総務委員会

2025-12-11 衆議院 全133発言

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会議録情報#0
令和七年十二月十一日(木曜日)
    午後一時開議
 出席委員
   委員長 佐藤 英道君
   理事 島尻安伊子君 理事 鈴木 英敬君
   理事 橘 慶一郎君 理事 岡島 一正君
   理事 岡本あき子君 理事 高松 智之君
   理事 岩谷 良平君 理事 向山 好一君
      石橋林太郎君    大空 幸星君
      勝目  康君    神田 潤一君
      国定 勇人君    小森 卓郎君
      坂井  学君    佐藤  勉君
      土田  慎君    中野 英幸君
      西野 太亮君    福原 淳嗣君
      宮路 拓馬君    向山  淳君
      村上誠一郎君    山口 俊一君
      山本 大地君    阿部祐美子君
      おおつき紅葉君    奥野総一郎君
      杉村 慎治君    高橋  永君
      西川 厚志君    波多野 翼君
      福田 昭夫君    松田  功君
      道下 大樹君    山花 郁夫君
      黒田 征樹君    杉本 和巳君
      菊池大二郎君    庄子 賢一君
      山川  仁君    辰巳孝太郎君
    …………………………………
   総務大臣         林  芳正君
   総務副大臣        高橋 克法君
   総務大臣政務官      中野 英幸君
   総務大臣政務官      向山  淳君
   総務大臣政務官      梶原 大介君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        恩田  馨君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  小川 康則君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          加藤 主税君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           長谷川 孝君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  出口 和宏君
   政府参考人
   (総務省自治税務局長)  寺崎 秀俊君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            豊嶋 基暢君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局郵政行政部長)       牛山 智弘君
   政府参考人
   (財務省大臣官房審議官) 植松 利夫君
   政府参考人
   (中小企業庁事業環境部長)            坂本 里和君
   総務委員会専門員     山本 麻美君
    ―――――――――――――
委員の異動
十二月十一日
 辞任         補欠選任
  小林 史明君     西野 太亮君
  本田 太郎君     石橋林太郎君
  宮路 拓馬君     山本 大地君
  山 登志浩君     阿部祐美子君
  福田  玄君     菊池大二郎君
同日
 辞任         補欠選任
  石橋林太郎君     小森 卓郎君
  西野 太亮君     土田  慎君
  山本 大地君     宮路 拓馬君
  阿部祐美子君     山 登志浩君
  菊池大二郎君     福田  玄君
同日
 辞任         補欠選任
  小森 卓郎君     本田 太郎君
  土田  慎君     小林 史明君
    ―――――――――――――
十二月十日
 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
     ――――◇―――――
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佐藤英道#1
○佐藤委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 これより趣旨の説明を聴取いたします。林総務大臣。
    ―――――――――――――
 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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林芳正#2
○林国務大臣 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 今回の補正予算により令和七年度分の地方交付税の額が一兆五千百二億円増加することとなります。
 本年度におきましては、このうち一兆三千百二億円を交付することとし、これに対応いたしまして、令和七年度に限り、経済対策の事業や委託料等の物価高対応等を円滑に実施するため臨時経済対策費を、地方公務員の給与改定に対応するため給与改定費を、臨時財政対策債の償還に要する経費の財源を措置するため臨時財政対策債償還基金費を設けることとしております。また、令和六年能登半島地震に係る財政需要に対応するため、令和七年度分の特別交付税の総額を増額することとしております。
 さらに、令和七年度に活用することとしていた地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金二千億円について、その活用を取りやめることとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
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佐藤英道#3
○佐藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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佐藤英道#4
○佐藤委員長 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、総務省大臣官房地域力創造審議官恩田馨君外九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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佐藤英道#5
○佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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佐藤英道#6
○佐藤委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。福原淳嗣君。
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福原淳嗣#7
○福原委員 自由民主党の福原淳嗣でございます。
 委員長、理事、そして委員の皆様方に発言の機会をいただきましたことに感謝を申し上げながら、早速、通告に従いまして質問をさせていただきます。
 まず、その前に、大臣に対しまして、先般、昨年行われた衆院選挙の、報道されております労務費についてお伺いをしたいと思います。
 当委員会で、林大臣は、確認作業を進めているというふうに言われておりますが、その状況について、是非、答えられる範囲で構いません、お聞かせいただきたいと思います。
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林芳正#8
○林国務大臣 昨年の総選挙における労務費等に関する御指摘につきましては、第三者である弁護士の関与の下、事務所において確認作業を行っているところでございます。
 現時点で判明しているところでは、二百六十九名分の領収書の大半は、実際に額面どおりの金員が支払われており、かつ、ポスターの維持管理、はがきの筆耕等の機械的労務の対価として支払われたものであり、不適正な支出とは認められなかったとの報告を受けております。
 他方、現在精査中ではございますが、十一名分の領収書に関しましては、必ずしも実態に合致しない領収書が出納責任者に提出され、出納責任者がそのことに気づかないまま他の正規の領収書とともに選挙管理委員会に提出してしまったということが判明をいたしました。なお、この十一名分の領収書に係る実際の支出については、少なくとも運動員買収などの公職選挙法に反する違法な支出ではないということが確認されたということでございました。
 いずれにいたしましても、今後、確認を終えたところで、現時点で判明している十一名分の領収書を含め、速やかに選挙運動費用収支報告書の訂正を行う予定にしております。
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福原淳嗣#9
○福原委員 ありがとうございます。林大臣におかれましては、都度、これから御自身の言葉で積極的に情報発信をしていただきたいと思います。
 それでは続きまして、今回の地方交付税関係について、大臣の見解をお聞かせください。
 今回の地方交付税の増額分、私は元市長でしたので、非常に高く評価しています。それぞれの地域の実情に合わせた物価高対策、そして自治体の公務員等の給与の改定、あるいは自治体の地方負担等に対応するものと私は認識していますが、特にこの中で林大臣が重視した点、あれば是非教えていただきたいと思います。
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林芳正#10
○林国務大臣 ただいま御審議いただいている地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案は、先ほども申し上げましたように、令和七年度の補正予算案により今年度分の地方交付税の額が一・五兆円増加することを踏まえ、普通交付税の算定方法等について必要な改正を行うものでございます。
 現在の物価高の状況への対応を重視しまして、地方団体が官公需の価格転嫁を進められるよう、委託料等の物価高対応として〇・二兆円を措置いたしました。また、地方団体が経済対策の事業そして地方公務員の給与改定のために必要となる財源等を適切に措置することにしておりまして、地方交付税は合計で一・三兆円交付することとしたところでございます。
 地方からも、物価高対応を含めた地方交付税の増額について評価をいただいておるところでございます。
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福原淳嗣#11
○福原委員 大臣、ありがとうございました。
 実は、今回の地方交付税の増額も含めてなんですが、先月、市長さんたち、町村長さんたちと話をする機会が本当にたくさんありました。その中で、首長仲間に聞くと、彼らが一番興味と関心を持っているものは、実は二つあります。
 一つは、総務省が発表いたしました、ふるさと住民登録制度。大臣におかれましては、早期に制度設計に臨むということをお話をされております。これは制度でございますので、大臣にではなく政府参考人に、まず、このふるさと住民登録制度の制度設計を聞きたいと思います。
 そして二つ目が、広域リージョン連携の取組についてであります。これは都道府県を想定したものというふうに承知をしておりますが、県庁所在地そして市町村という展開はありますが、実は、県庁所在地から遠く離れて、むしろ隣の県庁の方が近い、私の隣に今、神田先生がいますが、私が大館の市長のときは、一番近い県庁は青森県庁でした。ですので、広域リージョン連携に非常に興味と関心を持っている首長さんも多いのです。
 是非、ふるさと住民登録制度、そして広域リージョン連携について、政府参考人の見解をお聞かせください。
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恩田馨#12
○恩田政府参考人 お答え申し上げます。
 ふるさと住民登録制度でございますけれども、関係人口を可視化し、地域の担い手確保や活性化につなげることを目指すものでございまして、今回の補正予算案に必要な経費を計上しておるところでございます。
 具体的には、誰でも、関心がある自治体を登録できるベーシック登録では、登録者の関心に応じました地域の様々な情報の提供をしていきます。また、地域での担い手活動等によりまして一定の貢献をされた方々をプレミアム登録と位置づけまして、活動をサポートする施策を提供することを考えてございます。
 このような仕組みの中で、各自治体ならではのイベント情報等の発信、人口減少下における課題の解決につながる担い手活動の募集などを通じまして、地方への人の流れの創出、拡大につなげてまいりたいと考えてございます。
 多くの国民の皆様や自治体に御参加いただける制度となるよう、引き続き、自治体の御意見を丁寧に伺いますとともに、関係府省庁と連携しながら制度設計を進めてまいります。
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小川康則#13
○小川政府参考人 私からは広域リージョン連携についてお答えをいたします。
 広域リージョン連携は、都道府県域を超えた広域の単位で自治体と経済団体等の多様な主体が連携し、複数の施策を面的に展開する、これによりまして地域の成長を実現しようとするものでございます。
 既に全国六地域におきまして広域リージョン連携宣言が行われておりまして、例えば、東北地域におきましては、今後、観光や産業クラスター形成等の産業振興、これらの取組が予定されていると承知しておるところでございます。
 総務省といたしましては、今後、広域リージョン連携の取組に対しまして、各府省とも連携をしまして財政的支援を行いますとともに、プロジェクトを推進する上で規制等の課題があった場合には、関係府省とも規制の緩和等に取り組むこととしてございます。
 これら支援を通じまして、現在各地域で進められておりますプロジェクトの実施、これを着実に支援をいたしまして、地域の成長を後押ししてまいりたい、このように考えておるところでございます。
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福原淳嗣#14
○福原委員 ありがとうございました。
 ふるさと住民登録制度は、特に関係性人口を増やしていく上で私は非常に重要だというふうに捉えています。自民党の議連の中には二地域居住推進議員連盟等もあります。これからマイナンバーカードをどうひもづけていくのかという議論も非常に重要になると思います。是非積極的に取り組んでいただきたいと思います。
 広域リージョン連携もしかりでございます。地方においては、この一年間で、特に人口の収縮が激しい中で、特に医療提供サービスあるいは一般ごみの焼却というのは、もう自治体の区分は関係ありません。是非、こういう側面も酌んでいただいて進めていただければと思います。
 それでは次に、林大臣の所信の表明の中にありましたが、国の土台となる社会基盤を確保する上で郵政事業をしっかりと進めていくというくだりがありました。
 首長をしているときに私は郵便局と協定を結びまして、特に見回り、あるいは道路が壊れていたらすぐ連絡をしてほしい、そういうふうなことに関しては非常に助かった記憶があります。まさに、社会の基盤を確保する、そういう意味において、郵政事業をこれからどのように進めていくのか、政府参考人の見解をお聞かせください。
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牛山智弘#15
○牛山政府参考人 お答えいたします。
 人口減少が進む我が国の地域社会におきまして、郵便局は地域の重要な生活インフラとしての役割を担っており、郵便、貯金、保険のユニバーサルサービスの提供に加えまして、自治体窓口業務の取扱いなど、地域課題の解決に向け、地域の実情やニーズに合わせた取組を進めていくことが重要であると考えております。
 総務省としても、これまで、郵便局の利活用に係る実証事業に取り組んでおり、令和七年度におきましては、自治体窓口事務などの行政サービスと、オンライン診療、買物支援といった住民生活支援サービスを一体的に提供するコミュニティーハブとして郵便局を活用するための実証事業を行っております。
 また、実証事業に加えまして、令和七年度より、自治体窓口事務を受託する過疎地の郵便局などに対し、市町村が行政サービスや住民生活支援サービスを委託することに伴う初期経費につきまして、特別交付税措置を講じているところでございます。
 こうした取組を着実に実施いたしまして、今後とも、郵便局ネットワークを活用して、郵便局が住民に身近な存在として地域を支える役割を果たせるよう取り組んでまいります。
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福原淳嗣#16
○福原委員 是非、国家の背骨をつくるという意味でも、郵政事業を進めていただきたいと思います。
 最後に、林大臣にエールを送りたいと思います。
 高市総理がよく使われる、絶望があれば私たちが希望をもたらしたい、これはマーガレット・サッチャーの言葉ですが、実はその前に、疑念があれば私たちは信頼をもたらしたいという言葉があります。林大臣であります。是非にとも頑張っていただきたいと思います。
 以上で質問を終わります。
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佐藤英道#17
○佐藤委員長 次に、西川厚志君。
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西
西川厚志#18
○西川(厚)委員 立憲民主党の西川厚志でございます。よろしくお願いします。
 今、大臣から現状報告がございましたけれども、私からも、昨年の衆議院選挙における大臣のいわゆる労務費問題について、まずお伺いをさせていただきたいと思います。
 ちょうど三週間前の今日になりますけれども、十一月二十日の本委員会において、我が党の山議員がこの問題を取り上げまして、臨時国会中での調査結果報告を求めております。そしてまた、この間、神戸学院大学の教授が十二月一日付で広島地検に対して告発状を送付をされた、そんな記事もございました。
 そこで、改めて林大臣にお伺いいたしますけれども、これほど調査が長引く理由は何なのか、その調査は、どのような立場の方に何人体制で任せていらっしゃるのか、そして、大臣御自身、仕事がこれだけ遅いと思われるのは、どんな理由があると思われるのか、お聞かせいただきたいと思います。
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林芳正#19
○林国務大臣 確認結果は先ほど申し上げさせていただいたとおりでございます。
 今委員がお触れになっていただきましたが、今回、刑事告発がなされたという報道もございますので、これ以上の詳細につきましては御説明を差し控えたいと存じますが、確認の進め方について今お問合せがございました。弁護士とよく相談しながら、慎重に検討して、一つ一つ丁寧に作業を行う必要がある、そういうふうに考えております。
 先ほど福原委員への答弁でも申し上げましたとおり、今後、確認を終えたところで、現時点で判明している十一名分の領収書を含めて、速やかに選挙運動費用収支報告書の訂正を行いたいと考えております。
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西
西川厚志#20
○西川(厚)委員 分かりました。早急に報告をしていただきたいと思います。
 そこで、今回問題となった労務費の領収書に関連して、少し確認をさせていただきたいと思います。
 労務の作業内容として、ポスターの維持管理とはがきの筆耕とありましたけれども、ここで言うはがきとは、どんなはがきなのか。大臣、お願いします。
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林芳正#21
○林国務大臣 はがきの筆耕につきましては、多くの選挙運動用はがきに手書きで宛名を記入するものでございます。
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西
西川厚志#22
○西川(厚)委員 分かりました。
 それでは、これは総務省の方に確認をさせていただきますけれども、今、大臣から選挙運動用はがきとありました。選挙運動用はがきの宛名書きがなぜ選挙運動に該当しないのか、そして、あわせて、では、いわゆる電話作戦、これはどうして選挙運動に該当するのか、その違いを御説明いただきたいと思います。
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長谷川孝#23
○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。
 まず、選挙運動用はがきの宛名書きに関しての御質問でございました。
 総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
 その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の労務という規定がございますが、労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものとされております。御指摘の選挙運動用はがきの宛名書き、これにつきましても、機械的に行われているということであれば、この労務に含まれるものと考えられるところではございます。
 ただ、いずれにいたしましても、個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
 また、あわせて、電話による選挙運動についてのお尋ねもございました。
 こちらに関しましても、一般論ということで申し上げますれば、公職選挙法上の選挙運動、この条文上の定義はございませんけれども、特定の選挙につき特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされているところでございます。
 お尋ねのような、例えば投票を依頼するための電話ということでございますれば、有権者に対し特定の候補者への投票を直接呼びかける、働きかけるということになりますので、一般的には選挙運動に該当すると解されますが、いずれにしましても、個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えているところでございます。
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西
西川厚志#24
○西川(厚)委員 いろいろ言われましたけれども、是非お役所の方にも、選挙のつぶさな実態まで把握をしていただきたいと思うんですね。
 確かに、はがきの宛名書きの場合ですけれども、選挙事務所で用意された名簿等の転記、つまり機械的に書き移す作業であれば、これは単純労務なのかもしれません。であれば、電話作戦にしても、例えば、事務所に呼ばれて、事務所で機械的に用意された名簿を、機械的に指示された文面どおりに、機械的に読み上げる作業、これでもルール上は機械的単純労務ではない、選挙運動なんだとあなた方はおっしゃるわけですね。
 もっと言いますと、今の宛名書きにしても、支援者によっては、自発的にはがきを受け取りに来てくれて、御自身の交遊録や年賀状を引っ張り出してきて、自発的に宛名を書いていただく、時には投票依頼の一筆も添えていただく、こうした熱心な方々に対しましても、いやいや、あなた方がしているのは選挙運動ではないんですよ、あくまでも単純労務なんですよということがその人に言えますかということなんですね。
 こうしたケースについての見解はどうなのか、お伺いしたいと思います。
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長谷川孝#25
○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。
 繰り返しになりますが、総務省としては、個別の事案につきましての具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えを差し控えさせていただきます。
 また、個別の行為が選挙運動に該当するのか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
 その上で、一般論として申し上げますと、宛名書きというものと実際に選挙はがきの文面を書くということもまた行為の様態が違うものであろうというふうに考えられるところでございます。
 また、電話による投票の依頼につきましては、まさに直接間接に選挙人に働きかける行為だということだと思われますが、それにつきましても個別の事案に即して判断されるべきものと考えております。
 以上でございます。
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西
西川厚志#26
○西川(厚)委員 分かりました。
 この点についてはここで白黒をはっきりできるとは思っておりませんので、次に行きます。
 ところで、はがきの件について大臣にもう一つお尋ねをしたいと思いますが、実は領収書の中には、十月の二十六日付、これは投票日の前日になりますけれども、前日付のはがき筆耕との領収書がございました。これは実質発送不可能ではないんでしょうか。いかがでしょうか。
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林芳正#27
○林国務大臣 今お尋ねのあった件については、十月二十六日、これは労務費の支払いを行った日でございますので、労務自体はその日までに既に終えているということでございました。
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西
西川厚志#28
○西川(厚)委員 物は言いようだと思いますが。
 いずれにしても、実は、十月二十六日付の領収書、これは、作業内容がポスターの維持管理かはがきの筆耕か分からないものが、私が確認しただけでも二十枚以上ありましたので、このことだけは指摘をさせていただきたいと思います。
 次、通告をしておりました通信費の話、これはちょっと飛ばします。
 そこで、二つだけ、大臣に大切なことだけ確認させていただきたいと思います。
 まずは、先般、これは奥野総一郎議員も触れておられますけれども、調査の結果、選挙運動に携わった者への労務費の支払いがもしも判明した場合です。かつて同様の選挙違反を認めて総務大臣を辞任された寺田大臣の前例もあるとのことですけれども、やはりこうしたことが認められた場合には、林大臣も大臣辞任の覚悟はあるのかどうか、お聞かせください。
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林芳正#29
○林国務大臣 先ほど、現時点で判明した事実関係については申し上げたところでございます。
 寺田大臣の件、必ずしもつまびらかに、詳細に存じておりませんけれども、先ほども申し上げたとおり、選挙運動の対価ではないということが確認をできておりますので、仮定の話にはお答えしにくいところでございますが、いずれにしても、訂正それから御説明など、適正に対応してまいりたいというふうに考えております。
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