長谷川孝の発言 (総務委員会)
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○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。
まず、選挙運動用はがきの宛名書きに関しての御質問でございました。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の労務という規定がございますが、労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものとされております。御指摘の選挙運動用はがきの宛名書き、これにつきましても、機械的に行われているということであれば、この労務に含まれるものと考えられるところではございます。
ただ、いずれにいたしましても、個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
また、あわせて、電話による選挙運動についてのお尋ねもございました。
こちらに関しましても、一般論ということで申し上げますれば、公職選挙法上の選挙運動、この条文上の定義はございませんけれども、特定の選挙につき特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされているところでございます。
お尋ねのような、例えば投票を依頼するための電話ということでございますれば、有権者に対し特定の候補者への投票を直接呼びかける、働きかけるということになりますので、一般的には選挙運動に該当すると解されますが、いずれにしましても、個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えているところでございます。