白石隆夫の発言 (環境委員会)
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○白石政府参考人 お答え申し上げます。
本年三月に閣議決定いたしました環境配慮契約法の基本方針におきまして、再生可能エネルギー電気の調達に際して、地域共生が図られていない発電施設で発電された電気の調達を避けることとする旨が規定されております。
議員御指摘の、地域との共生が図られていないというのは、まず、関係法令に違反しているもの、それから、安全、景観、自然環境などの観点から地域とのコミュニケーションが不足するなど、地域への十分な配慮に欠けるものといったものも含まれるというふうに考えてございます。
基本方針の見直しによりまして、まず、法令違反に関しましては、国等の再エネ電気の調達に当たっては、まずもって、関係法令に違反した発電施設の電気を供給する事業者は入札に参加できないことにいたしました。
さらに、他方で、二番目の点でございます、法令違反はなくても、自治体の反対があるなど、地域共生の懸念があるというものに関しまして、一律に判断することは難しい点があると考えてございます。
したがいまして、この点に加えましては、評価方式を総合評価落札方式を導入いたしまして、地域における再エネ電気の導入拡大に資する良好な取組の方を加点評価をするという仕組みを設けることによりまして、相対的にそれ以外のものの評価が下がるというような制度を設けて、契約を避けることにつながることといたしました。
この良好なものというのは、具体的には、温対法に基づいて自治体が設定する再エネ促進区域内の地域脱炭素化促進事業の認定事業である等の例示をしてございます。
こうした取組を得まして、地域と共生し環境に配慮した再エネを引き続き推進してまいりたいというふうに考えてございます。