松井信憲の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
本制度では、広く利用者の用に供し得るものとして、指定法人において、最高裁判所から民事裁判情報の提供を受け、基幹となるデータベースを整備することを予定しており、このような位置付けや仮名処理等の作業を集約して効率化できることを踏まえると、指定法人は一つに限ることが相当であると考えております。
営利を目的としない法人に限った理由としましては、社会全体で活用すべき公共財としての価値を有する民事裁判情報について、その適正かつ効果的な活用のために必要な加工を行って利用者に提供するという業務については、公正に行われ、利用料金をなるべく低廉なものとして民事裁判情報の活用を幅広く促す必要があると考えており、そのために営利を目的としない者に行わせることが相当と考えました。
さらに、委員からは、指定法人を一つに限ると競争性が欠けるのではないか、民間業者に対する圧迫とならないかについて御指摘がございました。
この点については、競争原理が働かないことに伴う懸念については、本法律案では、利用料金に関する事項を指定法人の業務規程の必要的記載事項として、これを法務大臣が認可することにより、不当に高額な料金設定とならないことを担保しております。
また、民間業者への影響について、この指定法人は、本制度の下で基幹となるデータベースの構築、管理と判例データベース事業者などへの利用者への提供を行うことを業とする者でありまして、それらの事業者と競合するものではございません。むしろ、既存の判例データベース事業者においては、従前はそれぞれ人手とコストを掛けて行っていた仮名処理を自ら行う代わりに、仮名処理済みの民事裁判情報を対価を支払って入手することができるようになります。
このように、指定法人と判例データベース事業者は異なる業務を行うため、民間事業者の業務を圧迫するものではないと考えておりますし、有識者検討会で実施したヒアリング及びパブリックコメントでも、判例データベース事業者等から本制度に反対する意見はなかったところです。