林芳正の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(林芳正君) 今、齊藤委員から御指摘のありました放送法第六十四条第八項に規定する放送の受信を目的としない受信設備でございますが、これは、放送を受信し、これを視聴しない目的であるということが設置者の主観ではなくて客観的、外形的に認められるものと、こういうふうに解されておりまして、例えば電器店の店頭に陳列された設備、受信評価を行う設備等が該当するものと考えております。
これを踏まえますと、委員御指摘の自治体の公用車に設置されたカーナビがNHKの放送を受信することのできる受信設備であれば、客観的に放送の受信を目的としないものには該当しないというふうに考えております。このため、NHKの放送を受信できるカーナビに係る受信契約についても、公的な組織のものかどうかにかかわらず、放送法とそしてNHKが定める受信規約に基づいて適切に対応いただきたいと、そういうふうに考えております。