法務委員会
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会
会議録情報#0
令和七年五月二十二日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
森 まさこ君 藤井 一博君
五月二十二日
辞任 補欠選任
福岡 資麿君 梶原 大介君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 若松 謙維君
理 事
古庄 玄知君
渡辺 猛之君
田島麻衣子君
矢倉 克夫君
川合 孝典君
委 員
小川 克巳君
岡田 直樹君
梶原 大介君
片山さつき君
山東 昭子君
藤井 一博君
山崎 正昭君
打越さく良君
福島みずほ君
谷合 正明君
嘉田由紀子君
仁比 聡平君
鈴木 宗男君
国務大臣
法務大臣 鈴木 馨祐君
副大臣
法務副大臣 高村 正大君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局民事局長 福田千恵子君
最高裁判所事務
総局刑事局長 平城 文啓君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 小八木大成君
こども家庭庁長
官官房審議官 源河真規子君
法務省大臣官房
審議官 堤 良行君
法務省大臣官房
司法法制部長 松井 信憲君
法務省民事局長 竹内 努君
法務省刑事局長 森本 宏君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民事裁判情報の活用の促進に関する法律案(閣法第四二号)(衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
森 まさこ君 藤井 一博君
五月二十二日
辞任 補欠選任
福岡 資麿君 梶原 大介君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 若松 謙維君
理 事
古庄 玄知君
渡辺 猛之君
田島麻衣子君
矢倉 克夫君
川合 孝典君
委 員
小川 克巳君
岡田 直樹君
梶原 大介君
片山さつき君
山東 昭子君
藤井 一博君
山崎 正昭君
打越さく良君
福島みずほ君
谷合 正明君
嘉田由紀子君
仁比 聡平君
鈴木 宗男君
国務大臣
法務大臣 鈴木 馨祐君
副大臣
法務副大臣 高村 正大君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局民事局長 福田千恵子君
最高裁判所事務
総局刑事局長 平城 文啓君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 小八木大成君
こども家庭庁長
官官房審議官 源河真規子君
法務省大臣官房
審議官 堤 良行君
法務省大臣官房
司法法制部長 松井 信憲君
法務省民事局長 竹内 努君
法務省刑事局長 森本 宏君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民事裁判情報の活用の促進に関する法律案(閣法第四二号)(衆議院送付)
─────────────
若
若松謙維#1
○委員長(若松謙維君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、森まさこ君が委員を辞任され、その補欠として藤井一博君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、森まさこ君が委員を辞任され、その補欠として藤井一博君が選任されました。
─────────────
若
若松謙維#2
○委員長(若松謙維君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
若
若
若松謙維#4
○委員長(若松謙維君) 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
古
古庄玄知#5
○古庄玄知君 皆さん、おはようございます。自民党の古庄です。
今回の民事裁判情報の活用の促進に関する法律案、これ民事裁判情報をデータベース化するということなんですが、民事裁判といってもいろんな種類があります。原告、被告が争う通常の裁判もあれば、保全とか強制執行とか、あるいはまた家庭裁判所における調停とか審判とか、そういういろんな種類があると思うんですけれども、その全てがデータベース化の対象になるのか、それともそのうち一部なのか。そうした場合に、仮に一部だとすれば、その対象から除外されたそういう裁判の種類はどうして除外されたのか。それとまた過去の判決とかですね、過去に出された判決とかそういうのについてもデータベース化の対象になるのかどうか。その辺について法制局長の方にお伺いしたいと思います。
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松
松井信憲#6
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
本法律案では、令和四年の民事訴訟法等の改正によりデジタル化される民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続において作成された電子判決書、電子判決書に代えて作成された電子調書、電子決定書の内容について、指定法人のデータベースに収録される対象としております。
このうち、電子判決書とこれに代えて作成された電子調書については、裁判例の横断的分析や機械学習の素材とすることによる活用に資するよう、事案の内容にかかわらず広く収録することを想定しています。他方、民事訴訟手続における電子決定書については、裁判長による期日指定など定型的なものも多く存在することから、法令の解釈適用について参考となるものに限って収録することとし、具体的な範囲は今後省令で定めることを予定しています。
なお、先ほど委員が御指摘になられた調停などは、令和五年の民事手続に関する改正によってデジタル化されるものでございまして、それは対象としておりません。
理由といたしましては、非訟事件の手続は非公開とされ、記録の閲覧等についても民事訴訟手続等とは異なる規律が設けられているなど、本法律案において対象としている民事、行政事件訴訟手続における電子判決書等とは異なる考慮が必要になるからでございます。
また、紙媒体で作成された判決につきましても、今回の法律案ではデータベースに収録するものとはしておりません。
この点については、対象となる判決書の物量、ひいてはデジタル化の作業に伴う負担が膨大なものとなり、また、紙媒体で作成された判決書等の原本とデジタル化した情報の同一性を確認し、情報の正確性を担保する方策を講ずる必要があるなど、様々な課題があるということを考えており、費用対効果も含めて将来的に検討すべき課題と考えております。
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このうち、電子判決書とこれに代えて作成された電子調書については、裁判例の横断的分析や機械学習の素材とすることによる活用に資するよう、事案の内容にかかわらず広く収録することを想定しています。他方、民事訴訟手続における電子決定書については、裁判長による期日指定など定型的なものも多く存在することから、法令の解釈適用について参考となるものに限って収録することとし、具体的な範囲は今後省令で定めることを予定しています。
なお、先ほど委員が御指摘になられた調停などは、令和五年の民事手続に関する改正によってデジタル化されるものでございまして、それは対象としておりません。
理由といたしましては、非訟事件の手続は非公開とされ、記録の閲覧等についても民事訴訟手続等とは異なる規律が設けられているなど、本法律案において対象としている民事、行政事件訴訟手続における電子判決書等とは異なる考慮が必要になるからでございます。
また、紙媒体で作成された判決につきましても、今回の法律案ではデータベースに収録するものとはしておりません。
この点については、対象となる判決書の物量、ひいてはデジタル化の作業に伴う負担が膨大なものとなり、また、紙媒体で作成された判決書等の原本とデジタル化した情報の同一性を確認し、情報の正確性を担保する方策を講ずる必要があるなど、様々な課題があるということを考えており、費用対効果も含めて将来的に検討すべき課題と考えております。
古
古庄玄知#7
○古庄玄知君 ありがとうございます。
その次なんですけれども、今回の法案を見ると、仮名加工を施すというふうになっておりますけれども、名前はカナに、カリナと言うんですかね、カリナかカナかちょっとあれですけど、名前は分からないようにしたとしても、その事件の中身、極めて著名な事件とかであれば、その事件の粗筋とか筋書とか経緯とか、そういうのを見ていけば、ああ、これは誰さんの事件だなということが分かるケースもあるでしょうし、そういう場合は、そういう個人情報が保護されるのかどうかというのが一つ懸念としてありますし、もう一つは、企業間のやり取りで、特殊な特許だとか技術などに関してのやり取りが争点になっている場合に、そういうのが仮名処分をしただけでは防ぎ切れないという場面があるんじゃないかと思うんですが、その点についてはどのように法務省としてはお考えなのでしょうか。
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松
松井信憲#8
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
本法律案において、指定法人は、電子判決書等のうち、民事訴訟法等の規定によって閲覧等が制限される部分については取得しないということにしております。したがいまして、個人のプライバシーや企業の営業秘密の保護は、この閲覧等制限という制度、これによって保護が図られると考えております。
その上で、先ほど仮名処理の点についてもお話ございましたが、電子判決書等のうち、個人の氏名や生年月日等については、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするため、法務省令で定める基準に従い、指定法人において仮名加工処理をしなければならないものとしているほか、加工の方法に関する事項は指定法人の定める業務規程の必要的記載事項としており、法務大臣の認可を受けなければならないものとしております。
また、報道など、他の情報と照合することによって個人を識別することができる場合もあるという御指摘ございましたが、個別の事情により基準を超える仮名処理を要する場合は、その申出によって指定法人において必要な仮名処理を追加的に実施するということにしているところでございます。
この発言だけを見る →本法律案において、指定法人は、電子判決書等のうち、民事訴訟法等の規定によって閲覧等が制限される部分については取得しないということにしております。したがいまして、個人のプライバシーや企業の営業秘密の保護は、この閲覧等制限という制度、これによって保護が図られると考えております。
その上で、先ほど仮名処理の点についてもお話ございましたが、電子判決書等のうち、個人の氏名や生年月日等については、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするため、法務省令で定める基準に従い、指定法人において仮名加工処理をしなければならないものとしているほか、加工の方法に関する事項は指定法人の定める業務規程の必要的記載事項としており、法務大臣の認可を受けなければならないものとしております。
また、報道など、他の情報と照合することによって個人を識別することができる場合もあるという御指摘ございましたが、個別の事情により基準を超える仮名処理を要する場合は、その申出によって指定法人において必要な仮名処理を追加的に実施するということにしているところでございます。
古
古庄玄知#9
○古庄玄知君 それで、次の質問に参りますが、このデータベース化されるということなんですが、どういうふうな人がこれを利用することを念頭に置いているのか。例えば、マスコミ関係とか、ある事件に興味を持っている一般の市民とか、それとか専門的な判例会社だとか、そういうのに誰でも利用できるのかという点ですね。それと、改正法の十条を見ると特に制限はなさそうにも読めるんですけれども、この点はどういうふうに考えればいいのかということ。全体的にこのシステムなどをどういうふうに、誰がどういう形で利用するというふうなイメージを法務省としては持っているのか、ちょっとその辺を具体的に教えていただけますか。
この発言だけを見る →松
松井信憲#10
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
本制度は大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものでありまして、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用することを想定しています。したがいまして、指定法人から直接民事裁判情報の提供を受ける者としては、このような利用を行う判例データベース事業者、出版社、いわゆるリーガルテック企業、研究機関等を想定しております。
そして、委員からは、本法律案第十条一項の規定、御指摘ございました。この条文では、指定法人は、法務省令で定める正当な理由がある場合を除き、情報提供契約の締結を拒絶してはならないこととしておりますので、制度上、指定法人の契約の相手方として個人の利用が制限されるというものではございません。
しかし、個人の利用者に特定の民事裁判情報を一件ずつ提供するということ、そのためには所要のシステム構築に相応な費用を要し、利用料金の高騰を招く恐れがありますので、先ほどお答えしたとおり、基本的に一次利用者においてはデータベースの全部を利用することを想定しているところです。そして、個人や研究者、弁護士などのそれぞれの方々は、判例データベース会社などから情報を有償でサービス提供を受ける二次的な利用者ということを考えているものでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →本制度は大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものでありまして、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用することを想定しています。したがいまして、指定法人から直接民事裁判情報の提供を受ける者としては、このような利用を行う判例データベース事業者、出版社、いわゆるリーガルテック企業、研究機関等を想定しております。
そして、委員からは、本法律案第十条一項の規定、御指摘ございました。この条文では、指定法人は、法務省令で定める正当な理由がある場合を除き、情報提供契約の締結を拒絶してはならないこととしておりますので、制度上、指定法人の契約の相手方として個人の利用が制限されるというものではございません。
しかし、個人の利用者に特定の民事裁判情報を一件ずつ提供するということ、そのためには所要のシステム構築に相応な費用を要し、利用料金の高騰を招く恐れがありますので、先ほどお答えしたとおり、基本的に一次利用者においてはデータベースの全部を利用することを想定しているところです。そして、個人や研究者、弁護士などのそれぞれの方々は、判例データベース会社などから情報を有償でサービス提供を受ける二次的な利用者ということを考えているものでございます。
以上でございます。
古
古庄玄知#11
○古庄玄知君 基本的には、そういう全部を利用するような、そういう大きな業者というか、そういうところの利用を考えているということなんですが、そうした場合の料金なんかはどのように定めているんでしょうか。
この発言だけを見る →松
松井信憲#12
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
利用料金は、公募を経て指定される指定法人がそのデータベースを適正かつ確実に整備、運用するための費用を賄うことができるよう、第一義的には指定法人が設定することとなります。具体的には、適切なシステム整備に必要な費用や仮名処理に要する人件費等を踏まえた上で、利用者数の見込み等を勘案して定められることになりますが、民事裁判情報には公共財としての側面があり、その活用を幅広く促す観点から、なるべく低廉なものとする必要があると考えております。
想定される金額について現時点で確定的なお答えをすることは困難ですが、有識者検討会におけるヒアリングでは、システム開発費用に一億五千万円程度、いわゆるランニングコストとして人件費に年間四千四百万円程度を要するとの試算が示されております。この金額はあくまで試算ではありますが、これをベースにシステム開発費用を始めとする初期費用を五年程度で回収しようとすると、ランニングコストと合わせて年間一億円程度の費用を要することになりますので、料金はこの費用を利用者数で案分して賄えるように設定されることが想定され、より多く利用されれば、より低廉な金額になることが想定されております。
この発言だけを見る →利用料金は、公募を経て指定される指定法人がそのデータベースを適正かつ確実に整備、運用するための費用を賄うことができるよう、第一義的には指定法人が設定することとなります。具体的には、適切なシステム整備に必要な費用や仮名処理に要する人件費等を踏まえた上で、利用者数の見込み等を勘案して定められることになりますが、民事裁判情報には公共財としての側面があり、その活用を幅広く促す観点から、なるべく低廉なものとする必要があると考えております。
想定される金額について現時点で確定的なお答えをすることは困難ですが、有識者検討会におけるヒアリングでは、システム開発費用に一億五千万円程度、いわゆるランニングコストとして人件費に年間四千四百万円程度を要するとの試算が示されております。この金額はあくまで試算ではありますが、これをベースにシステム開発費用を始めとする初期費用を五年程度で回収しようとすると、ランニングコストと合わせて年間一億円程度の費用を要することになりますので、料金はこの費用を利用者数で案分して賄えるように設定されることが想定され、より多く利用されれば、より低廉な金額になることが想定されております。
古
古庄玄知#13
○古庄玄知君 これを取り扱うのは指定法人ということで、これが全国で一つ、それと、この営利を目的としない法人ということで、それに限られていますけれども、まず、そういうふうに限った理由、それと、そういうことをすることによって競争がなくなり料金が高くなるのではないかとか、現在判例サービスを行っている民間業者に対する圧迫になるのではないかなというふうな懸念もあるんですが、その点について法務省はどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →松
松井信憲#14
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
本制度では、広く利用者の用に供し得るものとして、指定法人において、最高裁判所から民事裁判情報の提供を受け、基幹となるデータベースを整備することを予定しており、このような位置付けや仮名処理等の作業を集約して効率化できることを踏まえると、指定法人は一つに限ることが相当であると考えております。
営利を目的としない法人に限った理由としましては、社会全体で活用すべき公共財としての価値を有する民事裁判情報について、その適正かつ効果的な活用のために必要な加工を行って利用者に提供するという業務については、公正に行われ、利用料金をなるべく低廉なものとして民事裁判情報の活用を幅広く促す必要があると考えており、そのために営利を目的としない者に行わせることが相当と考えました。
さらに、委員からは、指定法人を一つに限ると競争性が欠けるのではないか、民間業者に対する圧迫とならないかについて御指摘がございました。
この点については、競争原理が働かないことに伴う懸念については、本法律案では、利用料金に関する事項を指定法人の業務規程の必要的記載事項として、これを法務大臣が認可することにより、不当に高額な料金設定とならないことを担保しております。
また、民間業者への影響について、この指定法人は、本制度の下で基幹となるデータベースの構築、管理と判例データベース事業者などへの利用者への提供を行うことを業とする者でありまして、それらの事業者と競合するものではございません。むしろ、既存の判例データベース事業者においては、従前はそれぞれ人手とコストを掛けて行っていた仮名処理を自ら行う代わりに、仮名処理済みの民事裁判情報を対価を支払って入手することができるようになります。
このように、指定法人と判例データベース事業者は異なる業務を行うため、民間事業者の業務を圧迫するものではないと考えておりますし、有識者検討会で実施したヒアリング及びパブリックコメントでも、判例データベース事業者等から本制度に反対する意見はなかったところです。
この発言だけを見る →本制度では、広く利用者の用に供し得るものとして、指定法人において、最高裁判所から民事裁判情報の提供を受け、基幹となるデータベースを整備することを予定しており、このような位置付けや仮名処理等の作業を集約して効率化できることを踏まえると、指定法人は一つに限ることが相当であると考えております。
営利を目的としない法人に限った理由としましては、社会全体で活用すべき公共財としての価値を有する民事裁判情報について、その適正かつ効果的な活用のために必要な加工を行って利用者に提供するという業務については、公正に行われ、利用料金をなるべく低廉なものとして民事裁判情報の活用を幅広く促す必要があると考えており、そのために営利を目的としない者に行わせることが相当と考えました。
さらに、委員からは、指定法人を一つに限ると競争性が欠けるのではないか、民間業者に対する圧迫とならないかについて御指摘がございました。
この点については、競争原理が働かないことに伴う懸念については、本法律案では、利用料金に関する事項を指定法人の業務規程の必要的記載事項として、これを法務大臣が認可することにより、不当に高額な料金設定とならないことを担保しております。
また、民間業者への影響について、この指定法人は、本制度の下で基幹となるデータベースの構築、管理と判例データベース事業者などへの利用者への提供を行うことを業とする者でありまして、それらの事業者と競合するものではございません。むしろ、既存の判例データベース事業者においては、従前はそれぞれ人手とコストを掛けて行っていた仮名処理を自ら行う代わりに、仮名処理済みの民事裁判情報を対価を支払って入手することができるようになります。
このように、指定法人と判例データベース事業者は異なる業務を行うため、民間事業者の業務を圧迫するものではないと考えておりますし、有識者検討会で実施したヒアリング及びパブリックコメントでも、判例データベース事業者等から本制度に反対する意見はなかったところです。
古
田
田島麻衣子#16
○田島麻衣子君 立憲民主・社民・無所属の田島麻衣子でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
今日は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案ということで、私は、主にこの裁判情報に関するデータベースの整備に関連しまして、安全管理体制、これを中心に質疑をさせていただきたいというように思っております。
衆議院側では、DV被害者等の損害賠償請求でプライバシーの情報が漏えいするのではないかという懸念点が指摘されておりましたが、私は、民事でありますので、それに加えまして、民間企業の技術的な秘密や特許関連の情報が漏えいした場合はどうであろうかということを質疑させていただきたいと思います。
質問通告二番なんですけれども、この法案によると、民事裁判情報提供業務の一部について委託又は再委託することができると。これは外国の企業に対しても可能でしょうか、お答えいただきたいと思います。法務大臣。
この発言だけを見る →今日は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案ということで、私は、主にこの裁判情報に関するデータベースの整備に関連しまして、安全管理体制、これを中心に質疑をさせていただきたいというように思っております。
衆議院側では、DV被害者等の損害賠償請求でプライバシーの情報が漏えいするのではないかという懸念点が指摘されておりましたが、私は、民事でありますので、それに加えまして、民間企業の技術的な秘密や特許関連の情報が漏えいした場合はどうであろうかということを質疑させていただきたいと思います。
質問通告二番なんですけれども、この法案によると、民事裁判情報提供業務の一部について委託又は再委託することができると。これは外国の企業に対しても可能でしょうか、お答えいただきたいと思います。法務大臣。
鈴
鈴木馨祐#17
○国務大臣(鈴木馨祐君) この法律案におきましては、指定法人がその業務の一部を委託をし、又は再委託に同意をする際、法務大臣の承認を要することとしている一方で、委託先あるいは再委託先の属性について特段の制限を設けてはおりません。そういったことから申し上げると、外国企業であるからということで委託あるいは再委託、これが直ちに禁止をされるものではないという状況でございます。
その一方で、私どもといたしましては、業務を委託、再委託をする必要性があるか、あるいは、委託先において安全管理体制、これが十分に構築をされているのか、こうしたことを踏まえまして、その業務の委託あるいは再委託を承認するかにつきましては適切に判断をする、そういった立て付けとなっております。
この発言だけを見る →その一方で、私どもといたしましては、業務を委託、再委託をする必要性があるか、あるいは、委託先において安全管理体制、これが十分に構築をされているのか、こうしたことを踏まえまして、その業務の委託あるいは再委託を承認するかにつきましては適切に判断をする、そういった立て付けとなっております。
田
田島麻衣子#18
○田島麻衣子君 この答弁聞いて思い出されるのは、例えば二〇一八年、年金問題で、情報処理会社SAY企画というのが中国の業者にデータの一部入力を再委託していたと。これによって個人情報が海外に流出したのではないかということが取り上げられました。
今回の民事情報も、裁判情報も、個人のDV等の非常にプライベートな情報に加えまして、民間企業の技術的特許上の秘密等も漏えいするリスクがこれはゼロではないのかなというふうに思いますが、安全保障にも関連する問題ですのでもう一度答弁いただきたいですが、こうした問題、どのようにきちんと管理されていきますか。
この発言だけを見る →今回の民事情報も、裁判情報も、個人のDV等の非常にプライベートな情報に加えまして、民間企業の技術的特許上の秘密等も漏えいするリスクがこれはゼロではないのかなというふうに思いますが、安全保障にも関連する問題ですのでもう一度答弁いただきたいですが、こうした問題、どのようにきちんと管理されていきますか。
松
松井信憲#19
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、情報の安全管理措置、これは重要なものであるというふうに認識をしているところでございます。
しかし、例えば、指定法人が民事裁判情報の管理をクラウド上で行う際に、クラウドの利用契約が委託契約に当たるという場合もあろうかと思いますが、現在、我が国で利用される主要なクラウドサービスの中には海外企業が運営するものもございます。そのため、海外企業への委託であることをもって一律に禁止をしてしまうと、指定法人の業務の在り方を過度に制約することになりかねず、民間の知見を生かして適正かつ効率的な業務運営を図ろうとした本法律案の趣旨に沿わないことにもなりかねません。
繰り返しになりますけれども、本法律案では、業務の一部の委託又は再委託については法務大臣の承認を要するとしておりますので、委託先、再委託先における安全管理体制をしっかりと踏まえた上で、きめ細やかに対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、情報の安全管理措置、これは重要なものであるというふうに認識をしているところでございます。
しかし、例えば、指定法人が民事裁判情報の管理をクラウド上で行う際に、クラウドの利用契約が委託契約に当たるという場合もあろうかと思いますが、現在、我が国で利用される主要なクラウドサービスの中には海外企業が運営するものもございます。そのため、海外企業への委託であることをもって一律に禁止をしてしまうと、指定法人の業務の在り方を過度に制約することになりかねず、民間の知見を生かして適正かつ効率的な業務運営を図ろうとした本法律案の趣旨に沿わないことにもなりかねません。
繰り返しになりますけれども、本法律案では、業務の一部の委託又は再委託については法務大臣の承認を要するとしておりますので、委託先、再委託先における安全管理体制をしっかりと踏まえた上で、きめ細やかに対応してまいりたいと考えております。
田
田島麻衣子#20
○田島麻衣子君 こうしたことを保守派の政治家の皆さんが指摘されることなのかなというふうに思うんですけれど、この再委託先又は委託先における安全管理体制、大臣の決意、最後に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →鈴
鈴木馨祐#21
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今御指摘のように、やはりそうした安全管理体制、これは当然のこととして、やはり様々な情報が含まれる今回の制度構築においては極めて重要なものであります。
そういった中で、法務大臣としてということでありますけれども、まさにそうした承認についても適切に判断をしていくという状況になっておりますので、きちんとそこは運用の面でしっかりと対応していきたいと考えております。
この発言だけを見る →そういった中で、法務大臣としてということでありますけれども、まさにそうした承認についても適切に判断をしていくという状況になっておりますので、きちんとそこは運用の面でしっかりと対応していきたいと考えております。
田
田島麻衣子#22
○田島麻衣子君 しっかりと管理の方、よろしくお願いいたします。
次に、私は、選択的夫婦別姓について伺いたいと思います。
先日は、業務上における性暴力の被害者に関連した調査で、日本はジェンダーのエビデンス後進国であると私指摘させていただいたんですが、この選択的夫婦別姓にまつわる議論も、数字やエビデンスの使い方が本当に稚拙であるというふうに言わざるを得ないと思います。
五月二十日、自民党の国対委員長、坂本さんですね、この方が、選択的夫婦別姓、結論困難である理由として、関係する法律が六百五十以上、政省令は二千七百を超えるということをおっしゃいました。昨日、これ撤回、訂正をされているんですが、訂正をしている部分というのは数の部分ではなくて、これは立憲案と発言してしまったことについて訂正させていただきたいと言っているだけなんですね。
法務省に伺いたいと思います。選択的夫婦別姓の実現におきまして改正しなければならない法案の数、もう一回お答えいただきたいと思います、現時点において。
この発言だけを見る →次に、私は、選択的夫婦別姓について伺いたいと思います。
先日は、業務上における性暴力の被害者に関連した調査で、日本はジェンダーのエビデンス後進国であると私指摘させていただいたんですが、この選択的夫婦別姓にまつわる議論も、数字やエビデンスの使い方が本当に稚拙であるというふうに言わざるを得ないと思います。
五月二十日、自民党の国対委員長、坂本さんですね、この方が、選択的夫婦別姓、結論困難である理由として、関係する法律が六百五十以上、政省令は二千七百を超えるということをおっしゃいました。昨日、これ撤回、訂正をされているんですが、訂正をしている部分というのは数の部分ではなくて、これは立憲案と発言してしまったことについて訂正させていただきたいと言っているだけなんですね。
法務省に伺いたいと思います。選択的夫婦別姓の実現におきまして改正しなければならない法案の数、もう一回お答えいただきたいと思います、現時点において。
竹
竹内努#23
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
選択的夫婦別姓、別氏制度にも様々な案が考えられるところでございますので、一概にお答えすることは困難ではございますが、平成八年の法制審議会の答申を前提といたしますと、平成八年当時に改正を要すると考えられた法律は、民法、戸籍法のほか、家事審判法及び非訟事件手続法の四つと承知をしております。これらのうち家事審判法と非訟事件手続法につきましては、改正を要すると考えられた当該の条文が、その後の法律の改廃等によりまして、現在は、家事事件手続法、及び外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律に置かれているものと承知をしております。
その後の法令の改廃等がありますため、それら以外の法律の改正の要否につきましては改めて検討する必要があると考えております。
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その後の法令の改廃等がありますため、それら以外の法律の改正の要否につきましては改めて検討する必要があると考えております。
田
竹
田
田島麻衣子#26
○田島麻衣子君 法務省から四本であるという答弁、現時点においてということで、いただきました。
これ、坂本国対委員長の、関係する法律六百五十以上、政省令二千七百を超える、ここの部分は訂正されてないですが、これは正しいですか。
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竹
竹内努#27
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
報道によりますれば、坂本国対委員長におかれて委員御指摘のような発言をされたものと承知をしておりますけれども、その御趣旨等について法務当局としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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田
竹