笠置隆範の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○政府参考人(笠置隆範君) 現行でございますが、公職選挙法において使用することが認められております選挙運動用ポスターについては、法定記載事項は記載する必要ございますが、記載内容そのものを直接制限する規定は現状ございません。
 お尋ねの所属政党の党首の写真を掲載するといったこと、あるいは恐らく候補者以外の別の方の写真もという御質問あろうかなと思いますが、そうした候補者以外の方の写真を掲載することにつきましては、それ自体は直ちに制限されるものではございませんが、そのことが他の候補者の選挙運動と認められる場合や虚偽事項の公表等に該当する場合には公職選挙法の処罰の対象となると、また他の法令に触れるような場合は当該法令の処罰の対象となるということでございます。

発言情報

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発言者: 笠置隆範

speaker_id: 16053

日付: 2025-03-25

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会