法務委員会
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会
会議録情報#0
令和七年十二月十六日(火曜日)
午後一時三分開会
─────────────
委員の異動
十二月二日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 山崎 正昭君
十二月三日
辞任 補欠選任
福島みずほ君 ラサール石井君
十二月四日
辞任 補欠選任
ラサール石井君 福島みずほ君
十二月十五日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 若井 敦子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 伊藤 孝江君
理 事
古庄 玄知君
こやり隆史君
打越さく良君
川合 孝典君
横山 信一君
委 員
有村 治子君
岡田 直樹君
鈴木 宗男君
福山 守君
山谷えり子君
若井 敦子君
泉 房穂君
福島みずほ君
小林さやか君
嘉田由紀子君
安達 悠司君
仁比 聡平君
北村 晴男君
国務大臣
法務大臣 平口 洋君
副大臣
内閣府副大臣 津島 淳君
法務副大臣 三谷 英弘君
財務副大臣 舞立 昇治君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 金子 容三君
内閣府大臣政務
官 古川 直季君
法務大臣政務官 福山 守君
外務大臣政務官 島田 智明君
財務大臣政務官 高橋はるみ君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 清藤 健一君
最高裁判所事務
総局人事局長 板津 正道君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局内閣審議官 砂山 裕君
人事院事務総局
審議官 長谷川一也君
人事院事務総局
人材局審議官 荒竹 宏之君
内閣府大臣官房
審議官 由布和嘉子君
警察庁長官官房
審議官 阿部 竜矢君
警察庁長官官房
審議官 鈴木 敏夫君
金融庁総合政策
局審議官 野崎 英司君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 村松 秀樹君
法務省大臣官房
司法法制部長 内野 宗揮君
法務省民事局長 松井 信憲君
法務省刑事局長 佐藤 淳君
出入国在留管理
庁次長 内藤惣一郎君
外務省大臣官房
参事官 上田 肇君
厚生労働省大臣
官房審議官 榊原 毅君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後一時三分開会
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委員の異動
十二月二日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 山崎 正昭君
十二月三日
辞任 補欠選任
福島みずほ君 ラサール石井君
十二月四日
辞任 補欠選任
ラサール石井君 福島みずほ君
十二月十五日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 若井 敦子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 伊藤 孝江君
理 事
古庄 玄知君
こやり隆史君
打越さく良君
川合 孝典君
横山 信一君
委 員
有村 治子君
岡田 直樹君
鈴木 宗男君
福山 守君
山谷えり子君
若井 敦子君
泉 房穂君
福島みずほ君
小林さやか君
嘉田由紀子君
安達 悠司君
仁比 聡平君
北村 晴男君
国務大臣
法務大臣 平口 洋君
副大臣
内閣府副大臣 津島 淳君
法務副大臣 三谷 英弘君
財務副大臣 舞立 昇治君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 金子 容三君
内閣府大臣政務
官 古川 直季君
法務大臣政務官 福山 守君
外務大臣政務官 島田 智明君
財務大臣政務官 高橋はるみ君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 清藤 健一君
最高裁判所事務
総局人事局長 板津 正道君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局内閣審議官 砂山 裕君
人事院事務総局
審議官 長谷川一也君
人事院事務総局
人材局審議官 荒竹 宏之君
内閣府大臣官房
審議官 由布和嘉子君
警察庁長官官房
審議官 阿部 竜矢君
警察庁長官官房
審議官 鈴木 敏夫君
金融庁総合政策
局審議官 野崎 英司君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 村松 秀樹君
法務省大臣官房
司法法制部長 内野 宗揮君
法務省民事局長 松井 信憲君
法務省刑事局長 佐藤 淳君
出入国在留管理
庁次長 内藤惣一郎君
外務省大臣官房
参事官 上田 肇君
厚生労働省大臣
官房審議官 榊原 毅君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)
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伊
伊藤孝江#1
○委員長(伊藤孝江君) ただいまより法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、朝日健太郎さんが委員を辞任され、その補欠として若井敦子さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、朝日健太郎さんが委員を辞任され、その補欠として若井敦子さんが選任されました。
─────────────
伊
伊藤孝江#2
○委員長(伊藤孝江君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長内野宗揮さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長内野宗揮さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
伊藤孝江#4
○委員長(伊藤孝江君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣。
この発言だけを見る →まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣。
平
平口洋#5
○国務大臣(平口洋君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。
これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。
一般の政府職員について、令和七年の民間給与との均衡を図るため、俸給月額を引き上げることとしておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。
これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、令和七年四月一日に遡ってこれを適用することとしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
この発言だけを見る →これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。
一般の政府職員について、令和七年の民間給与との均衡を図るため、俸給月額を引き上げることとしておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。
これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、令和七年四月一日に遡ってこれを適用することとしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
伊
打
打越さく良#7
○打越さく良君 立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。
十一月二十日の本委員会で、私は、選択的夫婦別姓の課題の整理と必要な検討については二十九年前の法制審議会を経て、もうやり尽くしたと指摘いたしました。しかし、いまだ閣法として提出されていません。
一方で、十二日、首相官邸で政府の男女共同参画会議が開かれ、第六次男女共同参画基本計画の基本的な考え方案が示されました。十二日のうちに高市総理に提出される予定でしたが、意見がまとまらず、異例の持ち越しとなりました。
考え方案には、法的効力を与える制度の創設の検討を含め、旧氏使用の拡大やその周知に取り組むと記されたと報じられていますが、八月の素案段階ではこうした記述はありませんでした。
男女共同参画会議の議員で連合の芳野友子会長は、会議後、記者団に、何の説明もなく旧姓使用をめぐる一文が入ったと述べられております。また、男女共同参画局の担当者が、連立合意にあるものを入れなければ首相に怒られてしまうと話したと報じられています。
怒られることが嫌だから、高市政権が来年の通常国会で旧姓使用の法制化に向けた法案を提出する方針に忖度して事務方が入れたのでしょうか。あるいは、官房長官か誰かから指示されて入れたのでしょうか。
この発言だけを見る →十一月二十日の本委員会で、私は、選択的夫婦別姓の課題の整理と必要な検討については二十九年前の法制審議会を経て、もうやり尽くしたと指摘いたしました。しかし、いまだ閣法として提出されていません。
一方で、十二日、首相官邸で政府の男女共同参画会議が開かれ、第六次男女共同参画基本計画の基本的な考え方案が示されました。十二日のうちに高市総理に提出される予定でしたが、意見がまとまらず、異例の持ち越しとなりました。
考え方案には、法的効力を与える制度の創設の検討を含め、旧氏使用の拡大やその周知に取り組むと記されたと報じられていますが、八月の素案段階ではこうした記述はありませんでした。
男女共同参画会議の議員で連合の芳野友子会長は、会議後、記者団に、何の説明もなく旧姓使用をめぐる一文が入ったと述べられております。また、男女共同参画局の担当者が、連立合意にあるものを入れなければ首相に怒られてしまうと話したと報じられています。
怒られることが嫌だから、高市政権が来年の通常国会で旧姓使用の法制化に向けた法案を提出する方針に忖度して事務方が入れたのでしょうか。あるいは、官房長官か誰かから指示されて入れたのでしょうか。
津
津島淳#8
○副大臣(津島淳君) 打越さく良委員の御質問にお答え申し上げます。
婚姻による氏の変更により社会生活で不便や不利益を感じる方を減らすことは重要であると考えております。政府においても、旧氏使用の拡大や周知にこれまで取り組んできたところであります。また、政府としては、今般の自由民主党と日本維新の会の連立政権合意書の内容を踏まえ、与党と連携しながら必要な検討を行っているところであります。
お尋ねの記載に関しましては、こうした状況を踏まえ、男女共同参画会議の事務局である内閣府男女共同参画局において記載し、関係省庁との調整を行った上で、黄川田大臣の了解を得て、会議議長である内閣官房長官にも説明をした上で、答申案として十二月十二日の会議に提出されたものと承知をしております。
この発言だけを見る →婚姻による氏の変更により社会生活で不便や不利益を感じる方を減らすことは重要であると考えております。政府においても、旧氏使用の拡大や周知にこれまで取り組んできたところであります。また、政府としては、今般の自由民主党と日本維新の会の連立政権合意書の内容を踏まえ、与党と連携しながら必要な検討を行っているところであります。
お尋ねの記載に関しましては、こうした状況を踏まえ、男女共同参画会議の事務局である内閣府男女共同参画局において記載し、関係省庁との調整を行った上で、黄川田大臣の了解を得て、会議議長である内閣官房長官にも説明をした上で、答申案として十二月十二日の会議に提出されたものと承知をしております。
打
打越さく良#9
○打越さく良君 男女共同参画会議は、関係閣僚や有識者が集まって、男女共同参画社会の実現に向けた基本的な方針や基本的な政策など調査審議する建前のはずです。政府にはその建前への敬意が更々ないと言わざるを得ません。男女共同参画に資する選択的夫婦別姓についてはいつまでも塩漬け、そうした政治をトップダウンで推し進める、参画会議はそれに形式的にお墨付きを与える場だと見くびっていらっしゃるわけですよ。
そもそも、法制審で二十九年も前に否定された通称使用の法制化など、なぜ亡霊のように復活させようとするんですか。選択的夫婦別姓への切実な願いを封じる、それ以外考えられません。そんな後退に加担するということであれば、男女局は、男女参画局じゃなくて男女不平等局と名前を変えるおつもりなんでしょうか。
そうした後退に加担させられるから、国家公務員の仕事は魅力的には思えないと若い人たちに思われてしまうんですよ。待遇改善だとかブランディングだとか、これから審議しますけれども、そういうことを目指しても、根本的に、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと、憲法十五条二項とは真逆に、一部の反対派への奉仕者に落とされては、若い人たちに魅力的になるはずがありません。
本年度人事院勧告は、高い視座、広い視野、使命感とプロ意識が求められ、公共のため、社会の仕組みを形作ることができる国家公務員の仕事には、唯一無二の価値があるとしながらも、その仕事の価値や魅力が公務内外に十分に伝わっているとは言えないとして、国家公務員採用試験の申込者数の減少や若手職員の離職増加など、公務の人材確保は大変厳しい状況にあり、今後とも厳しい人材獲得競争が続くことが見込まれると報告しています。
私は、ここに、忖度させて、高い視座とか広い視野、使命感、プロ意識、そういうことをもう捨てて、公共と言うに値しない仕事をさせている現状の弊害も是非指摘するべきだと思います。
津島副大臣には、私のこの苦言、しっかりと胸に刻んでいただきたいということで、一言、先ほどと違う答弁があるんだったらお願いしたいですけれども。
この発言だけを見る →そもそも、法制審で二十九年も前に否定された通称使用の法制化など、なぜ亡霊のように復活させようとするんですか。選択的夫婦別姓への切実な願いを封じる、それ以外考えられません。そんな後退に加担するということであれば、男女局は、男女参画局じゃなくて男女不平等局と名前を変えるおつもりなんでしょうか。
そうした後退に加担させられるから、国家公務員の仕事は魅力的には思えないと若い人たちに思われてしまうんですよ。待遇改善だとかブランディングだとか、これから審議しますけれども、そういうことを目指しても、根本的に、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと、憲法十五条二項とは真逆に、一部の反対派への奉仕者に落とされては、若い人たちに魅力的になるはずがありません。
本年度人事院勧告は、高い視座、広い視野、使命感とプロ意識が求められ、公共のため、社会の仕組みを形作ることができる国家公務員の仕事には、唯一無二の価値があるとしながらも、その仕事の価値や魅力が公務内外に十分に伝わっているとは言えないとして、国家公務員採用試験の申込者数の減少や若手職員の離職増加など、公務の人材確保は大変厳しい状況にあり、今後とも厳しい人材獲得競争が続くことが見込まれると報告しています。
私は、ここに、忖度させて、高い視座とか広い視野、使命感、プロ意識、そういうことをもう捨てて、公共と言うに値しない仕事をさせている現状の弊害も是非指摘するべきだと思います。
津島副大臣には、私のこの苦言、しっかりと胸に刻んでいただきたいということで、一言、先ほどと違う答弁があるんだったらお願いしたいですけれども。
津
津島淳#10
○副大臣(津島淳君) まず、公務員の方の働く矜持という、それをしっかり守るべきという委員のお考えはまず受け止めさせていただきます。
その上で、忖度であるとか独断であるとか、そういう御指摘がございますけれども、あくまで十二月十二日の資料というものは男女共同参画会議の議論に供するために事務方が作ったものであって、議論を軽んずるとか、そういう御指摘は当たらないものと考えてございます。
この発言だけを見る →その上で、忖度であるとか独断であるとか、そういう御指摘がございますけれども、あくまで十二月十二日の資料というものは男女共同参画会議の議論に供するために事務方が作ったものであって、議論を軽んずるとか、そういう御指摘は当たらないものと考えてございます。
打
伊
打
打越さく良#13
○打越さく良君 これまでにも、超過勤務の縮減、フレックスタイム制の見直しや勤務間のインターバル確保の努力義務導入などの取組によるワーク・ライフ・バランスへの対応や、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備、給与制度のアップデートとして、初任給や若年層の給与水準の引上げなどによる優秀な人材の確保のための取組がなされてきました。果たして制度的保障と運用実態とが十分にかみ合っているのでしょうか。
給与法は、毎年秋の臨時国会での提出が通例となっています。公務員の労働基本権制約の代償措置である以上、人事院勧告を受けての給与法の法案作成は勧告後速やかに行うべきです。しかし、近年、人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与の取扱いを協議する給与関係閣僚会議の開催時期が遅くなっているのではないでしょうか。行政の継続性や勧告の速やかな実施という観点からも、給与関係閣僚会議はできる限り速やかに行うべきではないでしょうか。
この発言だけを見る →給与法は、毎年秋の臨時国会での提出が通例となっています。公務員の労働基本権制約の代償措置である以上、人事院勧告を受けての給与法の法案作成は勧告後速やかに行うべきです。しかし、近年、人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与の取扱いを協議する給与関係閣僚会議の開催時期が遅くなっているのではないでしょうか。行政の継続性や勧告の速やかな実施という観点からも、給与関係閣僚会議はできる限り速やかに行うべきではないでしょうか。
砂
砂山裕#14
○政府参考人(砂山裕君) お答えいたします。
令和七年の人事院勧告は大幅な引上げ率となりましたので、当初予算の範囲内での対応が難しく、人件費増加の財源として補正予算による措置が必要であることなどから、改正給与法案の検討は補正予算の検討と並行して行う必要があったところでございます。
一方で、今回は地方公共団体の声にも配慮をいたしまして、給与の取扱方針を改正給与法案と切り離して前倒しで十一月十一日に閣議決定する措置を講じたところでございます。
なお、国におきましては、今回は給与の引上げ改定でございますので、改正給与法が成立すれば、その公布、施行後に速やかに追加給付、追加支給が行われることによりまして、職員の給与面での適切な処遇が確保されるものと考えております。
今後とも、人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立ちまして、状況に応じて速やかに取扱方針を閣議決定するなどの対応を講じてまいります。
この発言だけを見る →令和七年の人事院勧告は大幅な引上げ率となりましたので、当初予算の範囲内での対応が難しく、人件費増加の財源として補正予算による措置が必要であることなどから、改正給与法案の検討は補正予算の検討と並行して行う必要があったところでございます。
一方で、今回は地方公共団体の声にも配慮をいたしまして、給与の取扱方針を改正給与法案と切り離して前倒しで十一月十一日に閣議決定する措置を講じたところでございます。
なお、国におきましては、今回は給与の引上げ改定でございますので、改正給与法が成立すれば、その公布、施行後に速やかに追加給付、追加支給が行われることによりまして、職員の給与面での適切な処遇が確保されるものと考えております。
今後とも、人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立ちまして、状況に応じて速やかに取扱方針を閣議決定するなどの対応を講じてまいります。
打
打越さく良#15
○打越さく良君 やむを得なかったということのようですけれども、やはり公務員の労働基本権制約の代償措置であると重みを踏まえていただきたいと考えております。
そして、三番目ですけれども、本年度勧告については、国家公務員離れに歯止めといった見出しで、待遇の改善等が報じられました。国家公務員採用総合職試験の申込者数は、ここ十年で何と三割近くも減少、激減と言うべきです。私の事務所の方でもうざっくりと計算したんですけれども、確かに若い世代は人口としても減ってはいると。でも、もうそれを加味しても、非常にこの申込者と減少率というのは著しく深刻である。
人事院としては、その要因をどのように考えて、また本年度はどのように措置しているのでしょうか。
この発言だけを見る →そして、三番目ですけれども、本年度勧告については、国家公務員離れに歯止めといった見出しで、待遇の改善等が報じられました。国家公務員採用総合職試験の申込者数は、ここ十年で何と三割近くも減少、激減と言うべきです。私の事務所の方でもうざっくりと計算したんですけれども、確かに若い世代は人口としても減ってはいると。でも、もうそれを加味しても、非常にこの申込者と減少率というのは著しく深刻である。
人事院としては、その要因をどのように考えて、また本年度はどのように措置しているのでしょうか。
荒
荒竹宏之#16
○政府参考人(荒竹宏之君) お答え申し上げます。
御指摘の国家公務員の申込者数については、一部持ち直しの傾向が見られるものの、依然として厳しい状況にあるものと認識しております。
このような状況にある背景、要因の一つとしては、国家公務員の働き方改革職員アンケートの結果によれば、現在の仕事に働きがいを感じていると回答した職員は六割程度だった一方、国民各層を対象に実施した意識調査の結果によると、国家公務員はやりがいのある仕事ができていると回答した方は三割程度にとどまるなど、国家公務員の仕事に対するイメージと実態との間にはギャップが存在することが考えられます。
このイメージと実態のギャップを埋めるべく、労働市場で競合する企業等と差別化できる公務の魅力を整理し、その魅力の公務内への浸透と公務外への発信を一体的に展開していくこととしています。
公務外への発信においては、学生や受験者の視点も取り入れ、戦略的な発信に取り組んでまいります。具体的には、このような取組を公務一体として推進するため、本年七月より、全府省参加の下、府省横断チームを設置し、ターゲットに応じた発信時期や発信方法について検討を進めているところでございます。
これらの取組を通じて、各府省と連携して、積極的に選ばれる魅力的な公務職場の実現を目指してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘の国家公務員の申込者数については、一部持ち直しの傾向が見られるものの、依然として厳しい状況にあるものと認識しております。
このような状況にある背景、要因の一つとしては、国家公務員の働き方改革職員アンケートの結果によれば、現在の仕事に働きがいを感じていると回答した職員は六割程度だった一方、国民各層を対象に実施した意識調査の結果によると、国家公務員はやりがいのある仕事ができていると回答した方は三割程度にとどまるなど、国家公務員の仕事に対するイメージと実態との間にはギャップが存在することが考えられます。
このイメージと実態のギャップを埋めるべく、労働市場で競合する企業等と差別化できる公務の魅力を整理し、その魅力の公務内への浸透と公務外への発信を一体的に展開していくこととしています。
公務外への発信においては、学生や受験者の視点も取り入れ、戦略的な発信に取り組んでまいります。具体的には、このような取組を公務一体として推進するため、本年七月より、全府省参加の下、府省横断チームを設置し、ターゲットに応じた発信時期や発信方法について検討を進めているところでございます。
これらの取組を通じて、各府省と連携して、積極的に選ばれる魅力的な公務職場の実現を目指してまいりたいと考えております。
打
打越さく良#17
○打越さく良君 そのような取組を続けておられるけれども、なかなか、勧告においても改善の提案があるとはいえ、公務労働というのは、年功序列あるいは非効率、旧態依然とした働き方というイメージが付きまとっていると。退職者数の増加というのもこれを裏付ける結果となっています。公務労働の質が問われているということは間違いありません。
民賃との差異を埋めることは当然ですけれども、やはり、やりがいとか誇り、それを持って働くことができる職場環境づくりが大切ではないでしょうか。
それも、「官僚たちの夏」とか、そういうものを読んだ学生が公務員に憧れるという時代ではなくて、むしろ、もう引いてしまうかもしれない、そういうものを読んだらね。パイプ椅子を並べて寝袋で泊まり込むということがうっとりと美談として語られるような、そういうような時代にもう戻ることはできないと。新たなディーセントワーク像、公務労働における新たなディーセントワーク像を提示する必要があると思います。
そこで伺いたいのですが、公務員人事管理に関する報告にある選ばれる公務職場の実現、公務のブランディングの理念とは何でしょうか。ここは私、引っかかるんですね、どうもね。あえて苦言を申し上げたくなるんですけれども、公共性を伴う公務労働にブランディングという用語自体が適当なのかと私は疑問に思います。コンサル用語を当てはめるよりも、公務とは何かを真っすぐ語るべきではないでしょうか。人事院、お願いします。
この発言だけを見る →民賃との差異を埋めることは当然ですけれども、やはり、やりがいとか誇り、それを持って働くことができる職場環境づくりが大切ではないでしょうか。
それも、「官僚たちの夏」とか、そういうものを読んだ学生が公務員に憧れるという時代ではなくて、むしろ、もう引いてしまうかもしれない、そういうものを読んだらね。パイプ椅子を並べて寝袋で泊まり込むということがうっとりと美談として語られるような、そういうような時代にもう戻ることはできないと。新たなディーセントワーク像、公務労働における新たなディーセントワーク像を提示する必要があると思います。
そこで伺いたいのですが、公務員人事管理に関する報告にある選ばれる公務職場の実現、公務のブランディングの理念とは何でしょうか。ここは私、引っかかるんですね、どうもね。あえて苦言を申し上げたくなるんですけれども、公共性を伴う公務労働にブランディングという用語自体が適当なのかと私は疑問に思います。コンサル用語を当てはめるよりも、公務とは何かを真っすぐ語るべきではないでしょうか。人事院、お願いします。
長
長谷川一也#18
○政府参考人(長谷川一也君) お答え申し上げます。
人事院は、本年の公務員人事管理に関する報告において、公務が多様で優秀な人材に選ばれる場所であるよう、職員一人一人をこの国の発展に必要な資本と捉え、成長と挑戦を支えるための人材マネジメント改革を迅速に進めることとしています。
そのため、給与勧告で述べた俸給、諸手当の改善はもちろん、高い使命感とやりがいを持って働ける公務を目指し、まず一つ目、職務、職責をより重視した給与体系を含む新たな人事制度の構築による実力本位で活躍できる公務、二つ目、超過勤務の縮減や時代に即した働き方の推進等による働きやすさと成長が両立する公務、そして三つ目、採用試験へのCBT、これはコンピューター・ベースド・テスティングの意味なんですけれど、そちらの導入を始めとする採用制度を包括的に見直す誰もが挑戦できる開かれた公務の実現に向けて迅速に取組を進めてまいります。
この発言だけを見る →人事院は、本年の公務員人事管理に関する報告において、公務が多様で優秀な人材に選ばれる場所であるよう、職員一人一人をこの国の発展に必要な資本と捉え、成長と挑戦を支えるための人材マネジメント改革を迅速に進めることとしています。
そのため、給与勧告で述べた俸給、諸手当の改善はもちろん、高い使命感とやりがいを持って働ける公務を目指し、まず一つ目、職務、職責をより重視した給与体系を含む新たな人事制度の構築による実力本位で活躍できる公務、二つ目、超過勤務の縮減や時代に即した働き方の推進等による働きやすさと成長が両立する公務、そして三つ目、採用試験へのCBT、これはコンピューター・ベースド・テスティングの意味なんですけれど、そちらの導入を始めとする採用制度を包括的に見直す誰もが挑戦できる開かれた公務の実現に向けて迅速に取組を進めてまいります。
打
打越さく良#19
○打越さく良君 何か実力本位とかそういった言葉も私、やっぱり何かコンサル、民間のコンサルに何か引きずられているような気がしてならない。やっぱり公務というものは、公正さとか公共性とか、それこそがほかにないやりがいを生み出していると。なぜ私が皆さんを前にそのように語るんだという感じですけれども、民間におもねったようなことではなくて、アピールポイントあるんですから、それを是非打ち出していただきたいなと、これは要請いたします。
そして、五番目ですけれども、これまで民間企業の出身者を国家公務員として採用する場合、原則民間企業で働いた経験年数の八割しか反映しない、いわゆる八割ルールが存在していました。しかし、今年の四月一日より人事院規則が改正されて、民間での経験が職務に直接生かされる場合は在職期間を一〇〇%換算することを基本とすることとされました。これでかなり柔軟な対応が可能になるようにも期待できます。しかし、実際には各府省の判断に委ねられています。
現在、法務省において想定する具体的な民間との人事交流を、この人事院規則に当てはめて答弁を法務省にお願いします。
この発言だけを見る →そして、五番目ですけれども、これまで民間企業の出身者を国家公務員として採用する場合、原則民間企業で働いた経験年数の八割しか反映しない、いわゆる八割ルールが存在していました。しかし、今年の四月一日より人事院規則が改正されて、民間での経験が職務に直接生かされる場合は在職期間を一〇〇%換算することを基本とすることとされました。これでかなり柔軟な対応が可能になるようにも期待できます。しかし、実際には各府省の判断に委ねられています。
現在、法務省において想定する具体的な民間との人事交流を、この人事院規則に当てはめて答弁を法務省にお願いします。
村
村松秀樹#20
○政府参考人(村松秀樹君) 中途採用される検事の俸給額につきましては、法曹としての経験年数ですとか司法修習同期の他の検事の俸給額等、諸般の事情を考慮して個別の検事ごとに決めているところでございます。
民間での経験年数の八割だけ考慮するといったような運用はしていないところでございます。
この発言だけを見る →民間での経験年数の八割だけ考慮するといったような運用はしていないところでございます。
打
打越さく良#21
○打越さく良君 先を急ぎますけれども。
六番目ですけれども、裁判官、検察官の報酬、給与は、霞が関の水準からすれば高いものの、いわゆる五大法律事務所等との水準からすればかなり低いと言われています。
裁判官のなり手不足が問題になっています。現在は、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて、対応する一般職の俸給表の俸給月額と同じ改定率で改定額を定める、いわゆる対応金額スライド方式が取られています。これには一定の合理性が認められるとしても、現在の物価高や企業法務の重要性の高まりなどを考慮すると、給与水準は弁護士報酬と乖離するばかりではないでしょうか。
裁判官及び検察官の給与体系そのものの見直しが必要ではないでしょうか。法務省、最高裁の見解を伺います。
この発言だけを見る →六番目ですけれども、裁判官、検察官の報酬、給与は、霞が関の水準からすれば高いものの、いわゆる五大法律事務所等との水準からすればかなり低いと言われています。
裁判官のなり手不足が問題になっています。現在は、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて、対応する一般職の俸給表の俸給月額と同じ改定率で改定額を定める、いわゆる対応金額スライド方式が取られています。これには一定の合理性が認められるとしても、現在の物価高や企業法務の重要性の高まりなどを考慮すると、給与水準は弁護士報酬と乖離するばかりではないでしょうか。
裁判官及び検察官の給与体系そのものの見直しが必要ではないでしょうか。法務省、最高裁の見解を伺います。
内
内野宗揮#22
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。
まず、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、委員御案内のとおり、特別職及び一般職の国家公務員の給与水準に比べて一定の較差があることを前提に、その対応する特別職及び一般職の国家公務員の俸給月額の改定率に応じて改定額を定める対応金額スライド方式を採用してございます。
この改定方式は、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重しまして、国家公務員全体の給与体系の中でバランスの維持にも配慮すると、こういう理由に基づくものでございまして、合理性があるものと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →まず、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、委員御案内のとおり、特別職及び一般職の国家公務員の給与水準に比べて一定の較差があることを前提に、その対応する特別職及び一般職の国家公務員の俸給月額の改定率に応じて改定額を定める対応金額スライド方式を採用してございます。
この改定方式は、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重しまして、国家公務員全体の給与体系の中でバランスの維持にも配慮すると、こういう理由に基づくものでございまして、合理性があるものと考えておるところでございます。
板
板津正道#23
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。
ただいま法務省からも答弁ありましたとおり、裁判官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するということは合理性を有するものというふうに考えております。
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打
打越さく良#24
○打越さく良君 私としては裁判官とか検察官を応援する趣旨で質問させていただいて、ちょっとなかなか伝わっていないのかなと思いながら、質問を続けさせていただきます。
そしてまた、昨年も質問させていただいたこの質問、次の七番目なんですけれども、昨年と同じ答弁をされると、何というか、私の思いがまた伝わっていないのかなと思わざるを得ないのでちょっと考えていただきたいんですけれども、裁判官の報酬及び検察官の俸給は、その地位、職責の重要性、さらには超過勤務手当が支給されないことなどにより構成されており、いずれの地域に勤務していても、その地位や職責の重要性は何ら異なることはないと。その点を踏まえれば、一般の公務員と同様に、地域により報酬に差異を生じる地域手当、これを適用することに無理があるのではないでしょうか。
繰り返しになりますが、昨年と同じ質問なんですけれども、改めて、裁判官、検察官については地域手当の支給を取りやめて、例えばそれによって得られる原資を報酬月額とか俸給月額に繰り入れるべきではないでしょうか。是非とも前向きな答弁をお願いします。
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繰り返しになりますが、昨年と同じ質問なんですけれども、改めて、裁判官、検察官については地域手当の支給を取りやめて、例えばそれによって得られる原資を報酬月額とか俸給月額に繰り入れるべきではないでしょうか。是非とも前向きな答弁をお願いします。
内
内野宗揮#25
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。
裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、一般の政府職員の俸給表の改定に準じて改定する方法を取っておりまして、一般の政府職員が受ける地域手当、これは地域の民間給与水準をより的確に反映させるものでありますが、全国各地で勤務する裁判官、検察官についてもこれに準じて取り扱うこととしております。このような方法を、先ほども御答弁申し上げたところでありますが、合理的であるというふうに考えておるところでございます。
いずれにいたしましても、実務の状況は引き続き注視してまいりたいと考えております。
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いずれにいたしましても、実務の状況は引き続き注視してまいりたいと考えております。
板
板津正道#26
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。
裁判官の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスをも考慮する必要がありますところ、一般の政府職員が受ける地域手当は地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものでございます。全国各地で勤務する裁判官につきましてもこれに準じて取り扱うことは合理性があるものと認識しております。
この発言だけを見る →裁判官の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスをも考慮する必要がありますところ、一般の政府職員が受ける地域手当は地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものでございます。全国各地で勤務する裁判官につきましてもこれに準じて取り扱うことは合理性があるものと認識しております。
打
打越さく良#27
○打越さく良君 これ、私も、法務委員会に所属している限り、年中行事のような質問になってしまって寂しい、寂しいというか、私も裁判官、検察官を、繰り返しになりますが、応援している趣旨なのに、あれっていう感じですけれども。
ちょっと時間も押し迫ってしまったので、最後の、大臣にしっかりと答弁していただきたいので、最後の質問を先に持ってきますけれども、過去に取調べを行った事件の参考人から金額が判明している分だけでも計百九万もの飲食等の接待を受けたとして、千葉地検は十月十七日付けで三十歳代の男性検事を停職十か月の懲戒処分とし、その検事は同日付けで辞職したと報じられています。社会通念上も国家公務員としても到底許されない問題です。
また、この検事は参考人とは事件終結後に偶然再会したと説明していると報道されていますが、これは事実なのでしょうか。検察による事件処理の公平、適正性を確保し、その信用を回復させるため、本件の真相究明への取組状況と具体的な再発防止策について、大臣、答弁をお願いします。
この発言だけを見る →ちょっと時間も押し迫ってしまったので、最後の、大臣にしっかりと答弁していただきたいので、最後の質問を先に持ってきますけれども、過去に取調べを行った事件の参考人から金額が判明している分だけでも計百九万もの飲食等の接待を受けたとして、千葉地検は十月十七日付けで三十歳代の男性検事を停職十か月の懲戒処分とし、その検事は同日付けで辞職したと報じられています。社会通念上も国家公務員としても到底許されない問題です。
また、この検事は参考人とは事件終結後に偶然再会したと説明していると報道されていますが、これは事実なのでしょうか。検察による事件処理の公平、適正性を確保し、その信用を回復させるため、本件の真相究明への取組状況と具体的な再発防止策について、大臣、答弁をお願いします。
平
平口洋#28
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。
本年十月十七日、千葉地方検察庁所属の検事を、事件関係者から複数回にわたり利益供与を受けた等の事実により、停職十か月の処分としたわけでございます。この事態は、検察の信用を失墜させる行為であって、誠に遺憾でございます。
検察当局においては、既に次長検事名により綱紀の保持を徹底するよう本件を踏まえた指示が行われたものと承知をいたしております。私自身も、訓示等を通じ、綱紀の保持徹底を指示してまいりたいと考えております。
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検察当局においては、既に次長検事名により綱紀の保持を徹底するよう本件を踏まえた指示が行われたものと承知をいたしております。私自身も、訓示等を通じ、綱紀の保持徹底を指示してまいりたいと考えております。
打
打越さく良#29
○打越さく良君 具体的な再発防止策と言えるのだろうかと、ちょっといささか不安になりますけど、これも、これについても厳しく注目していきたいと思っております。
あと一問できそうなので、十一番目を伺いたいんですが、最高裁は、一九四八年から二〇一六年までに大法廷で審理され、裁判所ウェブサイトに掲載された判決及び決定の八百五十五本で原本と異なる記載が二千五百六十八か所あったと公表しています。
小法廷についてはもう調査しないということですけれども、これは事実でしょうか。やはり再発防止の観点からも調査した方がよろしいんではないでしょうか。
この発言だけを見る →あと一問できそうなので、十一番目を伺いたいんですが、最高裁は、一九四八年から二〇一六年までに大法廷で審理され、裁判所ウェブサイトに掲載された判決及び決定の八百五十五本で原本と異なる記載が二千五百六十八か所あったと公表しています。
小法廷についてはもう調査しないということですけれども、これは事実でしょうか。やはり再発防止の観点からも調査した方がよろしいんではないでしょうか。