笠置隆範の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○政府参考人(笠置隆範君) ポスター掲示場の設置総数につきましては、公職選挙法第百四十四条の二第二項におきまして、一投票区につき五か所以上十か所以内において、政令で定めるところに算定することとされております。具体的には、投票区ごとの選挙人名簿登録者数と投票区ごとの面積に応じて定められた数の合計ということでございます。一投票区当たり五か所以上十か所以内というようなことになってございます。

発言情報

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発言者: 笠置隆範

speaker_id: 16053

日付: 2025-03-25

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会