内藤惣一郎の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(内藤惣一郎君) 個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げますと、令和五年改正前の入管法の下で迅速な送還を実現することができなかった子供のうち、齋藤大臣の措置でございますが、本邦で出生し、小学校、中学校又は高校で教育を受けており、引き続き本邦での生活を希望する子供について、親に看過し難い消極事情がある場合を除き、このときに限り家族一体として在留特別許可をする方向で検討すると、これが齋藤大臣の示された方針であったわけでございます。
また、在留特別許可をするかどうかの判断については、従来より、個別の事案ごとに、在留を希望する理由、家族関係など諸般の事情を総合的に考慮して適切に行っていますところ、その際には、在留特別許可に係るガイドラインに記載しているとおり、日本で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性や、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けているなどの事情は積極要素として我々も考慮しております。
もっとも、委員御承知のとおり、ガイドラインに記載しておりますとおり、在留特別許可の許否の判断におきましては、入管法第五十条第五項に規定する各考慮要素に、考慮事情に認められる積極要素、これに加えまして消極要素、これも総合的に考慮して行うものでありまして、積極要素が存在するからといって必ず在留特別許可がされるというものではございません。
したがって、御指摘のような場合が一般的にあるとしても、個別の判断ではございますが、必ずしも在留特別許可ガイドラインの趣旨に反するという指摘は当たらない場合があるものと考えております。