森本宏の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(森本宏君) お答えいたします。
差押えとそれから電磁的記録提供命令を発付する際に、裁判官が疎明資料を見てその必要性が認められるかどうかということを判断して、命令を出すかどうかということを決めるということになるわけですが、そこの要件に違いは設けておりませんので、そういう意味では、法律上の要件としては差押えが行われるのと同様の基本的にはその疎明がなされることが必要であるというふうに思っております。
他方で、参考人がおっしゃったこと、済みません、参考人に確認していないので、実務的な感覚からどういうことが想定されるかと申しますと、捜索差押えを実施するというときにも、二通りあると思います。
一つ目は、被疑者の関係先そのものに行く場合ということと、それから被疑者ではないところに行くという場合があると思いますけれども、被疑者のところに赴くという一般的な捜索差押えの場合には、そのことによって被疑者自身が自分自身に強制捜査、俗な言い方をしますと、強制捜査の手が及んでいるということが分かるわけです。それでもなお、証拠保全の必要性から、被疑者に捜査が及んでいることを知られ、その上で、そのことによってほかのところに例えば点在しているような証拠が隠滅されるおそれがあったとしてもなお、この段階で被疑者の、例えば被疑者宅に捜索に入る必要があるかどうかというようなことを捜査機関としては検討することとなります。
それに対して、電磁的記録提供命令の場合には、幾つかの段階がございますので一概には言えないところはございますけれども、そういった意味では、電磁的記録提供命令を行ったこと自体、あるいは秘密保持命令を掛けるかどうかにもよりますけれども、そのこと自体で直接被疑者のところに赴くという捜査とは異なりますので、被疑者側に捜査がどこまで進んでいるかということが推知されない段階でも、先ほど言った令状が発付されるほどに嫌疑が高まっているときにはまずそちらを選択すると、で、証拠の収集をそういうところから優先していくということが可能だということが実務感覚的なところからは言えるのではないかというふうに思います。