相川哲也の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○政府参考人(相川哲也君) 御指摘の部分ですが、最終版には記載されなかった未成熟な記載の部分ということであります。
最終的な文書におきましては、日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法六十五条及び七十二条の規定の趣旨に照らして、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられること。また、憲法十五条一項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないことからすれば、内閣総理大臣に……(発言する者あり)日学法十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるとされているところでございます。(発言する者あり)また、形式的……(発言する者あり)はい。