杉山徳明の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(杉山徳明君) 難民認定申請において、一次審査の平均処理期間を申し上げますと、令和五年改正入管法の施行の前後である令和四年から令和六年にかけて申し上げますと、令和四年が約三十三・三か月、令和五年が約二十六・六か月、令和六年が約二十二・三か月と、年ごとに短縮している状況にあります。
そのような中で、今般新たに案件の振り分け分類別の平均処理期間を集計いたしましたところ、委員が御指摘いただきましたA案件、難民等である可能性が高いと思われる案件でございますが、A案件の平均処理期間については、令和六年におきまして、暫定値ではありますが、約十・一か月と。平均処理期間が約二十二・三か月でございますので、この平均処理期間を大きく下回る期間で処理することができており、保護すべき案件については可能な限り迅速に処理しているということが明らかになったかと考えているところでございます。
もっとも、申請全体の平均処理期間については、標準処理期間である六か月を大きく上回る状況が継続しております。この点につきましては、本年三月に大臣から、難民等認定申請の早期処理についてその運用を改善してスピードアップできるようにという御指示をいただいているところであり、早期に対策を講じることができるよう鋭意検討を行っているところでございます。