法務委員会
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会
会議録情報#0
令和七年十二月十一日(木曜日)
午後一時開議
出席委員
委員長 階 猛君
理事 木原 誠二君 理事 高見 康裕君
理事 武村 展英君 理事 有田 芳生君
理事 寺田 学君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 円 より子君
井出 庸生君 伊藤 忠彦君
稲田 朋美君 上川 陽子君
小泉 龍司君 河野 太郎君
高村 正大君 土田 慎君
寺田 稔君 平沢 勝栄君
宮路 拓馬君 森 英介君
鎌田さゆり君 黒岩 宇洋君
篠田奈保子君 柴田 勝之君
藤原 規眞君 松下 玲子君
山 登志浩君 藤巻 健太君
三木 圭恵君 小竹 凱君
平林 晃君 鰐淵 洋子君
本村 伸子君 吉川 里奈君
島田 洋一君
…………………………………
法務大臣 平口 洋君
最高裁判所事務総局総務局長 清藤 健一君
最高裁判所事務総局人事局長 板津 正道君
最高裁判所事務総局経理局長 染谷 武宣君
最高裁判所事務総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務総局家庭局長 馬渡 直史君
政府参考人
(人事院事務総局給与局次長) 植村 隆生君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 村松 秀樹君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 内野 宗揮君
政府参考人
(法務省民事局長) 松井 信憲君
政府参考人
(法務省刑事局長) 佐藤 淳君
政府参考人
(法務省保護局長) 吉川 崇君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 松浦 重和君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
十二月十一日
辞任 補欠選任
宮路 拓馬君 土田 慎君
山口 良治君 鰐淵 洋子君
同日
辞任 補欠選任
土田 慎君 宮路 拓馬君
鰐淵 洋子君 山口 良治君
―――――――――――――
十二月十一日
民法及び家事事件手続法の改正に関する請願(安住淳君紹介)(第四七〇号)
法務局・更生保護官署・出入国在留管理庁・少年院及び少年鑑別所の増員に関する請願(鎌田さゆり君紹介)(第四七一号)
同(黒岩宇洋君紹介)(第四七二号)
同(松下玲子君紹介)(第四七三号)
同(本村伸子君紹介)(第四七四号)
同(米山隆一君紹介)(第四七五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第五六八号)
同(志位和夫君紹介)(第五六九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五七〇号)
同(柴田勝之君紹介)(第五七一号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第五七二号)
同(田村貴昭君紹介)(第五七三号)
同(田村智子君紹介)(第五七四号)
同(藤原規眞君紹介)(第五七五号)
同(堀川あきこ君紹介)(第五七六号)
同(円より子君紹介)(第五七七号)
同(本村伸子君紹介)(第五七八号)
同(本村伸子君紹介)(第七一七号)
再審法改正(刑事訴訟法の一部改正)を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第六四四号)
選択的夫婦別姓制度を直ちに導入することを求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第六四五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後一時開議
出席委員
委員長 階 猛君
理事 木原 誠二君 理事 高見 康裕君
理事 武村 展英君 理事 有田 芳生君
理事 寺田 学君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 円 より子君
井出 庸生君 伊藤 忠彦君
稲田 朋美君 上川 陽子君
小泉 龍司君 河野 太郎君
高村 正大君 土田 慎君
寺田 稔君 平沢 勝栄君
宮路 拓馬君 森 英介君
鎌田さゆり君 黒岩 宇洋君
篠田奈保子君 柴田 勝之君
藤原 規眞君 松下 玲子君
山 登志浩君 藤巻 健太君
三木 圭恵君 小竹 凱君
平林 晃君 鰐淵 洋子君
本村 伸子君 吉川 里奈君
島田 洋一君
…………………………………
法務大臣 平口 洋君
最高裁判所事務総局総務局長 清藤 健一君
最高裁判所事務総局人事局長 板津 正道君
最高裁判所事務総局経理局長 染谷 武宣君
最高裁判所事務総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務総局家庭局長 馬渡 直史君
政府参考人
(人事院事務総局給与局次長) 植村 隆生君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 村松 秀樹君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 内野 宗揮君
政府参考人
(法務省民事局長) 松井 信憲君
政府参考人
(法務省刑事局長) 佐藤 淳君
政府参考人
(法務省保護局長) 吉川 崇君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 松浦 重和君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
十二月十一日
辞任 補欠選任
宮路 拓馬君 土田 慎君
山口 良治君 鰐淵 洋子君
同日
辞任 補欠選任
土田 慎君 宮路 拓馬君
鰐淵 洋子君 山口 良治君
―――――――――――――
十二月十一日
民法及び家事事件手続法の改正に関する請願(安住淳君紹介)(第四七〇号)
法務局・更生保護官署・出入国在留管理庁・少年院及び少年鑑別所の増員に関する請願(鎌田さゆり君紹介)(第四七一号)
同(黒岩宇洋君紹介)(第四七二号)
同(松下玲子君紹介)(第四七三号)
同(本村伸子君紹介)(第四七四号)
同(米山隆一君紹介)(第四七五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第五六八号)
同(志位和夫君紹介)(第五六九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五七〇号)
同(柴田勝之君紹介)(第五七一号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第五七二号)
同(田村貴昭君紹介)(第五七三号)
同(田村智子君紹介)(第五七四号)
同(藤原規眞君紹介)(第五七五号)
同(堀川あきこ君紹介)(第五七六号)
同(円より子君紹介)(第五七七号)
同(本村伸子君紹介)(第五七八号)
同(本村伸子君紹介)(第七一七号)
再審法改正(刑事訴訟法の一部改正)を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第六四四号)
選択的夫婦別姓制度を直ちに導入することを求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第六四五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)
――――◇―――――
階
階猛#1
○階委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、人事院事務総局給与局次長植村隆生君外六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、人事院事務総局給与局次長植村隆生君外六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
階
階
階猛#3
○階委員長 次に、お諮りいたします。
本日、お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局総務局長清藤健一君外四名から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局総務局長清藤健一君外四名から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
階
階
稲
稲田朋美#6
○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。
本法案に関しましては、人事院勧告の趣旨に基づくものでございますので賛成なんですが、その前提として、裁判官、検察官については一般の政府職員に比べて適用される給与の水準が高く設定されておられますが、これはどういった趣旨に基づくものでしょうか。政府参考人にお伺いします。
この発言だけを見る →本法案に関しましては、人事院勧告の趣旨に基づくものでございますので賛成なんですが、その前提として、裁判官、検察官については一般の政府職員に比べて適用される給与の水準が高く設定されておられますが、これはどういった趣旨に基づくものでしょうか。政府参考人にお伺いします。
内
内野宗揮#7
○内野政府参考人 お答え申し上げます。
裁判官につきましては、三権の一翼でございます司法権を担う職務と責任の特殊性等を踏まえまして、現行の給与体系が定められております。
また、検察官につきましては、司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で重大な職責を有するなど、裁判官に準ずる性格を有するため、裁判官に準じた俸給が定められているところでございます。
この発言だけを見る →裁判官につきましては、三権の一翼でございます司法権を担う職務と責任の特殊性等を踏まえまして、現行の給与体系が定められております。
また、検察官につきましては、司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で重大な職責を有するなど、裁判官に準ずる性格を有するため、裁判官に準じた俸給が定められているところでございます。
稲
稲田朋美#8
○稲田委員 ありがとうございます。
司法権の独立、司法の重要性に鑑みて一般の政府職員よりも高い俸給が認められている。だとすれば、その前提として、当然ですけれども、司法に対する信頼が確保されていなければなりません。
昨年は袴田事件、今年は福井事件で再審無罪判決。両事件において共通するのは、有罪の証拠が捜査機関の捏造若しくは利益誘導による虚偽の証言、しかも、再審制度の不備によって、無実の人の人生を丸ごと損なうほどの長期間を要しているわけです。
福井事件に関してですけれども、約四十年前、私の地元福井で女子中学生が自宅で殺害された事件で犯人とされた前川彰司さんは、今年、再審無罪をかち取りました。捜査機関による証人に対する不当な誘導及び利益供与による虚偽の証言、そして重要な証拠を第一審から隠し続けた検察官によって、無実の前川さんの人生は毀損されました。
昨年の第二次再審開始決定において、裁判所は検察官に対し、不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があったことを確認、公益を代表する検察官としてあるまじき、不誠実で罪深い不正の所為と言わざるを得ず、適正手続の保障の観点からして、到底容認できないと厳しく批判をいたしました。
裁判所から、手続保障に反する、これは憲法違反だと指摘されているんですよ。しかも、不誠実で罪深い不正とまで言われているということです。
今年の再審無罪判決においても、確定審検察官がこの誤りを適切に是正していれば、そもそも再審請求以前に確定審において原審の無罪判決が確定した可能性も十分考えられるのであって、上記のような確定審検察官の訴訟活動に対しては、その公益の代表としての職責に照らし、率直に言って失望を禁じ得ない、検察、警察の不正、不当な活動ないしその具体的な疑いは、単に検察、警察に対する信用を失わせるのみならず、刑事司法全体に対する信頼を揺るがしかねない深刻なものであるとまで指摘しているんです。ここまで裁判官が検察を批判したというのは、私は例を見ないと思います。
特筆すべきことは、この重要な証拠を隠したのは一人の検察官ではなく、確定審、第一次再審、第二次再審を通じて担当検察官全てが証拠開示を拒否し、証拠隠しをした。検察の手元にあったにもかかわらずですよ。第二次再審請求審において、裁判所は検察官に対し、証拠を任意で開示するように勧告しましたが、検察官は、高検の担当者全体の意向であると、任意開示を拒否したんです。まさに組織ぐるみで証拠を隠したと言われても仕方がありません。
裁判所からの異例というべき激しい、厳しい指摘についてどう思うのか、刑事局長にお伺いします。
この発言だけを見る →司法権の独立、司法の重要性に鑑みて一般の政府職員よりも高い俸給が認められている。だとすれば、その前提として、当然ですけれども、司法に対する信頼が確保されていなければなりません。
昨年は袴田事件、今年は福井事件で再審無罪判決。両事件において共通するのは、有罪の証拠が捜査機関の捏造若しくは利益誘導による虚偽の証言、しかも、再審制度の不備によって、無実の人の人生を丸ごと損なうほどの長期間を要しているわけです。
福井事件に関してですけれども、約四十年前、私の地元福井で女子中学生が自宅で殺害された事件で犯人とされた前川彰司さんは、今年、再審無罪をかち取りました。捜査機関による証人に対する不当な誘導及び利益供与による虚偽の証言、そして重要な証拠を第一審から隠し続けた検察官によって、無実の前川さんの人生は毀損されました。
昨年の第二次再審開始決定において、裁判所は検察官に対し、不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があったことを確認、公益を代表する検察官としてあるまじき、不誠実で罪深い不正の所為と言わざるを得ず、適正手続の保障の観点からして、到底容認できないと厳しく批判をいたしました。
裁判所から、手続保障に反する、これは憲法違反だと指摘されているんですよ。しかも、不誠実で罪深い不正とまで言われているということです。
今年の再審無罪判決においても、確定審検察官がこの誤りを適切に是正していれば、そもそも再審請求以前に確定審において原審の無罪判決が確定した可能性も十分考えられるのであって、上記のような確定審検察官の訴訟活動に対しては、その公益の代表としての職責に照らし、率直に言って失望を禁じ得ない、検察、警察の不正、不当な活動ないしその具体的な疑いは、単に検察、警察に対する信用を失わせるのみならず、刑事司法全体に対する信頼を揺るがしかねない深刻なものであるとまで指摘しているんです。ここまで裁判官が検察を批判したというのは、私は例を見ないと思います。
特筆すべきことは、この重要な証拠を隠したのは一人の検察官ではなく、確定審、第一次再審、第二次再審を通じて担当検察官全てが証拠開示を拒否し、証拠隠しをした。検察の手元にあったにもかかわらずですよ。第二次再審請求審において、裁判所は検察官に対し、証拠を任意で開示するように勧告しましたが、検察官は、高検の担当者全体の意向であると、任意開示を拒否したんです。まさに組織ぐるみで証拠を隠したと言われても仕方がありません。
裁判所からの異例というべき激しい、厳しい指摘についてどう思うのか、刑事局長にお伺いします。
佐
佐藤淳#9
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
検察当局におきましては、御指摘の事件で前川さんが相当期間にわたり服役し、無罪となったことについて、厳粛に受け止めているものと承知しております。
また、確定審における御指摘のような検察官の訴訟活動に関しては、裁判所から当時の検察官の対応は不公正なものであったと評価されたのも当然であるとして、検察官の対応を批判する裁判所の指摘を重く受け止め、真摯に反省して、教訓とすべきものと考えているというコメントを発しているものと承知しております。
また、検察当局におきましては、再審判決の指摘を踏まえまして、従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど適切な是正措置を行う必要があることなどを全国の検察官に向けて周知し、一層職務の適正を意識し、公益の代表者として不公正と言われるような捜査、公判活動を行うことのないよう徹底を図ったものと承知しているところでございます。
この発言だけを見る →検察当局におきましては、御指摘の事件で前川さんが相当期間にわたり服役し、無罪となったことについて、厳粛に受け止めているものと承知しております。
また、確定審における御指摘のような検察官の訴訟活動に関しては、裁判所から当時の検察官の対応は不公正なものであったと評価されたのも当然であるとして、検察官の対応を批判する裁判所の指摘を重く受け止め、真摯に反省して、教訓とすべきものと考えているというコメントを発しているものと承知しております。
また、検察当局におきましては、再審判決の指摘を踏まえまして、従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど適切な是正措置を行う必要があることなどを全国の検察官に向けて周知し、一層職務の適正を意識し、公益の代表者として不公正と言われるような捜査、公判活動を行うことのないよう徹底を図ったものと承知しているところでございます。
稲
稲田朋美#10
○稲田委員 今、刑事局長は確定審検察官がとおっしゃったんですけれども、確定審検察官だけじゃないんですよ。これは、第一次再審請求でも第二次再審請求でも手元にある証拠を出さず、第二次再審請求審では、裁判官から出せと言われても、高検の担当者全体の意向だといって出さずに、そして、命令を出すぞと言われて初めて出したわけですよね。そこに重大な、無罪を推定される証拠があったというのが今回の事件なんです。
私が言いたいのは、この福井事件がまさしく、今、再審法改正の立法事実そのものなんですよ。証拠開示の範囲、仮に、今、法制審で言われているような、関係する事実に関わるものだけと言えば出てこなかったものなんですよね。ですから、立法事実そのものであるところのこの福井事件の検証をなぜしないんですか。
この発言だけを見る →私が言いたいのは、この福井事件がまさしく、今、再審法改正の立法事実そのものなんですよ。証拠開示の範囲、仮に、今、法制審で言われているような、関係する事実に関わるものだけと言えば出てこなかったものなんですよね。ですから、立法事実そのものであるところのこの福井事件の検証をなぜしないんですか。
佐
佐藤淳#11
○佐藤政府参考人 検察当局におきましては、この事件につきまして先ほど述べたような受け止めをしているということでありますけれども、個別事件におきまして、様々な事件がありまして、再審無罪になった事件、通常審で無罪になった事件、様々いろいろ、そこに反省のある事件は多々あるわけでございますけれども、その上で、無罪判決が確定した後に、公表を前提とした検証を行うか否か、被告人とされた方などにいかなる対応を取るかなどにつきましては、まずもって検察当局におきまして、個々の事案に応じて検討した上で、判断して対応すべきものであると考えているところでございます。
この発言だけを見る →稲
稲田朋美#12
○稲田委員 これは普通の事件じゃないんです。今回の再審法改正の立法事実そのものであって、刑事法制度の立案責任である法務省においてしっかりこれは検証すべき事案だというふうに思います。
また、先ほど、前川さんに対しての、やはり直接的な謝罪がないと駄目だと思います。
昨日も、予算委員会で総理から、大臣は、再審法の改正を行うことについての指示をしているというふうにおっしゃったんですけれども、この再審法の改正について、今、元裁判官六十三名が、今の法制審の方向性では改悪以外の何物でもない、全く現状の改善につながらない、また、法務省とか検察サイドが主導する法制審に、改正すること自体が誤りだとおっしゃっています。
大臣のこの再審法に対する考え、議連案に沿った改正を行うべきだと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →また、先ほど、前川さんに対しての、やはり直接的な謝罪がないと駄目だと思います。
昨日も、予算委員会で総理から、大臣は、再審法の改正を行うことについての指示をしているというふうにおっしゃったんですけれども、この再審法の改正について、今、元裁判官六十三名が、今の法制審の方向性では改悪以外の何物でもない、全く現状の改善につながらない、また、法務省とか検察サイドが主導する法制審に、改正すること自体が誤りだとおっしゃっています。
大臣のこの再審法に対する考え、議連案に沿った改正を行うべきだと思いますが、いかがですか。
階
平
平口洋#14
○平口国務大臣 お答えをいたします。
再審制度は、十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について、なお事実認定の不当などがあった場合にこれを是正する非常救済手続であり、同制度が適切に機能することは大変重要であると考えております。
引き続き、法制審議会において十分な検討が行われ、できる限り早期に答申をいただけるよう力を尽くすとともに、法制審の議論の結果を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →再審制度は、十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について、なお事実認定の不当などがあった場合にこれを是正する非常救済手続であり、同制度が適切に機能することは大変重要であると考えております。
引き続き、法制審議会において十分な検討が行われ、できる限り早期に答申をいただけるよう力を尽くすとともに、法制審の議論の結果を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
稲
稲田朋美#15
○稲田委員 今のでは駄目なんですよ。今のは駄目。
なので、私は、やはり国権の最高機関であるところのこの委員会で、そして、委員長は、やはりその点について非常に、国政調査権を軽視することがないようというふうにおっしゃっておられます。是非とも、当委員会において、福井事件の検証及び議連案の審議入りを求めます。
この発言だけを見る →なので、私は、やはり国権の最高機関であるところのこの委員会で、そして、委員長は、やはりその点について非常に、国政調査権を軽視することがないようというふうにおっしゃっておられます。是非とも、当委員会において、福井事件の検証及び議連案の審議入りを求めます。
階
山
山登志浩#17
○山委員 立憲民主党・無所属の山登志浩です。よろしくお願いいたします。
人事院勧告に基づいて、今回、法改正が提案をされておりますけれども、なかなか裁判官ですとか検察官の勤務実態というのは一般の国民にはよく知られておりませんが、給与制度上は、いわゆる残業代ですとか管理職手当、夜勤手当、宿日直手当、休日手当といったものは支給をされません。
かつて、二〇一六年、衆議院法務委員会で裁判官の勤務実態についての答弁もされておりますけれども、あれから約十年たちます。長時間労働などの過労もやはり問題になっておりますので、勤務実態について、どのような働き方をしているのか、簡潔に答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →人事院勧告に基づいて、今回、法改正が提案をされておりますけれども、なかなか裁判官ですとか検察官の勤務実態というのは一般の国民にはよく知られておりませんが、給与制度上は、いわゆる残業代ですとか管理職手当、夜勤手当、宿日直手当、休日手当といったものは支給をされません。
かつて、二〇一六年、衆議院法務委員会で裁判官の勤務実態についての答弁もされておりますけれども、あれから約十年たちます。長時間労働などの過労もやはり問題になっておりますので、勤務実態について、どのような働き方をしているのか、簡潔に答弁いただきたいと思います。
板
板津正道#18
○板津最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判官は、憲法で職権行使の独立が定められており、日々の事件処理の方法等についても、その自律的判断に委ねられており、勤務時間の定めはございません。そのため、裁判所として個別具体的な裁判官の勤務時間の把握、管理はしておりませんが、その職責から、判決などの起案や令状処理のため、平日夜や休日などにも職務に従事する場合があるものと承知しております。
そこで、各地の裁判所においては、個々の裁判官が休日や夜間にどの程度仕事をしているのかや、裁判官の手持ちの事件数や内容も含めた負担の程度について、部総括裁判官を始めとする周囲の者が様々な形できめ細かく把握するよう努め、必要に応じて、その働き方について指導助言したり、事務負担を見直したりするなどしているものと承知しております。
この発言だけを見る →裁判官は、憲法で職権行使の独立が定められており、日々の事件処理の方法等についても、その自律的判断に委ねられており、勤務時間の定めはございません。そのため、裁判所として個別具体的な裁判官の勤務時間の把握、管理はしておりませんが、その職責から、判決などの起案や令状処理のため、平日夜や休日などにも職務に従事する場合があるものと承知しております。
そこで、各地の裁判所においては、個々の裁判官が休日や夜間にどの程度仕事をしているのかや、裁判官の手持ちの事件数や内容も含めた負担の程度について、部総括裁判官を始めとする周囲の者が様々な形できめ細かく把握するよう努め、必要に応じて、その働き方について指導助言したり、事務負担を見直したりするなどしているものと承知しております。
山
山登志浩#19
○山委員 それでは、法務省の参考人に伺いたいと思いますが、検察官の勤務実態、ふだんどのような働き方をしているのか、十年前と現在、どう違っているのか、教えてください。
この発言だけを見る →佐
佐藤淳#20
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
検察官の業務は様々なものがございますけれども、捜査段階におきましては、日々、事件関係者を取り調べたり、様々な証拠の収集、把握、その評価を行うなどした上で、公訴の提起の要否を判断するなどの業務を遂行しているところでございます。
検察官の勤務時間については、一般職の公務員と同様の規律がなされているところでございます。
十年前とどのように違うかというお尋ねでございますけれども、近年でありますと、例えば、情報通信技術が飛躍的に発展、普及したことで、これを悪用した複雑な犯罪が増加する一方で、事件関係者から供述が得られにくくなっていることもありまして、精査を要する電磁的記録媒体等が増加しているところでございます。とりわけ、例えば消極証拠がないかどうかという観点から見ますと、電磁的記録の膨大な記録を見る必要があるというのが現状でございます。
これらに加えまして、そもそも身柄事件におきましては刑訴法に定める時間制限があることや、事件関係者、これは在宅の被疑者であるとか、参考人、被害者、目撃者、そういった方々を取り調べるに当たりまして、例えば、勤務時間の中では調べない、土曜日、日曜日であるとか夜であるとか、こういった時間調整をする必要があることもありまして、一定の超過勤務を行いながら業務遂行を行っているということでございます。
その上で、検察官の超過勤務に関しましては、検察官の超過勤務、必要な情報を申告させるなどして、心身の健康確保の観点から個別の事情に応じて対応しているものと承知しているところでございます。
この発言だけを見る →検察官の業務は様々なものがございますけれども、捜査段階におきましては、日々、事件関係者を取り調べたり、様々な証拠の収集、把握、その評価を行うなどした上で、公訴の提起の要否を判断するなどの業務を遂行しているところでございます。
検察官の勤務時間については、一般職の公務員と同様の規律がなされているところでございます。
十年前とどのように違うかというお尋ねでございますけれども、近年でありますと、例えば、情報通信技術が飛躍的に発展、普及したことで、これを悪用した複雑な犯罪が増加する一方で、事件関係者から供述が得られにくくなっていることもありまして、精査を要する電磁的記録媒体等が増加しているところでございます。とりわけ、例えば消極証拠がないかどうかという観点から見ますと、電磁的記録の膨大な記録を見る必要があるというのが現状でございます。
これらに加えまして、そもそも身柄事件におきましては刑訴法に定める時間制限があることや、事件関係者、これは在宅の被疑者であるとか、参考人、被害者、目撃者、そういった方々を取り調べるに当たりまして、例えば、勤務時間の中では調べない、土曜日、日曜日であるとか夜であるとか、こういった時間調整をする必要があることもありまして、一定の超過勤務を行いながら業務遂行を行っているということでございます。
その上で、検察官の超過勤務に関しましては、検察官の超過勤務、必要な情報を申告させるなどして、心身の健康確保の観点から個別の事情に応じて対応しているものと承知しているところでございます。
山
山登志浩#21
○山委員 二〇一六年の当時の議事録も調べましたが、最高裁も法務省もその当時の答弁と若干違っていまして、勤務はどれぐらい、事実上残業しているのかとか、件数を持っているのかということについて答弁いただきましたので、その点は私は評価したいと思います。
関連しまして、裁判官及び検察官が法務省に相当数出向されていると思いますけれども、特に裁判官は人手がまだ足りない、欠員が一定数あるということを伺っていますけれども、そういう状況の中で出向させるということの必要性とか、実態、人数とか状況はどうなっていますでしょうか。御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →関連しまして、裁判官及び検察官が法務省に相当数出向されていると思いますけれども、特に裁判官は人手がまだ足りない、欠員が一定数あるということを伺っていますけれども、そういう状況の中で出向させるということの必要性とか、実態、人数とか状況はどうなっていますでしょうか。御答弁いただきたいと思います。
村
村松秀樹#22
○村松政府参考人 法務本省での勤務体制についてお答えいたします。
その体制につきましては時期によって変動し得るものでございますが、法務本省に勤務している裁判官出身者、検察官出身者の数は、近時はおおむね、検察官出身者は百二十名程度、裁判官出身者は七十名程度となってございます。
裁判官出身者、検察官出身者が法務本省で勤務することの必要性でございますけれども、一つには、法務省が所掌する司法制度、民事、刑事の基本法令の立案、訟務事務の遂行等の事務においては、裁判実務あるいは検察実務の経験を有する法律専門家である裁判官出身者や検察官出身者を任用する必要性があるといったこと、また、これに加えまして、裁判官、検察官が多様な経験を積むことは、多様で豊かな知識経験を備えた、視野の広い法曹実務家の確保にもつながるというところで、こういったところが考慮されていると承知しております。
この発言だけを見る →その体制につきましては時期によって変動し得るものでございますが、法務本省に勤務している裁判官出身者、検察官出身者の数は、近時はおおむね、検察官出身者は百二十名程度、裁判官出身者は七十名程度となってございます。
裁判官出身者、検察官出身者が法務本省で勤務することの必要性でございますけれども、一つには、法務省が所掌する司法制度、民事、刑事の基本法令の立案、訟務事務の遂行等の事務においては、裁判実務あるいは検察実務の経験を有する法律専門家である裁判官出身者や検察官出身者を任用する必要性があるといったこと、また、これに加えまして、裁判官、検察官が多様な経験を積むことは、多様で豊かな知識経験を備えた、視野の広い法曹実務家の確保にもつながるというところで、こういったところが考慮されていると承知しております。
山
山登志浩#23
○山委員 実務上、専門性も高いので出向させているというのは理解はしますけれども、かねてより国会でも指摘をされていますけれども、いわゆる判検交流ですね、法務省に出向した裁判官が国の訴訟代理人を務めるということで、法務省と最高裁が一体となって進めているわけですけれども、いろいろ問題もあります。刑事分野については二〇一二年にこれが廃止をされておるかと思いますが、行政訴訟に関してはいまだにこれが行われています。
司法と行政との関係が近くなり過ぎて、緊張感がなくなって、三権分立を揺るがしかねないといった指摘もありますので、今日は給与法の質疑ですのでこれ以上は踏み込みませんけれども、そういった指摘があるということは重く受け止めていただきたい、そのことを強く申し上げておきます。
続けて質問させていただきます。
今ほどの答弁とも関係しますけれども、裁判官の定員というのは充足をされていないわけですね。一〇〇%になっていない。そうした中で判検交流も行われているわけでありますけれども、近年の採用実績と、いわゆる定員割れの実態はどうなっているのか。なぜ定員割れとなるのか、定員が充足されないのか、分析されておりますでしょうか。
あわせて、裁判官の離職の実態についても分かる範囲で御答弁いただきたいと思います。いかがでしょうか。
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続けて質問させていただきます。
今ほどの答弁とも関係しますけれども、裁判官の定員というのは充足をされていないわけですね。一〇〇%になっていない。そうした中で判検交流も行われているわけでありますけれども、近年の採用実績と、いわゆる定員割れの実態はどうなっているのか。なぜ定員割れとなるのか、定員が充足されないのか、分析されておりますでしょうか。
あわせて、裁判官の離職の実態についても分かる範囲で御答弁いただきたいと思います。いかがでしょうか。
板
板津正道#24
○板津最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
近年の新任判事補の任官者数は、令和三年に任官した七十三期は六十六人でしたが、七十四期が七十三人、七十五期が七十六人、七十六期が八十一人、今年任官した七十七期が九十人と増加しているところでございます。
他方で、欠員の状況につきましては、令和七年十二月一日現在の速報値になりますが、判事については、定員二千百五十五人に対して現在員が二千七十六人であり、欠員が七十九人となっております。判事補につきましては、定員八百四十二人に対して現在員が六百六十人であり、欠員が百八十二人となっております。
採用数や行政官庁などでの勤務による出入りは常に同じ数ではなく、欠員が全くない場合には人事上問題が生じることもあり得ることを考えますと、ある程度の欠員を抱えておく必要があるものの、判事補につきましては相当数の欠員が生じていることは認識しているところでございます。
また、近時の判事補の退官者数は、令和三年度が十五人、令和四年度が十二人、令和五年度が十四人、令和六年度が十二人となっております。依願退官は個々人の個別事情によってされるものであり、その事情も様々で、退官を決意する理由も必ずしも一つではございませんが、事情を聞きますと、全国転勤があることを理由に挙げる者が相応にいるものと承知しております。
新任判事補任官者数は増加してきているところであり、引き続き、裁判官にふさわしい者に任官してもらえるよう努めてまいりたいと考えております。
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他方で、欠員の状況につきましては、令和七年十二月一日現在の速報値になりますが、判事については、定員二千百五十五人に対して現在員が二千七十六人であり、欠員が七十九人となっております。判事補につきましては、定員八百四十二人に対して現在員が六百六十人であり、欠員が百八十二人となっております。
採用数や行政官庁などでの勤務による出入りは常に同じ数ではなく、欠員が全くない場合には人事上問題が生じることもあり得ることを考えますと、ある程度の欠員を抱えておく必要があるものの、判事補につきましては相当数の欠員が生じていることは認識しているところでございます。
また、近時の判事補の退官者数は、令和三年度が十五人、令和四年度が十二人、令和五年度が十四人、令和六年度が十二人となっております。依願退官は個々人の個別事情によってされるものであり、その事情も様々で、退官を決意する理由も必ずしも一つではございませんが、事情を聞きますと、全国転勤があることを理由に挙げる者が相応にいるものと承知しております。
新任判事補任官者数は増加してきているところであり、引き続き、裁判官にふさわしい者に任官してもらえるよう努めてまいりたいと考えております。
山
山登志浩#25
○山委員 判事補という方は、初年度からおおよそ十年間だと思うんですけれども、そこを、要するに若手ですよね、若年層が、最近は増えてきているとはいえ、ちょっと不足ぎみということですので、先ほどの出向の話もありましたけれども、やはり、一定数、人数を満たす必要がありますので、なぜ足りないのか、あるいは離職をされていくのか、職業選択の自由はありますけれども、その辺はしっかりと注意深く見ておいていただきたいと思います。
関連しまして、検察官の定員についてはおおむね充足されていると伺っておりますが、一方で、離職の実態というのはどうなっておりますでしょうか。
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村
山
山登志浩#27
○山委員 今、八%という検察官の離職率、判事補ですと十数人ということでありますけれども、非常に専門性が高くて、誰でもなれる職業ではありません。司法試験を受かっていないとできない仕事ですし、非常に、全国転勤もあったり過酷な勤務だというようなことは想像に難くないわけでありますけれども、やはり、基本的人権に関わる非常に重要なお仕事ですので、そこで働く人の心身が整っていないといい判決、いい解決策もできないと思いますので、そういった離職とか採用のことはしっかりと注意深く見ていただいて、何か必要な改善があれば、財政面の問題とか組織の問題はあると思いますけれども、しっかり対処していただきたい。重ねて申し上げておきます。
具体的に、裁判官と検察官の処遇について伺います。
司法修習を終えて、初年度の年収は幾らぐらいありますか。また、裁判官に任官後、二十年間は同期がおおむね同時期に昇給していくというような運用がされていると承知していますが、その後の年収の推移などについて簡潔に答弁いただきたいと思います。
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司法修習を終えて、初年度の年収は幾らぐらいありますか。また、裁判官に任官後、二十年間は同期がおおむね同時期に昇給していくというような運用がされていると承知していますが、その後の年収の推移などについて簡潔に答弁いただきたいと思います。
板
板津正道#28
○板津最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
地域手当の支給割合を東京都特別区の二〇%とする諸手当を含めた年額は、判事補任官時の号俸である判事補十号俸の場合は約六百八十万円でございます。その後の推移になりますが、判事補任官から十年を経過した判事任官時の号俸である判事八号の場合、その年額は約千六十万円。裁判官任官後約二十年を経過した判事四号の場合、その年額は約千六百八十万円と試算することができます。
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山