山花郁夫の発言 (総務委員会)
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○山花委員 そこなんですよ、私があらっと思ったのは。
つまり、放送で、訂正放送というのが、被害を受けたという人が裁判で訴えて認めてもらえるという制度だとすれば、例えば、これはあくまでも放送ですというたてつけかもしれないけれども、これがヒントになって、今、これだけ通信と放送って融合していて垣根はなくなってきていますから、SNSとかのところでも応用が利くのではないかと思ったんですけれども、最高裁はそうじゃないんですという話なんです。
今日は配付資料の、過去の議事録を見ていただきたいんですけれども、恐らく当時の、総務委員じゃなくて逓信委員の方が聞いたらちょっとびっくりしたんじゃないかと思うんですが、まず、当時の、総務大臣じゃなくて郵政大臣ですね、法案の趣旨説明をしています。
この法律案は、真実でない事項の放送により権利を侵害された者に対する救済措置の改善を図るため、訂正又は取消しの放送の請求期間を延長するとともにということで、横線を引いておりますので、ちょっと目で眺めていただければと思います。つまり、権利を侵害された者に対する救済措置の改善ということを言っています。
一枚めくっていただいて、これも横線を引いているところですね。訂正放送については具体的にどんな場合にどのような放送で行われるんですか、一つでも例を挙げて、イメージがすっきりするように御説明くださいということで。実例を申し上げますということで、ある放送で間違った放送をしてしまいましたと。これに対して訂正請求があって、その先のアンダーラインのところですけれども、今日夕方のニュースで何々町長がこれこれこうしたことがあったけれども、事実ではなかったことが分かりましたので訂正いたしますという趣旨の放送を実施したわけでございますと。つまり、これは請求が認められたケースです。
一枚めくっていただいて、当然、放送事業者としては、いや、間違っていないよね、何言っているのというケースもあると思います。そうなると、そういったふうに争いになったときどうするんですかという質問に対して、二つ目の御指摘の対立したときにどうなるかということについてでございます、それでも駄目なときには手だてとして何があるかというと、先生おっしゃいますように、それは裁判所に行く以外にはございません、訴訟でやってもらうということになりますという議論を委員会ではしているわけです。
なので、当時、立法者の意思としては、最高裁が言っている趣旨と違う趣旨でこの法律を作られたのではないかと思うわけでありますけれども、実はこれ、憲法学の高橋和之先生という著名な先生が疑問を呈されているところでございまして、私も、過去の議事録を見ると、確かにそうだなと思ったんですが。
ここは四条となっていますけれども、旧四条一項というのは、現在の九条一項の規定です。総務省としては、この規定はどのような規定であるというふうに解釈をしているでしょうか。