村山誠の発言 (厚生労働委員会)

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○村山政府参考人 お答え申し上げます。
 個別の事例についての御言及もありましたけれども、そこについてはちょっとお答えを差し控えますが、一般論でお答えをさせていただきます。
 まず、一般論で申し上げれば、請負形式の契約でございましても、注文主と請負事業主の雇用する労働者との間に指揮命令関係がある場合には労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の許可がなければ労働者派遣法に違反する、いわゆる偽装請負になるのは御案内のとおりということでございます。
 その上ででございますけれども、労働者派遣制度につきましては、そもそも論でございますが、指揮命令を行う者、派遣先の事業主と雇用主、派遣元が分離するといういわば特殊な形態であることに鑑みまして、派遣労働者の保護でございますとか公正な待遇を確保する観点から、例えば労働災害防止に関する事項など、様々な事項について、派遣先、派遣元の様々な労働者保護に関わる責任分担に関するルールを定めておりますとともに、関係派遣先に対する労働者派遣の制限、先ほど御指摘のあった点でございますが、あるいは不合理な待遇差の禁止等が定められているところでございます。
 先ほどのお話で、仮に、雇用主であります特例子会社が親会社に対して障害のある労働者を派遣する場合でありましても、やはり労働者の保護の根本的なところの必要性に変わりはないということがございます。
 こうしたことから、これらの規定を遵守していただく必要があるというふうに考えておりまして、大変恐縮ですが、特例的に遵守を不要とする法制度とすることは、もっと大きな基本的な労働者保護のところへ穴を空けてしまいかねないということで、適切ではないのではないかというふうに考えております。
 その上で、特例子会社において障害のある労働者に対する合理的配慮が適切に行われる、これは大変重要な課題である、これは委員御指摘のとおりだというふうに思っております。
 現在も、財政面、人材面でも様々な支援でございますとか、業務の切り出し等の配慮が親会社からなされている、それで委員おっしゃるようないい事例も出てきているということでございますが、そうしたことを更に進めて、特例子会社を含めて、企業全体で合理的配慮が更に推進されるように、厚生労働省といたしましても、合理的配慮指針を作成することで取組を促しますとともに、周知を行ってまいりたいということで、しっかり対応してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 村山誠

speaker_id: 32271

日付: 2025-11-28

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会