飯島秀俊の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(飯島秀俊君) お答え申し上げます。
私、先ほど、改正後の警察官職務執行法等の要件を満たしているかどうかの判断というのは組織的に慎重になされることが適当であるので、措置の実施主体が警察庁長官等又は防衛大臣の指揮を受けて行うということを御答弁させていただきました。そういうことでございますので、アクセス・無害化措置を実施した結果につきましては、一義的には、行政機関の個々の職員ではなくて措置を実施した行政機関が責任を負うものというふうに考えておるというところでございます。
その上で申し上げますと、警察及び自衛隊がアクセス・無害化を実施するに当たりましては、措置の適正性を確保する観点から、警察庁長官又は防衛大臣の指揮を受けるとともに、原則としてサイバー通信情報監理委員会の承認を得ると、受けるということとしておりまして、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するためにとり得る措置の内容等をサイバー通信情報監理委員会に示し、委員会は、その承認の求めが改正後の警察官職務執行法等の規定に照らして適切かを判断することになります。また、国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、措置の実施主体は警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣とも協議をするということとなっております。
政府としては、このような制度的な仕組みの下、万が一にでも誤ったアクセス・無害化措置を行い御指摘のようなリスクにつながらないよう、適切に制度を運用してまいります。