内藤惣一郎の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(内藤惣一郎君) まず、前提としまして、個別の事案については、裁判所の判断に係る出入国在留管理庁の認識を含めて、お答えを差し控えさせていただくところでございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、委員御指摘の難民手続におけるインタビューにつきましては、出入国在留管理庁としても、適切な難民該当性の判断を行うためには非常に重要であると考えておりまして、例えば、難民認定等事務取扱要領におきましては、難民調査官は原則として申請者又は関係者に対して面接による事情聴取、これを行わなければならないということとしております。
もっとも、例えば、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランにおいて類型化することとした難民条約上の迫害、これに明らかに該当しない事情を主張しているB案件におきましては、案件によっては、申請書の記載内容や最新の出身国情報等に基づき判断できるため、申請者へのインタビューを行わない場合もあるということでございます。そういう場合にインタビューを行わなかったとしても適切な保護に欠けていることはないと考えられるため、出入国在留管理庁としましては、難民認定手続全体において一律必ず申請者等へのインタビューが必要であるとは考えておりません。すなわち、インタビュー、極めて重要でございますが、やはりケース・バイ・ケースという側面はあろうかというふうに考えております。
いずれにせよ、出入国在留管理庁としましては、保護すべき者については、きちんと引き続き迅速かつ確実に保護してまいりたいと考えております。