法務委員会

2025-05-20 参議院 全121発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和七年五月二十日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十六日
    辞任         補欠選任
     神谷 政幸君     山東 昭子君
     藤井 一博君     福岡 資麿君
     三上 えり君     福島みずほ君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         若松 謙維君
    理 事
                古庄 玄知君
                渡辺 猛之君
                田島麻衣子君
                矢倉 克夫君
                川合 孝典君
    委 員
                小川 克巳君
                岡田 直樹君
                片山さつき君
                山東 昭子君
                森 まさこ君
                山崎 正昭君
                打越さく良君
                福島みずほ君
                谷合 正明君
                嘉田由紀子君
                仁比 聡平君
                鈴木 宗男君
   国務大臣
       法務大臣     鈴木 馨祐君
   副大臣
       法務副大臣    高村 正大君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        武蔵 誠憲君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      小八木大成君
       こども家庭庁長
       官官房審議官   源河真規子君
       こども家庭庁長
       官官房審議官   水田  功君
       総務省大臣官房
       審議官      新田 一郎君
       法務省大臣官房
       審議官      堤  良行君
       法務省民事局長  竹内  努君
       法務省刑事局長  森本  宏君
       法務省矯正局長  小山 定明君
       出入国在留管理
       庁次長      杉山 徳明君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
 (被疑者取調べへの弁護人の立会いに関する件)
 (拘禁刑下の刑事施設における矯正処遇に関する件)
 (こどもに対する在留特別許可に関する件)
 (こどもの自殺対策に関する件)
 (技能実習制度に関する件)
 (DVを原因とする子の転居と父母間の協力義務に関する件)
 (えん罪という用語に関する件)
○民事裁判情報の活用の促進に関する法律案(閣法第四二号)(衆議院送付)
    ─────────────
この発言だけを見る →
若松謙維#1
○委員長(若松謙維君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、三上えり君、藤井一博君及び神谷政幸君が委員を辞任され、その補欠として福島みずほ君、福岡資麿君、山東昭子君が選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
若松謙維#2
○委員長(若松謙維君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官小八木大成君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
若松謙維#3
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
若松謙維#4
○委員長(若松謙維君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
森まさこ#5
○森まさこ君 参議院議員、森まさこでございます。
 私は、これまで本委員会において、冤罪と指摘される無実の方が密室の取調べでやっていないのにやったと虚偽の自白を強要される問題、無実の主張をすればするほど長期の拘束をされるなどの、又はそう脅されるとのいわゆる人質司法と指摘される問題、そういった冤罪を防ぐために取調べに弁護人を立会いさせることの必要性について、歴代の法務大臣に見解をお伺いしてきました。今回、鈴木法務大臣にもこの問題についてお伺いしたく思います。
 私は、自分が法務大臣だったとき、当時、国民の皆様方から法務省や検察に対して様々な御批判があり、また、カルロス・ゴーン事件等を契機に人質司法、いわゆる人質司法を含む我が国の刑事司法の在り方が国際的に議論の対象となったことを受けて、令和二年七月に法務・検察行政刷新会議を立ち上げました。
 この刷新会議は、もちろん法務省は設置することは大反対です。今日、資料の三の二の二にお示ししたとおり、私は総理大臣に辞表を提出して、自分の辞表と引換えにこの刷新会議を立ち上げることを許していただきました。
 この刷新会議で議論すべき課題について、私は三つの柱を示しました。一つは検察の倫理、もう一つが行政の透明化、そして三つ目が我が国の刑事手続について国際的な理解が得られるようにするための方策というものです。この三つ目の刑事手続について、いわゆる人質司法や被疑者取調べへの弁護人立会いなどを含む刑事手続全般の在り方について議論が行われました。
 刷新会議の報告書は令和二年十二月に取りまとめられ、私の後任の上川法務大臣に提出されました。私が大臣引継ぎをするときに上川大臣に、法務省はやりたくないかもしれませんが、この刷新会議だけはどうか継続してくださいとお願いし、上川大臣が森大臣の強いお気持ち分かりましたと言って継続をしていただき、出された取りまとめです。
 この取りまとめの中に書いてあります。令和元年六月までに施行された平成二十八年改正刑事訴訟法、その三年後検討の場を含む適切な場において、弁護人立会いの是非も含めた刑事司法制度全体の在り方について、社会の変化に留意しつつ、刑事手続の専門家以外の多様な視点も含めた幅広い観点からの検討がなされるよう適切に対応することとされました。
 そこで、私は、この委員会でこの点について当時の上川大臣に三回にわたって質問しました。令和三年三月三十日、四月八日、五月十八日です。上川大臣からはこういう答弁がありました。弁護人の立会いの点ということでございますが、このことを含め、刑事司法制度の在り方に関しまして、私から刑事法制度を所管する刑事局に対して適切に対応するよう指示をしたところでございます。これが三月三十日です。
 刑事訴訟法また刑事のこの手続に関し、絶えず見直しをしていくべき事柄であるということで、検察行政刷新会議の中での御提言もそのような趣旨でしっかりと位置付け、そして認識をした上で指示をしたところです。これが五月十八日です。
 しかし、平成二十八年改正刑事訴訟法の三年後検討の場である改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会、以下、在り方協議会と呼びますが、この第一回会議で、協議会で取り上げる検討課題として、日弁連の委員が取調べへの弁護人の立会いの制度について議論すべきと発言したのに対し、法務省刑事局の構成員が、二十八年の改正で既に取調べの録音、録画が導入されているので、もしそれで足りないということが確認されるのであれば、更なる手段として弁護人の立会い制度について議論することもあり得るのかもしれないが、逆に、取調べの録音・録画制度によって弁護人の立会い制度の目的とするところが既に相当程度達成されていることが確認されるのであれば、制度の必要性自体に疑問が生じ、その前提部分が成り立つのかということにもなってくるので、この議論するかどうかについては適切ではないと取り上げ、結局、検討課題の項目に取り上げられませんでした。
 私は、これは刷新会議における議論、報告書や当時の上川大臣の国会答弁を無視したものであり、国会軽視であるとして、昨年の本委員会において、令和六年の四月十一日、四月二十五日、五月十六日、六月十一日の四回にわたってこの問題を取り上げました。皆様のお手元に今日資料としてその国会会議録の抜粋をお配りしております。
 そして、当時の小泉法務大臣に対し、在り方協議会で取調べへの弁護人の立会いについて正面から議論すべきと質問したところ、小泉大臣からは、いわゆる人質司法の問題、そして被疑者取調べへの弁護人の立会い、これらは現在開かれております在り方協議会の当然対象として取り上げられるべきものであるというふうに認識をしております、事柄の性格に鑑みて、これはやはりしかるべき時間を掛けて検討するべき問題だと思います、特定の問題の一部に押し込めてしまえる問題ではないと思いますと、五月十六日と六月十一に御答弁いただきました。
 また、私は本委員会の中で、当時厚生労働省の局長だった村木厚子さんの無罪事件等の一連の事態を受けて設置された検察の在り方検討会議、ちょっと名前が似ているんですが、在り方協議会とは違います、在り方検討会と今後呼ばさせていただきますが、在り方検討会議の第六回会議で、村木さん御本人が非常に強い実感を込めて被疑者取調べにおける弁護人の立会いの必要性を述べられた貴重な意見なども御紹介いたしました。今日の資料の二の二に付けております。
 そこで、村木さんのように被疑者として検察官の取調べを実際に受けた方からヒアリングを行い、在り方協議会に入れるべきではないかと質問しました。小泉大臣からは、ヒアリングは必要だと思います、一般の方々の声をヒアリング以外にどういう形で取り入れることができるのか検討をさせていただきますと、六月十一日に答弁をいただきました。しかし、その後、在り方協議会では村木厚子さんほかのヒアリングは行われておりません。これは、先ほどの刷新会議の中に、専門家以外の方の議論、多様な意見も取り入れて議論すべきと書いてある取りまとめにも反するものでございます。
 私が、在り方協議会、今行われているものです、大臣の下で、どのくらい弁護人の立会いについて議論されているのか、ほとんど日弁連が発言している部分だけですが、調べてきました。第一回から第十七回までの議事録が行数で一万四千四百三十八行ありますが、一万四千四百三十八行中、四百七十四行で、全体のたった百分の三、すなわち三%にすぎない分量しか議論されていないというか、日弁連の発言しかないということでございます。
 刑事訴訟法の改正は平成二十八年、施行は令和元年であり、改正法の附則第九条に基づき、在り方協議会が設置されたのは令和四年です。法改正から現在まで足掛け十年となります。平成二十八年の刑事訴訟法の改正で導入された取調べの録音・録画制度は、いわゆる冤罪や違法な取調べを防ぐのに重要ではあるものの、最近の事件においては、それを導入した上でも違法な取調べがあることが発覚し、それによる被害者が出ています。
 憲法には弁護人の援助を受ける権利が保障されています。被疑者にとって最も援助を必要とするのは取調べの局面ではありませんか。被疑者に供述を拒む権利も保障されているのです。
 この間、先ほどのように、録音、録画の下でも不適正な取調べが繰り返されていることが明らかになりました。取調べの録音、録画で足りないことが確認されました。弁護人が取調べに立ち会うのは、不適正な取調べをその場で抑止するとともに、被疑者が適切に権利行使をすることを可能とするものです。
 この点、刑事訴訟法には弁護人の取調べへの立会いを禁止する規定はないんだという発言がよくなされます。しかし、そのような消極的規定では、運用で取調べに弁護人が立会いを認められていないことが確認されています。警察庁も検察も、弁護人から取調べの立会いがあったということを確認されておりません。日弁連もほとんど確認していない。つまり、運用でもなされていないんです。こうなったら、積極的な義務規定を置くべきというところまで考えなくてはなりません。
 また、犯罪捜査規範百八十条の第二項もよく持ち出されます。そこに制度上は想定されていると答弁されます。しかし、制度上想定されておっても、運用上は認められていないではないでしょうか。
 そもそも、改正刑訴法は、取調べへの過度の依存を見直し、村木厚子事件のような、袴田事件のような、無実の人が罪を押し付けられること、これを防ぐことを目的としたものでした。それにもかかわらず、不適正な取調べが繰り返されており、取調べへの過度の依存は改まっていないんです。
 確かに、取調べの手法など、各国との違いもあります。それを議論のテーブルの上にのせて、今は弁護人の取調べの立会いについて話し合うときが来たと思います。
 私は法曹ですから、いろいろな会合に出ますと検事さんにも会います。そして、検事さんを辞めて弁護士になった方に最近このようなお話を聞きました。森さん、私は検事として取調べをやってきた、そして今は弁護士になった、両方の立場になって思うことは、今こんなにも無実の人が有罪になる事件が増えているのだ、だから、これはもうそろそろ弁護人の取調べへの立会いを検討する時期が来ている、そのようにおっしゃいました。検事さんをやった方でもそうおっしゃるんです。
 法務省は反対すると思います。なぜなら、法務省は検事さんがいるからです。検事さんで成り立っている、法務省の職員ですね、日本は法務省の職員はほとんどが検事さんです。自己否定につながることができにくいのは当たり前です。
 そうであれば、国民から選挙で選ばれた法務大臣がリーダーシップを発揮して、国民を守るため、無実の人が有罪になることを防ぐため、制度上、取調べに弁護人の立会いをのせることを検討する時期ではないでしょうか。大臣の御見解を伺います。
この発言だけを見る →
鈴木馨祐#6
○国務大臣(鈴木馨祐君) まず、森先生、大臣在職当時からの様々なこうした、今御説明をいただきましたこと、改めてそうした取組に敬意を表させていただきたいと思います。
 その上で、私も、その意図するところ、私としては理解するところが正直あります。ただその一方で、やはり今、検察官の取調べに弁護人が立会いを認めた場合ということで、その様々な検討会での議論の中でも、例えばその必要な説得、追及を通じて被疑者からありのままの供述を得ることができなくなるであるとか、様々そうした意味での、そうした様々な御指摘があったのも事実であります。
 まさにそういった中にあって、制度としてどうあるべきなのか……ヤジ
この発言だけを見る →
若松謙維#7
○委員長(若松謙維君) 御静粛に願います。
この発言だけを見る →
鈴木馨祐#8
○国務大臣(鈴木馨祐君) あるいは運用としてどうあるべきなのか、そのことについて申し上げると、やはりこの制度化ということについて、法制審の議論、部会で、以前答申に盛り込まれなかったそういった経緯もある中ではあります。あるいは、その刑訴法、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会においても、これは両論、正直あったということであろうと思います。
 まさにそういった中で、私として今申し上げられることは、やはりこの協議会における議論、これをしっかりと見極めていくということに尽きると思いますし、同時に、今様々この情勢の変化というものもあろうと思います。そういった中で適切な議論が行われるということを私としては期待をしていきたいと思います。
この発言だけを見る →
森まさこ#9
○森まさこ君 時間になったので、終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →
福島みずほ#10
○福島みずほ君 立憲民主・社民・無所属の福島みずほです。
 受刑者に対して選挙権を認めるべきではないかということをまずお聞きをいたします。
 これは、今までも様々裁判は提訴されて、違憲判決が大阪高裁では出ているわけですが、これは今最高裁に係属をしております受刑者の選挙権で、これは長野刑務所で服役していた男性受刑者が二〇二二年、公選法の規定は違憲だとして、損害賠償などを求めて国を提訴、今最高裁で上告中です。
 諸外国ではもうかなりこの間変わってきて、受刑者に選挙権を認める国が増えています。ヨーロッパ人権裁判所の判決は御存じのとおりだと思います。カナダや南アフリカは違憲決定が出て、変えました。そして、例えば二十二か国、ボスニア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、アイスランド、アイルランド、イスラエル、ラトビア、リトアニア、マケドニア、オランダ、ペルー、ポーランド、セルビア、スロバキア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、ウクライナなど、まさに受刑者に選挙権を認めています。
 憲法改正のための国民投票法は、受刑者認めています。そして、まさに成年後見の被後見人に対して選挙権を与えないことに関して、まさに東京地裁で違憲判決が二〇一三年三月十四日に出て、七十四日後には法改正が成立し、七月の選挙で十三万人に選挙権が与えられました。
 やっぱり選挙権、人間の根本的な権利です。これ、受刑者に選挙権与えるべきだ。大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →
鈴木馨祐#11
○国務大臣(鈴木馨祐君) 一般論として申し上げれば、受刑者の社会復帰、この観点というところから、社会のルールを決めるということに参画をする、あるいはルールを守ること、これを学ぶということ、これは極めて重要だと私ども考えております。その一方で、受刑者に選挙権をということ、これは国民においても様々な御意見も当然あるんだろうと思っております。
 そういった中で、この受刑者に選挙権認めるべきなのかどうかという点ということで申し上げますと、これは正直申し上げますと、公選法という枠内での話になりますので、そういった意味で、公選法、公職選挙法を所管をしていない私の立場からどうすべきだということ、これはお答えをすることなかなか困難だということは御理解をいただきたいと思います。
 その上で、先ほど申し上げましたように、やはり国民の間にも様々なこれ当然御意見があろうと思います。そういった中で、この立法趣旨も含めて様々な観点から各党会派において御議論をいただくものかと私としては考えております。
この発言だけを見る →
福島みずほ#12
○福島みずほ君 総務省の管轄でもありますが、刑務所内の処遇の問題でありますから、まさに法務省が解決すべきです。各政党が議論すべきことはもちろんですが、法務省で検討してくれませんか。
 憲法改正の国民投票法では、投票権認められています。そして、六月一日から、あと十日後に、まさに懲役刑と禁錮刑が一本化されて拘禁刑になります。懲らしめのための刑罰から、今度、社会復帰、まさに再生のための、社会復帰のための制度に変わるわけです。社会の中の一員であるということをまさに理解する、社会に戻らないといけないわけですから、その意味で、まさに受刑者の選挙権、とっても重要だと思います。
 法務省は、呼び捨て、それから番号で呼ぶんじゃなくて、君、さんで呼ぶようになりました、受刑者を。変わるわけですよね、人間関係も。尊厳というか、呼び捨てじゃなくて、それで変わる。選挙権を与えることで変わるんですよ。被後見人の人にも選挙権やっぱりあるべきだ、それで変わるんですよ。どうか法務省で検討してくれませんか。
この発言だけを見る →
小山定明#13
○政府参考人(小山定明君) お答えいたします。
 法務省が所管でないということにつきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げたとおりでございます。
 拘禁刑との関係で申し上げましたら、受刑者につきましては、個々の特性に応じた矯正処遇や社会復帰支援を行うといったようなことによりその自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図るということが主眼となってまいりますので、その点も含めていろいろ検討がなされるものというふうに承知をしております。
 繰り返しになりますけれども、最初に申し上げましたとおり、私どもの法務省の所管ではないということについては御理解をいただければと思っております。
この発言だけを見る →
福島みずほ#14
○福島みずほ君 局長が今、検討されるべきとおっしゃったので、一歩前進だと思います。
 拘禁刑ができて、懲らしめる場所から立ち直りを支援する場所に刑務所は変わるんですよ。だとしたら、やっぱり選挙権ちゃんと付与すべきだというふうに思っています。
 今、世界も、それから日本の中でも、意識も物すごく今変わっています。やっぱりヨーロッパ人権裁判所や各国でどんどん認めていくということはとても大きい、韓国も含めてですね、というふうに思います。
 そして、まさに、さっきも言いましたが、憲法改正のための国民投票も認めていますし、それから受刑者ですから、仮釈放中、例えば石川一雄さん、狭山事件の石川一雄さん、亡くなってしまわれました。しかし、彼、三十年間、一九九四年に仮出獄というか、仮釈放されましたから、三十年間社会にいたんです。でも、受刑者ですから、受刑者、仮釈放されていただけだから、選挙権なかったんですよ。社会に住んでいるのに選挙権がないんですよ。三十年間、彼は選挙権ありませんでした。そして、未決だったらあるのに、そしてそれで投票している人はいるんです。でも、受刑者になった途端にできない。これ、変えるべきじゃないですか。
 局長、さっき少し前向き答弁してくださいました。刑務所の中における処遇の改善、本当に応援しています。いかがですか。
この発言だけを見る →
小山定明#15
○政府参考人(小山定明君) お答えいたします。
 答弁自体は繰り返しになると思いますけれども、私どもといたしましては、先ほど申し上げていたとおり、六月一日から拘禁刑が導入されるということを踏まえて、いろいろな観点から検討する必要があるということを先ほど申し上げたところでございまして、先生におかれては前向きとおっしゃいましたけれども、全ての観点を、いろいろな観点、例えば、私どもといたしましては、被害者の方のお話を承って、そのお話を受刑者に伝えて、その改善更生にというような観点もございます。
 そういうようなところで、被害者の方の思いなどももしかすると観点には含めるべきというような御意見もあろうかと思います。いろいろな広い、幅広い観点からこれは検討されるべきだと思ってございます。
この発言だけを見る →
福島みずほ#16
○福島みずほ君 局長、それ違うと思います。
 権利は基本的人権じゃないですか。人間にとって最も重要な権利ですよ。普通選挙じゃないけれど、排除することは問題です。憲法改正のための国民投票法、認められているんですよ。これ、被害者の感情なんていったら、これ認めているのおかしくなるけれど、被害者の感情じゃないんですよ。
 もちろん、罪を犯すことは大問題です。しかし、懲らしめではなくて立ち直りのための場所に刑務所がなり、社会の一員だという認識、それをちゃんと持ってもらって、また社会に帰ってもらわないといけない。だからこそ、ちゃんとあなたは処遇する、ちゃんと有権者であるということは、本人のプライドもアイデンティティーも、人権の享有主体としてもとても大事だと思っています。
 大臣は、様々な国民感情等々もありというふうに衆議院でおっしゃっているんですね。でも、それも越えて、是非法務省で議論してくださいよ。是非、世界が今どんなふうに動いているのか、そして、拘禁刑になって今刑務所はまさに変わってきましたが、更に変わろうとしています。大臣、法務省で検討してください。
この発言だけを見る →
鈴木馨祐#17
○国務大臣(鈴木馨祐君) 御指摘のように、今、拘禁刑、これから導入ということで、私どもとしてもそうした様々な転換点にあると考えております。国際的な潮流ということも承知をしております。
 まさにそういった中で、一般論として、受刑者の社会復帰にとって、社会のルールを決めることに参画をする、あるいはルールを守るということ、これを学ぶ、これは極めて重要だと思います。
 ただやはり、これは繰り返しになって大変申し訳ありませんけれども、やはりこれは様々な観点を踏まえて議論をしていくことだと思います。まさにそこは、そういったことがもろ手を挙げて全ての方が賛成をしているのかというと、そういう状況でもまだない状況の中でありますので、まさにそこは国民の間での議論ということもこれ極めて大事になってくると思います。
 そうした中で、是非これは各党各会派、この立法府の中でしっかりとこれ議論を深めていただく、そういったことを私どもとしてはしっかりと見てまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
福島みずほ#18
○福島みずほ君 裁判で争われ、最高裁で係属しているんです。ですから、それは、国民各層のいろんな意見があり、政党がじゃないでしょう。法務省の中で場を設けて議論をしてくださいよ。君、さんを付けるだけでも変わるんですよ。人間の尊厳の問題じゃないですか。社会に帰ってくるんですよ。このことで受刑者に選挙権をちゃんと付与すべきであると。国民投票で認めるのは一歩です。これは認めるべきだと強く申し上げます。是非、やっぱりそれは根本的な価値の問題ですから、法務省でこれを議論してくださるよう強く申し上げます。
 二〇〇二年に名古屋刑務所事件が起き、二〇〇三年十二月、行刑改革会議提言がありました。改めてこれを読みました。受刑者の人権を保障し、刑務官の労働条件を向上させる、受刑者の社会復帰と犯罪の防止。「国民に理解され、支えられる刑務所へ」というのが提言の題です。
 二〇〇六年、監獄法が改正をされました。森山眞弓大臣が、名古屋刑務所を受けて、大臣の首を懸けて刑務所改革をし、そして監獄法の改正をやったということ、とてもそれは本当に法務省が頑張ったんだと思います。当時、総務課長は後に検事総長となる林真琴さんで、今の官房長やいろんな人たちも当時若手でしたが、とても頑張ったわけです。
 その延長線上に六月一日の拘禁刑の一本化があります。それで、いろんな処遇、単に懲らしめるんじゃなくて、一人一人に合わせた、少年院などの手法も加味してやっていくということを本当にやっていただきたいんですが。
 私は、実は映画とか見るの大好きで、「シンシン/SING SING」という映画を最近見ました。ニューヨークでまさに演劇をやる、そうすると、ギャングだった人間がもうすごくどんどん上手になって、今俳優さんになっているんですね。「塀の中のジュリアス・シーザー」、イタリアの刑務所は実際、劇場があり、カーペットを敷き、外部からも人を呼び、「ジュリアス・シーザー」とかをやっているわけですね。それは、人間のプライドや、それから、やっぱり自分の罪を見直すじゃないけど、物すごく人間にとってやりがいや変わっていくという契機になる。「グリーンフィンガーズ」、ガーデニングのコンクールに出る、それはイギリス。韓国の映画だと「ハーモニー」とか、女性たちが合唱コンクールに出る。やっぱりそういうので変わっていくんですよね。
 是非、「シンシン/SING SING」の映画を見て、日本でも少年院でやっていると聞いておりますが、是非、演劇、そういうのをやったらいいんじゃないか。いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
小山定明#19
○政府参考人(小山定明君) 恐れ入ります。
 刑事施設の中には、これまでも個々の受刑者や各施設の実情に応じまして、クラブ活動といたしまして絵画や音楽などの表現活動を取り入れているところもございますが、御指摘のような演劇プログラムのようなものは現在のところ実施していないと承知しております。
 拘禁刑下におきましては、より一層個々の受刑者の特性に応じた矯正処遇を実施することとしておりますことから、例えば読書会といったようなものを取り入れて、いろいろな本の感想を受刑者同士で言い合ったりといったようなことも始めてきておりますし、また、受刑者に、少年院でこれまで実施してまいりました映像表現コンクールというものに本年度から成人部門を設けまして、受刑者が参加する取組を試行的ではございますが開始することとしております。
 このような取組を含めまして、今後とも、様々な知見を得ながら、拘禁刑下における矯正処遇等の充実を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
福島みずほ#20
○福島みずほ君 演劇は、やっぱり自分を見直す、あるいは別の人間になる、あるいは演ずることですごくやっぱり達成感もある。それから、チームワークでやらないとやれないとか、物すごくいろんな要素があると思うんですね。
 是非そういうことをやる、その中から俳優さんが将来出てきてもすばらしいじゃないですか。私は、是非そういうことを、少年院ではやっていらっしゃるというふうに聞いたこともありますが、やってくださるよう、そして拘禁刑に伴うまさに矯正、刑務所がもっともっと本当に社会復帰の場所になるように精いっぱい本当に応援をしていきたいと思います。頑張ってください。
 選択的夫婦別姓についてお聞きをします。
 大臣、選択的夫婦別姓を実現することのメリットにどういうものがあると思われますか。
この発言だけを見る →
鈴木馨祐#21
○国務大臣(鈴木馨祐君) メリット、デメリットということ、メリットということでありますけれども、この夫婦別氏、この制度望まれる方々の中で、やはり氏も含む氏名、これは個人のアイデンティティーに関わるということ、そういった価値であるということ、あるいは、夫婦、親子の氏が異なっていても夫婦を中心とする家族の一体感、きずな、これ、そういったデメリットはないという、そういった御意見、さらには、現行法の下で旧姓の通称使用の拡大ではなかなか全てが解消されるわけではない社会生活上の不利益、この解消につながる等々、そういった御指摘があるということを承知をしております。
この発言だけを見る →
福島みずほ#22
○福島みずほ君 だったら、何でやらないんでしょうか。
 大臣、私は、夫婦別姓を望み、ずっと事実婚ですから、パートナー、夫と娘と名前が違います。姓が違うんです。でも、ずっと本当に仲よくやっています。私の周りには別姓を待ち望んでいる人たちがたくさんいます。
 別姓になると家族壊れると思われますか。
この発言だけを見る →
鈴木馨祐#23
○国務大臣(鈴木馨祐君) まさに、そこは一概には申し上げられないことではないかと思っております。
この発言だけを見る →
福島みずほ#24
○福島みずほ君 壊れないですよ。夫婦同姓で仲の悪いカップルなんて、弁護士としてたくさん見てきました。同姓でも別姓でも、仲いい人もいれば悪い人もいる。同姓、もう家庭裁判所は同姓の離婚カップルばっかりですよね。ですから、まあ大臣笑っていらっしゃいますが、そうなんですよ。それは実質的な話であって、いい人もいれば悪い人もいる。それは別姓と同姓と関係がないんです。
 夫婦別姓で、子供……ヤジはい。夫婦別姓で、まさに戸籍がなくなるというような議論がありますが、法制審議会が出しているように全く変わらない。いかがですか。
この発言だけを見る →
鈴木馨祐#25
○国務大臣(鈴木馨祐君) 私どもとして、以前法制試案ということで検討いたしましたが、そこで戸籍がなくなるということではないと承知をしております。
この発言だけを見る →
福島みずほ#26
○福島みずほ君 子供がかわいそうなんでしょうか。
この発言だけを見る →
鈴木馨祐#27
○国務大臣(鈴木馨祐君) そこもそれぞれいろいろなケースがありますので、そこも一概には申し上げられないことかと思います。
この発言だけを見る →
福島みずほ#28
○福島みずほ君 子供、かわいそうなんということないですよ。それは、ちゃんと別姓、もし別姓制度が法律化されて、そういうのも一つの選択肢となれば、もっと子供たち生きやすくなりますよ、本当に。
 離婚が増えるという意見がありますが、そう思われますか。
この発言だけを見る →
鈴木馨祐#29
○国務大臣(鈴木馨祐君) そこも個々の様々なケースによると思いますので、一概には言えないことかと思います。
この発言だけを見る →
← 戻る