階猛の発言 (憲法審査会)
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○階委員 今回の法案の新旧対照表がこの冊子につけられております。その一番最後に附則四条というのがありまして、下の方が現在の条文、そして上の方が改正後の条文ということで案が示されております。
これを見ますと、一号のイの開票立会人の関係、ロの投票立会人の関係に関しては、この法案が成立すれば、必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。
一方、二号のイ、放送CMやネットCMの制限、ロの国民投票運動等の資金規制、ハのネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立しても、いわば宿題として残ることになります。
ただし、そもそも宿題の提出期限は、附則四条が効力を生じた令和三年を起点として三年をめどということになっていました。既に二年が経過しています。附則四条を遵守という観点から、本来は一号の宿題と一緒に提出すべきでした。百歩譲って提出時期がずれるにせよ、できるだけ早く提出すべきです。
附則四条二号の三つの事項につき、一体いつまでに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるのか、提出者にお尋ねします。