油布志行の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(油布志行君) 国境をまたぐ収納代行につきましては、今後整備いたします内閣府令におきまして規制の適用除外を設ける方針でございます。
 現時点での考えでございますけれども、まず一つ目といたしまして、いわゆるプラットフォーマーなどが自らの提供するオンライン上のマーケットで行われているその売買につきましてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、もう少し具体的に申し上げますと、この収納代行業者が例えば利用規約におきまして受取人と支払人の間の取引の成立条件を定めているといった、その収納代行業者の関与がなければ取引自体が成立しなかったほどのそういう関与がある場合、これであれば、これは自らの取引に関する資金の受取、支払に類似する側面がありまして、典型的な送金、為替取引とは異なる部分があると考えられますことから、適用除外とすることを想定しております。
 二つ目といたしまして、いわゆるエスクローサービスと呼ばれるもの、これは収納代行業者が購入者から一時的に売買代金の支払を受けますけれども、顧客が商品を受け取ったということを確認した後に代金を引き渡すというものでございます。これは適用除外と考えております。
 三つ目といたしまして、受取人とこの収納代行業者の間に資本的な関係など、経済的な同一性が認められる場合であれば、適用除外として差し支えないだろうと思っております。
 それから四点目といたしまして、他法令の規制によりましてマネロンのリスク、犯罪利用等のリスクがそちらの法令の方で軽減されているような場合、これも規制の適用除外とすることを現時点で想定しております。
 委員御指摘のように、規制に該当するか否かが不明であるという御懸念を持っておられる事業者のことについてはよく承知してございます。そこで、今般の改正法案の成立後には、金融庁に御相談等をいただきやすいように、新たに相談窓口を設置することを考えております。そこでは、個々の事業者の方々に対しまして、それぞれのビジネスが規制対象になるかどうかについての相談に応じる、それから、そこでその事業の実態あるいは要望を幅広く把握いたしまして、この内閣府令を策定する際の参考とするということで、健全なビジネスに悪影響を与えることを回避して、適切な範囲での規制を検討してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 油布志行

speaker_id: 5156

日付: 2025-06-05

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会