竹内努の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
組入れ請求権でございますが、設定者について倒産手続が開始した場合に発生をするものでございます。
そこで、例えば破産手続においては、いわゆる善管注意義務を負う破産管財人が組入れ請求権も行使することになりますため、実効的な組入れ請求がされるために何らかの手順や書式を定めるという必要性まではないものと考えておりますが、制度の周知、広報にはしっかりと努めてまいりたいというふうに考えておりますのと、実効性が高まるような措置という意味では、譲渡担保法案におきましては、組入れ義務の確実な履行を確保するという観点から、倒産手続の開始までに集合動産譲渡担保権者等の資力が悪化して組入れ義務を履行することができないという事態を防ぐために、設定者及びその債権者は担保権者等に対して相当の担保を請求することができることとしております。
このような制度の内容も含めまして、十分周知に努めてまいりたいと考えております。