清藤健一の発言 (予算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○最高裁判所長官代理者(清藤健一君) 委員御承知のとおり、裁判所では、昭和二十三年から昭和四十七年までの間、基本的に当事者が現にハンセン病に罹患していることが確認できれば、科学的な知見や当事者の病状の程度ないし他者への伝染可能性の有無及び程度、伝染予防の措置をとることが可能か否か、将来における病状の改善や伝染可能性の低下の見込みの有無等の諸事情を具体的に検討することなく、裁判所外における開廷の必要性を認定して開廷場所の指定を行うとの定型的な運用を行っておりました。
このような開廷場所指定の運用は、遅くとも昭和三十五年以降については、合理性を欠く差別的な取扱いであったことが強く疑われ、認可が許されるのは真にやむを得ない場合に限られると解される裁判所法六十九条二項に違反するものであったと考えております。
平成二十八年にはこの問題に関する調査結果をまとめた調査報告書を公表し、その際にも申し上げたところではございますが、改めて、誤った開廷場所指定の運用がハンセン病患者に対する偏見、差別を助長することにつながるものになったこと、さらには、当事者であるハンセン病患者の人格と尊厳を傷つけるものであったことについて、ハンセン病に罹患された患者、元患者の方々はもとより、その御家族など関係者の皆様に対して深い反省の意を表するとともに、おわびを申し上げます。