竹内努の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
 譲渡担保法案は、基本的に判例法理を明文化するものでございますので、施行日前に締結された譲渡担保契約についても原則として譲渡担保法の規定を適用することとしております。他方、施行日前に締結された譲渡担保契約等の当事者は、その契約に譲渡担保法の規定が適用されることは予測をしていませんので、当事者の期待を害するおそれもございます。
 そこで、このような不都合が生ずる場合には、個別に経過措置を設けまして、譲渡担保法の適用を排除することとしております。

発言情報

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発言者: 竹内努

speaker_id: 27509

日付: 2025-05-29

院: 参議院

会議名: 法務委員会