林芳正の発言 (北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会)
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○国務大臣(林芳正君) 一般に、自衛隊が他国の領域において行動する際には、国際法上、当該国の同意を得る必要があるということでございまして、自衛隊法に基づく在外法人等の保護措置又は輸送を行うに当たっても同様でございます。
この派遣先国の同意が得られない場合に部隊を派遣して自国民を保護、救出することは、国際法上は一定の条件を満たす場合には自衛権の行使として認められる場合があると考えられております。
他方、憲法との関係におきまして、我が国に対する武力攻撃が発生しているわけではない北朝鮮の内部における混乱のような事態につきましては、一般的には直ちに憲法上の自衛の措置としての武力の行使の三要件を満たすとは言えないと考えております。
いずれにいたしましても、拉致被害者の方々の安全確保、極めて重要でございますので、政府として様々な状況を想定して対応を考えるべきこと、これ当然でありまして、北朝鮮の情勢も注視しつつ、不断に検討を加えてまいります。