飯島秀俊の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(飯島秀俊君) お答えを申し上げます。
 アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれのある場合等において、攻撃に使用されるサーバー等に対してネットワークを介して危害防止のために必要な措置をとるものでございます。
   〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕
 こうした措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限度において実施されるものであり、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響が生じることは想定されておりません。
 また、警察及び自衛隊がアクセス・無害化措置を実施するに当たっては、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するためにとり得る措置の内容等をサイバー通信情報監理委員会に示し、委員会はその承認の求めが改正後の警察官職務執行法等の規定に照らして適当かどうかを判断するということとしております。
 このように、手続を経ることによって、まずは措置の適正化をしっかりと確保するということとしようというところでございます。
 さらに、アクセス・無害化措置につきましては、警察庁長官等又は防衛大臣による指揮を受けて行うこととしており、万が一にも誤ったアクセス・無害化措置が行われることのないよう適切に制度を運用してまいります。
 その上で、その責任、万が一ですね、その上で、このアクセス・無害化措置を実施した結果についての責任は、一義的には、行政機関の個々の職員ではなくて、その措置を実施した行政機関が負うものとされております。
 仮にですね、仮に誤って実施したアクセス・無害化措置によって対象サーバー等の管理者等に損失が生じた場合には、個別具体的に判断する必要がございまして一概にお答えすることは難しいというところなんでございますが、国家賠償法による損害賠償の責任の問題として考えるということになるというところでございます。

発言情報

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発言者: 飯島秀俊

speaker_id: 11511

日付: 2025-05-15

院: 参議院

会議名: 内閣委員会