中裕伸の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(中裕伸君) お答え申し上げます。
まず、食の安全の確保につきましては、食品安全基本法において基本的な枠組みが定められております。具体的には、消費者庁などのリスク管理機関が食品の安全性確保のための施策を策定するに当たっては、その時点において到達されている水準の科学的知見に基づき客観的かつ中立公正に行われた食品健康影響評価に基づかなければならないというものでございます。
こちらの食品安全委員会の役割というものは、この食品安全基本法において定められたこちらの基本的な枠組みの中で、リスク管理機関から独立した立場で食品健康影響評価を行うことでありまして、何よりもまず最新の科学的水準、客観性、中立公正を保つことが求められていると認識しております。特に、国民の食生活を取り巻く環境が今大きく変化している中で、食品安全委員会としては、継続的に最新の科学的知見に基づく評価を行えるよう、研究調査事業等を活用することにより世界中の最新の科学的知見を収集、整理し、これに基づくガイドラインのアップデート等を行っているところでございます。
今後とも、長期的視点に立って、食品安全基本法に基づくリスク管理機関との連携、食品安全、食品の安全性の確保に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。