中村英正の発言 (こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会)

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○政府参考人(中村英正君) お答え申し上げます。
 個別の事案ということでございますと、それは最終的には司法の判断でございますが、(発言する者あり)一般論として、はい、お配りいただいている資料にあります児童福祉法第三十四条の第一項第六号に児童に淫行させる行為ということで禁止としております。これに違反した者については、第六十条第一項に罰則が科されることになっておりますが、この児童に淫行させる行為には、第三者を相手方として淫行させる場合のみではなく、自己に対して淫行させる者も含まれると判例等に鑑み我々としても考えております。

発言情報

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発言者: 中村英正

speaker_id: 25606

日付: 2025-11-28

院: 参議院

会議名: こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会