相川哲也の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○政府参考人(相川哲也君) お答えいたします。
 不開示部分でございますけれども、この日本学術会議法第七条第二項の任命権の考え方について、日本学術会議法第十七条による推薦のとおりに内閣総理大臣が任命する義務があるかどうかについて検討を行うというふうにした上で、内閣総理大臣に日本学術会議法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるという結論を導いておりますが、その検討の過程の部分で記載されているものでございますが、いずれにせよ、検討途中のものでございまして、先ほど申し上げましたとおり不開示としているところでございます。

発言情報

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発言者: 相川哲也

speaker_id: 8297

日付: 2025-05-23

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会