加藤勝信の発言 (本会議)
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○国務大臣(加藤勝信君) 堂込議員からガソリンの暫定税率についてお尋ねがありました。
いわゆるガソリンの暫定税率は、道路財源の充実などの観点から、昭和四十九年に二年間の措置として本則よりも高い税率として設定されたものであり、それ以降、道路整備計画も踏まえ、期限を迎えるごとに、税率引上げを伴う場合を含め延長する措置がとられてきたところであります。
その後、平成二十一年度に一般財源化された後、民主党政権下の平成二十二年度税制改正において、地球温暖化対策の観点や厳しい財政事情などを踏まえ、期限のない当分の間税率として税率水準を維持することが決定され、その後、現在に至っているところであります。
次に、単身赴任手当の非課税化についてお尋ねがありました。
単身赴任手当とは、単身赴任に伴って企業から定期的に給付される手当と承知しておりますが、委員御指摘のとおり、給与所得として課税されることとなっております。これは、非課税である転勤旅費や出張旅費、通勤手当とは異なり、職務の遂行に直接必要な経費とは言えないこと、配偶者手当や扶養手当などと同様に追加的な手当の性格のものであり、給与の性格を有するものであること、通勤手当のように幅広く支給されているものではなく、あくまで単身赴任者のみに支払われるものであるため、公平性の確保という点で課題があることなどを踏まえたものでございます。
以上の点を踏まえますと、単身赴任手当を非課税とすることについては慎重に判断すべきものと考えております。
次に、食事の現物支給と通勤手当の非課税限度額についてお尋ねがありました。
企業から従業員に対して経済的な利益が与えられたときには、原則給与所得として課税対象となります。そうした原則の下、従業員に対して支給される食事、まさにこの食事の現物支給については、福利厚生的な性格があるとともに、少額なものは課税しないという観点から、企業の負担額が月額三千五百円以下など、一定の要件の下で非課税とする取扱いがなされていると承知しております。
この非課税限度額については、議員の御指摘の物価動向だけではなくて、金銭で食事手当が支給され、給与課税されている方もいらっしゃること、職員、社員食堂のある企業が大企業を中心とした一部に限られていることなど、非課税の適用を受ける機会がない方々との公平性にも留意しつつ、対応の必要性について検討する必要があると考えております。
また、自動車等の交通用具を用いる場合の通勤手当については、客観的な指標として、人事院勧告の前提となる民間企業の通勤手当の支給実態に関する調査の結果などを踏まえ、非課税限度額を定めてまいりましたが、昨年末の令和七年度与党税制改正大綱において、エネルギー価格が上昇する中、人事院による新たな調査が行われる際には、その結果に基づき、通勤手当の非課税限度額について、迅速に見直しを行うとされたところであります。
政府としても、人事院による民間企業の通勤手当の支給実態に関する新たな調査の結果が明らかになり、自動車通勤手当の支給限度額引上げが決定されれば、与党と連携しつつ、迅速に対応することとしたいと考えております。
次に、賃上げ促進税制についてお尋ねがありました。
令和六年度税制改正においては、これまで賃上げ促進税制を活用できなかった赤字の中小企業に対しても賃上げを後押しする観点から、中小企業向けに五年間の繰越控除制度を創設するなどの強化を図っております。
その上で、今後の賃上げ促進税制の在り方については、令和六年度税制改正後の中小企業における活用状況なども踏まえながら、検討してまいります。(拍手)
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