山岡達丸の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○山岡委員 山岡達丸です。
本日は質疑の機会をいただきまして、ありがとうございました。
消費者特別委員会であります。消費者庁へ先物取引のトラブルも相談として寄せられますけれども、本日は、個人投資家の先物取引で特異な事例による、市場の信認にも関わる問題の対応について、消費者保護にも通じる観点から、金融庁にもお越しいただいて質疑をさせていただきたいと思います。
現在大阪取引所に上場されています金及び白金、プラチナの限日先物取引についてでありますけれども、これまで証券会社等を通じて、事実上取引の満期日がない、決済期限がない、長期的な保有が可能である、仕組みとしては毎日自動的に決済日が延長されるという仕組みですから、これは事実上決済日がないんだ、いわば長期運用に向くんだということで、そのことが盛んに喧伝され、二〇一五年より販売され、個人投資家等に広く購入されてきたものがございます。当時は東京商品取引所で取引されていましたが、二〇二〇年に取引所の統合等の様々な議論の中で大阪取引所が引き継いで、所管は金融庁ということになっています。
その取引に満期日がないということが喧伝された金とプラチナでありますけれども、このほど、取引所の言うなれば一方的な決定によって、二〇二六年十二月二十二日を最終取引日としますということが発表され、同商品の上場を事実上の廃止とするということが発表されました。発表は昨年の六月ですから、今年の十二月廃止ということになりますと、廃止の一年半前にその発表がされたわけであります。この日までに反対売買等による決済を行わなかった投資家の建て玉、未決済のままにしているもののことですけれども、これは、本人の意思にかかわらず、最終清算日をもって強制的に決済が行われるという状況になっています。
大阪取引所は金融庁の管轄下ということで、金融庁にお伺いしますけれども、当初、期限なし、無期限をうたい文句として提供、勧誘されてきた金融商品が、事後的な取引所側の発表によって二〇二六年十二月をもって強制決済されるというふうになったこの事態について事情を説明していただけますか。