立山良司の発言 (外交・安全保障に関する調査会)
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○参考人(立山良司君) 一月の三十日にイスラエルで二つの法が効果を発揮しまして、一つはイスラエル国内でUNRWAの活動を禁止する、この場合のイスラエル国内というのは東エルサレム、東エルサレムは占領地ですけれども、イスラエル側はもう自国領だと主張しているわけですね。で、東エルサレムを含むイスラエルと、及びそのイスラエル政府関係者、機関がUNRWAと接触することを禁止するというもので、そうすると、例えば占領地、ヨルダン川西岸でもいいですし、ガザでもいいですけれども、そこでUNRWAが活動をする場合に、その占領地に入っていくのにはイスラエル軍の許可がUNRWAのスタッフでも必要なわけです。しかし、イスラエル政府機関と接触できないということになれば、西岸での活動あるいはガザでの活動ができない。それは、支援物資を受け取ろうとしてもイスラエルの港に取りに行けない、許可も取れないというようなことになるわけです。
他方で、ヨルダン、西岸で例えばUNRWAは一万三千人のスタッフを擁していました。それは別に、いわゆる通常でいう国連職員というイメージじゃなくて、トラックの運転手さんから学校の先生から医療現場の看護婦さんとかお医者さんとか、もう様々です。そういう人々がいるからこそ、ある支援物資が届いてもそれをずっとディストリビュートできる、配給できるというシステムになっているわけです。これはほかの国連機関ではできません。ですからこそ、UNRWAの活動が非常に重要であるわけです。
今のところ、一月三十日以降、UNRWAの活動が西岸とガザでどこまで障害、ストップしているかというのはちょっと明確な情報を私は持っていませんけれども、この本当に一月三十日に発効した法律がきちんとイスラエル側が適用するのであれば、UNRWAの活動は非常に大きな障害を受け、それは更にそのガザの支援、復旧復興に大きな障害になると思います。