小林さやかの発言 (法務委員会)
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○小林さやか君 繁忙状況は把握するけど労働時間の総量は把握しないというところが私はなかなか理解できないところでございます。総労働時間を給与に反映してくださいということを言っているわけではなくて、繁忙度の把握の指標として労働時間を把握するということが必要なのではないかという意見を述べさせていただきます。
続きまして、弁護士任官についてお尋ねいたします。
中途退職者が看過できない人数で続く中では、中途採用も必要だと考えます。ただ、弁護士任官者数とは、任官者数は毎年一桁台と、長らく少数にとどまっております。常勤任官者が増えない一方で家事事件が増える中では、家事調停事件等で弁護士が非常勤で裁判官役を担当する非常勤任官も業務繁忙感の軽減に資すると考えます。
ただ、この非常勤任官者、常勤任官者に比べると希望者が多いと聞く一方で、応募条件が、任期が二年で再任が一回のみで合計四年まで、また、任官時にはおおむね五十五歳以下、将来常勤裁判官への任官の意思があると、こういった縛りが掛かっております。子育てが落ち着いた後に社会貢献したいと考える弁護士の方も数多くいらっしゃると考えられます。今のままの要件ではこうした人材を取りこぼすおそれがございます。
そこで、お尋ねいたします。
共同親権の導入も控える中で、非常勤任官の採用基準をより弾力化して幅広い人材を確保することも必要と考えますが、認識はいかがでしょうか。