田畑裕明の発言 (厚生労働委員会)
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○田畑委員 高次脳機能障害者支援法案につきまして、趣旨説明を行わせていただきます。
本起草案の趣旨及び内容につきまして申し上げます。
高次脳機能障害とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、失語等の認知機能の障害をいい、令和四年の調査では、その患者数は全国で約二十三万人と推計されています。
この障害は外形上判断しづらく、その特性の理解も進んでいないなどの理由で、患者とその家族は、日常生活や社会生活に困難を抱えているとの声がございます。
このような現状を踏まえ、超党派による高次脳機能障害者の支援に関する議員連盟を設立し、その場において関係者からのヒアリングを行いつつ、議員間で真摯な議論を積み重ね、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援を図る本起草案を取りまとめたところでございます。
その主な内容は、第一に、基本理念として、自立と社会参加の機会が確保され、また、尊厳を保ちつつ他者と共生することが妨げられないこと、社会的障壁の除去に資すること、個々の事情に応じ、また、関係者の連携の下に、あらゆる段階で切れ目ない支援が行われること、居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられることの四つを定めております。
第二に、基本的な支援施策として、まず、高次脳機能障害者やその家族に対する支援施策について、地域での生活支援、就労の支援、相談体制の整備等を、また、その他の支援施策について、国民や医療従事者等に対する普及啓発、地方公共団体や民間の団体への支援、専門人材の確保等を、それぞれ定めております。
そして、これらの施策を計画的に策定、実施し、さらに実施した施策を公表させることで、体系的、実効的な支援を確保するものとなっております。
第三に、このような支援施策を実施する体制として、高次脳機能障害者支援センターの設置、専門的な医療機関の確保、当事者や関係機関等から構成される地域協議会の設置について定めております。
第四に、法施行後三年を目途として見直しを行う旨の検討条項を設けております。
なお、この法律は、令和八年四月一日から施行するものとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容となります。
何とぞ御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
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高次脳機能障害者支援法案
〔本号末尾に掲載〕
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