森本宏の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(森本宏君) 本法律案における改正後の刑事訴訟法二百十八条第三項における「みだりに」とは、正当な理由なくという意味であるというふうに考えております。ですので、正当な理由がある場合にはみだりに漏らしたことにはならないということになろうかと考えております。

発言情報

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発言者: 森本宏

speaker_id: 4793

日付: 2025-05-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会