長谷川孝の発言 (総務委員会)
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○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。
繰り返しになりますが、総務省としては、個別の事案につきましての具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えを差し控えさせていただきます。
また、個別の行為が選挙運動に該当するのか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
その上で、一般論として申し上げますと、宛名書きというものと実際に選挙はがきの文面を書くということもまた行為の様態が違うものであろうというふうに考えられるところでございます。
また、電話による投票の依頼につきましては、まさに直接間接に選挙人に働きかける行為だということだと思われますが、それにつきましても個別の事案に即して判断されるべきものと考えております。
以上でございます。