森本宏の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(森本宏君) お答えいたします。
まず、捜査関係事項照会、先生今おっしゃられた捜査関係事項照会につきましては、裁判官の令状に基づく強制処分ではなく、報告を求められた公務所、団体は原則として報告すべき義務を負うこととなるものの、これを直接的に強制する方法はないということから、相手方の協力が得られない場合にはこれにより捜査目的を達成することが困難であるという事情がございました。現に、時代の変遷とともに、捜査関係事項照会には応じませんという業者が増えてきているのが実情でございます。
また、現行の差押えと、それから、先生が今言及なさらなかった範囲で今回廃止することとしております記録命令付差押えというものが電磁的記録提供命令に近い性質を有しておるんですが、この現行の差押えあるいは記録命令付差押え、いずれにつきましても、処分者が被処分者の下に赴いて記録媒体を差し押さえる必要があるため、処分者側、被処分者側その双方に相応の負担が生じている上、電磁的記録がクラウドサーバーに保存されている場合など、実務上、記録媒体の差押えが困難な場合もあるところでございます。これまでの差押え等については有体物を前提としていて、記録媒体の差押えが必要だったんですが、そういうものが困難だという事情もございます。
本法律案においては、こうした事情に対応するために、今言及いたしました記録命令付差押えを廃止する形で電磁的記録提供命令を創設することとしたものでございます。