荒井仁志の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(荒井仁志君) お答えいたします。
非常勤職員の休暇制度につきましては、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づきまして、民間の有期雇用従業員の休暇制度の措置状況等を踏まえつつ、必要な見直しを行っております。
本年の公務員人事管理報告におきましては、個人の事情に配慮した更なる柔軟な働き方を推進すべきとの考え方を示しまして、今般、非常勤職員の休暇制度の見直しを行いました。
具体的には、保育時間、子の看護等休暇、短期介護休暇、骨髄等ドナー休暇につきまして、非常勤職員の勤務継続のためにも有給とすることが適当と判断をし、本年十二月に関係する人事院規則等の改正を行いました。令和八年四月からこれらの休暇は有給となります。
今後とも、民間企業の状況等や社会情勢も踏まえた検討を行ってまいります。