佐藤淳の発言 (法務委員会)
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○佐藤政府参考人 お答えいたします。
検察官の業務は様々なものがございますけれども、捜査段階におきましては、日々、事件関係者を取り調べたり、様々な証拠の収集、把握、その評価を行うなどした上で、公訴の提起の要否を判断するなどの業務を遂行しているところでございます。
検察官の勤務時間については、一般職の公務員と同様の規律がなされているところでございます。
十年前とどのように違うかというお尋ねでございますけれども、近年でありますと、例えば、情報通信技術が飛躍的に発展、普及したことで、これを悪用した複雑な犯罪が増加する一方で、事件関係者から供述が得られにくくなっていることもありまして、精査を要する電磁的記録媒体等が増加しているところでございます。とりわけ、例えば消極証拠がないかどうかという観点から見ますと、電磁的記録の膨大な記録を見る必要があるというのが現状でございます。
これらに加えまして、そもそも身柄事件におきましては刑訴法に定める時間制限があることや、事件関係者、これは在宅の被疑者であるとか、参考人、被害者、目撃者、そういった方々を取り調べるに当たりまして、例えば、勤務時間の中では調べない、土曜日、日曜日であるとか夜であるとか、こういった時間調整をする必要があることもありまして、一定の超過勤務を行いながら業務遂行を行っているということでございます。
その上で、検察官の超過勤務に関しましては、検察官の超過勤務、必要な情報を申告させるなどして、心身の健康確保の観点から個別の事情に応じて対応しているものと承知しているところでございます。