黒字企業の方が適用の効果が大きい場合が多くございまして、企業にとって収益を上げるインセンティブとして機能する、また、申請をしても行政側の採択が必要な補助金とは異なりまして、法令上明確にされている客観的な要件を満たせばすべからく適用可能である、そういう点、それから、毎年度の国会の議決を得る必要がある補助金などに比べまして、相対的に適用を受けるための予見可能性が高いといった特徴を持つというふうに考えております。
他方で、補助金につきましては、今申し上げた内容の裏返しになりますが、一般的に、民間団体が行う特定の事業に着目して、これを政策的に後押しするために給付を行うものであり、企業の収益状況にかかわらず政策的な対応を行うものであるという点、それから、民間団体等の申請を受けた上で、行政側が審査を行った上で交付の決定を行うものである、あくまで国会の議決を得た予算の範囲内において支援を行うものであるといった特徴を持つものと考えております。
このように、税制措置と補助金ではその特徴に違いがございまして、政策目的に応じて補助金と税制措置の使い分け、組合せを考えていくことが重要であるというふうに考えております。