森本宏の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(森本宏君) まず、令状との関係で申しますと、先生が御紹介なさったうち、提供させるべき電磁的記録というところでその内容をどう特定するかというところのまず問題になろうかと思います。
それで、電磁的記録提供命令における提供させるべき電磁的記録の特定の在り方につきましては、もちろん個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断することとなるため一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、今申しましたような通信事業者に対してメッセージアプリの通信履歴の提供を用いる場合につきましては、一般に提供させるべき電磁的記録は、通話の当事者のアカウント、携帯電話だったら電話番号とか、それからSNSだったらアカウントや期間によって特定することが想定されます。その際、その通話の当事者の範囲や期間の長さにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて、裁判所が、裁判官が被疑事件と関連性等があると認める範囲で定められて、それが令状に記載されることになります。
これまでの御審議の中でも、一般的に典型的なものとして、これまでの記録命令付差押えでも同じでございましたが、例えば携帯電話番号の通話履歴について御紹介しているところでありますと、何年何月何日から同じ年の何月何日までの間における電話番号○○○○番の携帯電話の通話履歴、例えば通話日時、通話先というような形で特定していたというのが実務の通例かと思います。
それから、じゃ、内容面についてどうなるのかということでございますが、これも一概に申すことはできませんし、それから、済みません、先生が御紹介なさった例が、どこまで取れるのか取れないのかとかいうこと自体は、この情報はここまで取れます、この情報はここまで取れませんというようなこととの対比になりますので、余り個別に特定できませんので、SNSという形でばくっとさせていただきますが、SNSの内容に含まれるメッセージの内容につきましても、検察官なり、警察官はもちろん、警察官が疎明資料とともに請求し、裁判官が被疑事実と関連性が認められるというふうに判断してそのメッセージの内容というものも令状に記載、記録したときには、その記載、記録された範囲内でメッセージの内容が記録された電磁的記録も電磁的記録提供命令の対象となり得るものと考えております。