森本宏の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(森本宏君) お答えいたします。
電磁的記録提供命令は、現行の差押え等と異なりまして、被処分者において、捜査機関への対面での対応が不要になる上、オンラインによる電磁的記録の提供も可能となることから、被処分者となる事業者側の負担の軽減にも資するものと考えております。また、捜査機関による電磁的記録提供命令は、裁判官が必要があると認めて許可した場合に限って発することとなります。
したがいまして、電磁的記録提供命令は現行の差押え等と比較して事業者に過度の負担を負わせることにはならないのではないかというふうに考えておりまして、そのために要する費用について公的に補償するような制度を設けることまでは特に考えておりませんが、もとより、捜査機関においては事業者に掛ける負担ができる限り小さくなるようにしていかなければなりませんので、そこは今後、これまでも述べておりますが、事業者側の方とは同じ、例えば命令を発してもらうとき、費用も負担もなるべく少なくなるような方法というのは相談しながらやっていくことになると思いますので、そういった話合いを続けていきたいと思います。
あと一点だけ、若干先ほどの質問で補足させていただきますと、自己負罪拒否特権と黙秘権のところで、先生の多分お考えは、違うという、そこは少し違いがありますよね、そういう意味では……