荒井仁志の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。
国家公務員法百三条におきましては、職員が自営兼業を行うことを禁止した上で、人事院規則で定めるところにより承認を得た場合には例外的に行うことができるとしております。この法律の委任に基づきまして、これまで不動産の賃貸、太陽光電気の販売、そして家業継承により行う事業につきまして、制度本来の趣旨を踏まえて、人事院が定めます承認基準、これを満たした場合に自営兼業を承認可能としてきたところでございます。
今回新たに導入しようとする自営兼業につきましても、同様に人事院が承認基準を定め、あくまで制度本来の趣旨を損なうことのないよう措置をした上で承認を可能とする予定でございます。こうした見直しは、国家公務員法の委任に基づき人事院において措置することが可能なものであると考えましたことから、国家公務員法の意見の申出は行いませんでした。