望月禎の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(望月禎君) 義務教育等教員特別手当につきましては、人材確保法を踏まえまして、本給の改善等と、その措置と併せて、教師が担っている業務全般を評価する手当として創設をされたものでございます。
この義務教育等教員特別手当の支給水準につきましては、創設時は本給の四%を相当額として措置をしまして、これ本給の改善とともに行ったものでございますけれども、本給の改善で全て改善ができないという状況の中で、この手当を本給の四%相当として措置しまして、昭和五十二年度には本給の六%相当額へ改善をされたところでございます。その後、定額の手当でありますので、本給改善が進む中で相対的にこの水準が低下いたしまして、平成十九年度には本給に対して三・八%程度の水準まで下がってきてしまったということがございます。また、平成二十年度以降は、政府全体の歳入歳出一体改革を踏まえまして引下げが更に一段行われまして、平成二十二年度には本給に対し一・五%程度の水準となっているのが状況でございます。
今回の全体の給与水準の改善の中におきましては、学校が対応する課題がもう御承知のとおり複雑化、困難化の、が高まっていると、きめ細かな教育、一人一人に対応することができる体制を考えていかなきゃいけないという観点から、教師という職責の重要性がますます高まっているということから、本給相当である教職調整額を約五十年ぶりに引き上げるということをする一方で、職務や勤務の状況に応じた処遇を実現をするという観点から学級担任への手当の加算、また、今、斎藤委員から御指摘はいただかなかったんですが、若手教師のサポートなどを行う主務教諭の創設に伴う新しい級の創設の処遇の改善などを全体としては行うということをしたいと考えてございます。