小野寺真也の発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
ただいま委員の方から、裁判の迅速性に関する根拠あるいは理由ということについてお尋ねをいただいたところでございます。
公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われるということは、これは司法を通じて国民の権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十全に果たすために不可欠であるということであるというふうに考えているところでございます。
このことは、裁判の迅速化に関する法律におきましてうたわれているところでもございますが、例えば、民事訴訟法第二条、家事事件手続法第二条、非訟事件手続法第四条などの各条文におきまして迅速性に関する規定が定められているほか、憲法第三十二条に関して、裁判の迅速性に関わるものであるといった解説がされているものというふうに承知しております。