石川昭政の発言 (憲法審査会)
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○石川(昭)委員 自由民主党の石川昭政です。
私からは、国民投票広報協議会について発言したいと思っております。
国民投票においては、国民投票広報協議会が国会に設置され、憲法改正案についての国民への広報を行うこととされております。広報協議会による広報は、憲法改正案に関する客観的かつ中立的な情報を提供するという重要な役割を果たします。
しかし、広報協議会については、その詳細を定める規程がいまだに定められておりません。広報協議会の活動内容などの詳細を速やかに詰め、関連規程を定める必要があると考えております。
本日は、規程の整備が必要な事項につきまして、組織面と活動面に分けて申し上げます。
まず、広報協議会の組織について申し上げます。
国民投票法においては、広報協議会の組織や議事運営について、委員の人数や選任方法、定足数や議決要件など大枠は定められております。他方、委員や会長の具体的な選任手続など運営に関する細目を広報協議会規程として定める必要があります。
次に、広報協議会の活動についてです。
議論の前提として、現行の国民投票法で定められている内容について申し上げます。
一つは、国民投票公報の原稿の作成です。これは選挙における選挙公報に近いもので、憲法改正案やその要旨、新旧対照表等の分かりやすい説明を客観的かつ中立的に、憲法改正案に対する賛成意見、反対意見を公正かつ平等に、それぞれ掲載することとされています。
二つ目に、投票所に掲示する憲法改正案の要旨の作成です。これも、国民投票公報と同じように客観的かつ中立的に記載するとされております。
三つ目に、テレビ、ラジオの放送メディアや新聞等を使って広報を行うこととされており、その際には客観的かつ中立的に行うこととされています。また、政党等が無料でテレビ、ラジオや新聞に賛成、反対の意見を掲載することも一定の範囲内で認められており、その場合の賛否平等の取扱いが定められております。
このほか、これら以外の憲法改正案の広報に関する事務を行うことが定められております。例えば、国民投票法制定時には想定されていなかったSNSによる周知広報活動なども、この規程を根拠に行うことが考えられます。
以上のような広報協議会の事務に関して、放送事業者の決定手続、広告枠の割当て手続や掲載回数などの詳細を規程で定める必要があります。
なお、昨今の情報環境を踏まえ、放送、ネットCMやフェイクニュース対策に関し広報協議会に何らかの役割を追加すべきとの議論があります。
しかし、広報協議会に新たな役割を追加するに当たっては、表現の自由に対する公権力の介入と捉えられないようにする必要があることや、発議の際に設置される臨時かつ期間限定の組織である広報協議会に高度な専門性を必要とする業務をどこまで行わせることができるのかといった観点から、慎重な議論が必要であると考えます。
以上、広報協議会に関しては、組織や活動に関する規程を定める必要があり、さらに、広報協議会の事務局に関する規程も定める必要があります。これらは両議院の議長が協議して定めることとされており、両院の議院運営委員会と相談した上で両院の議長に御決裁をいただく必要がございます。
広報協議会に関する規程整備は事務的なものであり、作業に着手するゴーサインが出ればすぐに整備することが可能と考えております。速やかに具体的な作業に取りかかるべきということを申し上げて、私の発言といたします。
以上です。