内藤惣一郎の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(内藤惣一郎君) 委員御指摘のとおり、例えば入管法第二十四条四号の二では、同法別表第一の在留資格、活動に着目した在留資格をもって在留する者が一定の罪により拘禁刑に処せられた場合につきまして退去強制の対象となることが、これは明確に定められております。また、同条四号リでは、無期又は一年を超える拘禁刑の実刑に処せられた者についても退去強制の対象となることが定められており、刑罰法令違反の違反者に係る退去強制事由が整備されております。
その上で、退去強制という処分の性質、これを考慮しますと、御指摘のとおり、罪を犯したとしても不起訴処分となった者若しくはその刑の軽重、有罪となった場合ですけれども、問わず、一定の罪により刑に処せられた者全て一律に退去強制に処するというのは適当ではない場合があるため、委員御指摘の事由を退去強制とする入管法改正を行うことにつきましては、委員御指摘のとおり、一つ一つ個別に判断するという仕組みにつきましても慎重な判断が必要になってくるのかなと、このように現時点では考えております。