堤良行の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(堤良行君) お答えいたします。
法務省及び出入国在留管理庁におきましては、人権についての理解を深めるため、例えば検察庁に関しましては、新たに任官した検事、任官後三年前後の検事、任官後七年ないし十年の経歴を有する検事に対し、人権諸条約等に関する研修を毎年実施しております。出入国在留管理庁に関しましては、全職員に対し、外国人の人権を含む人権に関する研修を令和三年度以降毎年実施しているほか、業務の中核を担う職員に対し、外国人の人権や人権諸条約に関する研修を毎年実施しております。矯正局に関しましては、採用時及び幹部任用時に該当する全ての矯正職員に対し、国際準則等を含む人権に関する研修を毎年実施しております。人権擁護局に関しましては、法務局、地方法務局の人権擁護課長等に対し、人権諸条約を含む人権に関する研修を毎年実施しております。
これらの研修に加えまして、日常の業務を遂行する中でも、上司から部下職員に対しまして人権擁護の観点から適切に指導を行うなど、職員の人権についての理解を深めるよう取り組んでおります。
こうした取組により、職員の人権に関する理解がより深まるよう努めてまいりたいと考えております。