松井信憲の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
委員御指摘のような執行対象財産の把握のためには、例えば民事執行法上の財産開示手続などがあろうとは思いますけれども、御指摘のような弁護士法第二十三条の二の規定に基づくいわゆる弁護士会照会制度につきましては、照会を受けた者は正当な理由がない限り照会された事項について報告をすべきものと解されております。
そして、報告を拒絶できる正当な理由がある場合とは、報告がされることによって得られる公共的な利益と報告をしないことによって保護される法的利益、例えば個人のプライバシーや職業上の守秘義務等の法的利益とを比較考量して後者が上回る場合をいうものと解されております。
このように、照会を受けた者が報告をすべきかどうかは個別の事案ごとに比較考量して判断すべきものでございまして、御指摘のような一般的な規律を設けることにつきましては慎重な検討を要するものと考えております。