消費者問題に関する特別委員会

2026-06-16 衆議院 全154発言

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会議録情報#0
令和八年六月十六日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 笠  浩史君
   理事 五十嵐 清君 理事 小池 正昭君
   理事 小林 史明君 理事 中山 展宏君
   理事 前川  恵君 理事 角田 秀穂君
   理事 うるま譲司君 理事 丹野みどり君
      伊藤  聡君    稲葉 大輔君
      井原  隆君    岩崎 比菜君
      衛藤 博昭君    遠藤 寛明君
      大空 幸星君    岡本 康宏君
      長田紘一郎君    鹿嶋 祐介君
      金澤 結衣君    川松真一朗君
      黒崎 祐一君  こうらい啓一郎君
      斉藤 りえ君    世古万美子君
      辻 由布子君    長澤 興祐君
      永田磨梨奈君    新田 章文君
      福原 淳嗣君    藤田  誠君
      古川 直季君    丸尾なつ子君
      三ッ林裕巳君    三原 朝利君
      森原紀代子君    若山 慎司君
      河野 義博君    山岡 達丸君
      喜多 義典君    若狹 清史君
      井戸まさえ君    なかやめぐ君
      山田 瑛理君
    …………………………………
   国務大臣
   (消費者及び食品安全担当)            黄川田仁志君
   内閣府副大臣       岩田 和親君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局審議官)            八幡 道典君
   政府参考人
   (消費者庁次長)     日下部英紀君
   政府参考人
   (消費者庁政策立案総括審議官)          飯田 健太君
   政府参考人
   (消費者庁食品衛生・技術審議官)         及川  仁君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    尾原 知明君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    田中久美子君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    井上  計君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    黒木 理恵君
   政府参考人
   (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       村松 秀樹君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 竹林 俊憲君
   政府参考人
   (国税庁課税部長)    高橋 俊一君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           榊原  毅君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           伊澤 知法君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           藤田 昌邦君
   衆議院調査局第一特別調査室長           松本 邦義君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月十六日
 辞任         補欠選任
  門  寛子君     鹿嶋 祐介君
  黒崎 祐一君     辻 由布子君
  今  洋佑君     藤田  誠君
  西條 昌良君     伊藤  聡君
  平沼正二郎君     若山 慎司君
同日
 辞任         補欠選任
  伊藤  聡君     新田 章文君
  鹿嶋 祐介君     三原 朝利君
  辻 由布子君     黒崎 祐一君
  藤田  誠君     井原  隆君
  若山 慎司君     大空 幸星君
同日
 辞任         補欠選任
  井原  隆君     今  洋佑君
  大空 幸星君     福原 淳嗣君
  新田 章文君     西條 昌良君
  三原 朝利君     永田磨梨奈君
同日
 辞任         補欠選任
  永田磨梨奈君     丸尾なつ子君
  福原 淳嗣君     古川 直季君
同日
 辞任         補欠選任
  古川 直季君     平沼正二郎君
  丸尾なつ子君     門  寛子君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件(令和七年度消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告)
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
     ――――◇―――――
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笠浩史#1
○笠委員長 これより会議を開きます。
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
 この際、去る十二日、消費者安全法第十三条第四項の規定に基づき、国会に提出されました令和七年度消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告について、政府から説明を聴取いたします。黄川田国務大臣。
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黄川田仁志#2
○黄川田国務大臣 消費者安全法第十三条第四項の規定に基づき、令和八年六月十二日に国会に提出しました消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果を御報告申し上げます。
 令和七年度に、同法第十二条第一項等の規定に基づいて消費者庁に通知された重大事故等は二千三十六件であり、同条第二項等の規定に基づいて通知された消費者事故等は一万二千五百六十二件でした。
 詳細は別途配付しております取りまとめ結果を御覧ください。
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笠浩史#3
○笠委員長 以上で説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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笠浩史#4
○笠委員長 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、金融庁総合政策局審議官八幡道典君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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笠浩史#5
○笠委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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笠浩史#6
○笠委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。斉藤りえさん。
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斉藤りえ#7
○斉藤(り)委員 自由民主党の斉藤りえです。
 まず初めに、質問の機会をいただきました委員長、与党理事の皆様を始め、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
 また、本日は音声読み上げソフトを活用しながら質問をさせていただきます。円滑な議事進行に御配慮いただいておりますことに重ねて御礼申し上げます。
 本日は、多様な消費者の立場に立って御議論したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、質問に入ります。
 令和八年版消費者白書によりますと、障害者の消費生活相談件数は増加傾向にあります。高齢者においても相談件数全体の約三割を占めており、近年は認知症の方に関する相談も増加しております。そこで、まず、障害者や認知症等の高齢者による消費生活相談の特徴や傾向について消費者庁にお伺いいたします。
 また、高齢者や障害者の中には、自ら相談窓口へアクセスすることが困難な方も少なくありません。私自身も聴覚障害があり、電話による相談は難しく、対面であっても情報取得や意思疎通に時間を要する場合があります。そこで、各地の消費生活センターにおいて、様々な配慮を要する消費者に対し、現在どのような対応が行われているのか、お伺いいたします。
 あわせて、本年十月に予定されているPIO―NETの刷新により、相談対応や情報提供の在り方はどのように変わるのか、特に相談手段の多様化やアクセシビリティー向上の観点からお聞かせください。
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日下部英紀#8
○日下部政府参考人 お答え申し上げます。
 障害者等の消費生活相談件数及び認知症等の高齢者の消費生活相談件数はいずれも近年増加傾向にあり、令和七年は、障害者等の相談が二万六千四百五十七件、認知症等の高齢者の相談が一万二十件となっております。
 これらの相談に共通する特徴としましては、消費生活相談全体では本人からの相談が約八割を占めるのに対し、障害者等の相談や認知症等の高齢者の相談では本人からの相談の割合が低いことが挙げられます。このことから、委員御指摘のとおり、障害者等や認知症等の高齢者については、本人自ら相談することが難しい傾向にあるものと考えられます。
 また、配慮を要する消費者への対応としましては、消費者庁において、障害のある方の特性に配慮した消費生活相談の体制整備を図るため、電話リレーサービス、手話リンクについて、全国の消費生活センター等へ継続的に周知を図るとともに、地方消費者行政強化交付金を通じて、地方公共団体におけるテレビ電話通訳や手話通訳の導入等による相談対応力の強化を支援しております。
 令和八年九月に予定されているPIO―NET刷新については、消費者の利便性向上の観点から、トラブル解決方法を辞書的に提示して消費者の自己解決を支援するFAQを組み込み、充実を図るとともに、希望する自治体においては、ウェブフォーム受付及びメールを備えたウェブ相談機能を実装することにより、コミュニケーション手段の多様化を図ることとしております。
 今回のPIO―NET刷新はあくまでスタートラインであり、デジタル技術の進展や現場の御要望等を踏まえ、今後ともPIO―NETの利便性向上に不断に取り組んでまいります。
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斉藤りえ#9
○斉藤(り)委員 ありがとうございます。
 障害者や高齢者の特徴や特性を踏まえた対応が求められる点については、政府におかれても同じ問題意識を共有いただいているものと受け止めております。
 次に、配慮を要する消費者の声の把握についてお伺いいたします。
 令和八年版障害者白書によれば、国民のおよそ九・三%が何らかの障害を有していると推計されています。一方で、消費者白書によると、障害者等からの消費生活相談件数が全体に占める割合は二・七%にとどまっています。もちろん、この差がそのまま被害の多寡を示すものではありませんが、障害の特性や情報取得、相談手段の制約などにより、相談につながっていない方々が一定数存在するのではないでしょうか。
 私自身も、聴覚障害のある当事者として、相談したくても相談できない、あるいは相談先にたどり着けないという課題を感じることがあります。配慮を要する消費者の被害を早期に把握し、必要な支援につなげるためには、相談を待つだけでなく、より積極的に声を拾い上げていく視点が重要だと考えますが、政府の認識を伺います。
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日下部英紀#10
○日下部政府参考人 お答え申し上げます。
 高齢化等の進展により、自ら相談することが困難な、配慮を要する消費者が増加し、相談を待つだけでは被害の未然防止や救済を図れないケースが増えていく懸念がございます。このため、日常的に消費者に接する多様な主体が連携し、消費者に必要な情報を届け、異変に気づいたときは消費生活センターにつなぐ見守りネットワークを構築する必要性があると考えております。
 そこで、消費者庁では、地方消費者行政強化交付金を見直し、見守りネットワークの活性化とともに、地域で見守る方々と消費生活センターとの連携強化を図る自治体の取組を支援する新たなメニューを創設したところでございます。
 また、消費者庁自らも、全国各地で展開されている見守り活動の好事例の収集、創出、横展開に取り組んでいるほか、例年開催しております全国消費者見守りネットワーク連絡協議会では障害当事者団体にも構成団体として参画いただいており、配慮を要する消費者やそうした方々を支える団体等の視点も取り入れながら取組事例の共有や意見交換などを行っております。
 こうした取組により、待ちの相談体制から転換し、地域に積極的に出向き、被害の未然防止や救済を図る活動を展開することで、住民の消費生活におけるセーフティーネットとしての地方消費者行政を強化してまいりたいと考えております。
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斉藤りえ#11
○斉藤(り)委員 ありがとうございます。
 御答弁いただいたとおり、相談として寄せられた声に対応するだけでなく、相談にたどり着けていない方々の存在にも目を向ける必要があります。しかし、そのような声なき声を把握することは容易ではありません。だからこそ、先ほど御答弁いただいた、待ちの姿勢から一歩踏み出し、関係機関との連携やアウトリーチを通じて支援につなげていく取組が重要であると考えます。是非そのような視点での取組の強化をお願いいたします。
 また、自治体によっては、消費生活センターにおいて、メール相談の受付や福祉部門との連携、手話通訳者の配置など、障害のある方々への様々な配慮が行われていることは承知しております。一方で、このような対応はあくまで個別の配慮として行われており、障害のある方が必要な情報を得たり相談したりできる環境が十分に整っているとは言い難いのではないかと感じています。
 黄川田大臣は所信の中で、消費生活相談のデジタル化に言及されておられました。デジタル化は、相談へのアクセスを向上させるだけでなく、障害の有無にかかわらず必要な情報にアクセスできる環境づくりにもつながるものと期待しております。
 そこで、障害者への情報保障という観点から、消費者庁が行う情報発信や啓発コンテンツについてどのような配慮や工夫を行っているのか、お伺いいたします。
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日下部英紀#12
○日下部政府参考人 お答え申し上げます。
 障害者も消費者であり、障害者も含めた消費者が誰一人取り残されることなく安心して安全で豊かな消費生活を送ることができることが重要でございます。
 消費者庁においては、政府の方針に基づきまして、消費者庁ウェブサイトについて、障害者を含め誰もが利用できるようウェブアクセシビリティーの向上に努めているほか、各申出、問合せ窓口については、電話での問合せが困難な方への対応として、Eメールアドレスやファクス番号の掲載、問合せフォームを備えるとともに、手話リンクも導入しているところでございます。
 また、国民生活センターでは、消費者トラブルに遭わないためのアドバイスを始めとした暮らしに役立つ幅広い分野の知識、情報をまとめた「くらしの豆知識」について、視覚障害者の方に向けて本書を音声で読み上げるDAISY図書を用意しているところでございます。
 引き続き、消費生活センターや障害者等を見守る見守りネットワークの構成員を通じて、障害者を含めた消費者の皆様に分かりやすい周知啓発を行ってまいりたいと考えております。
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斉藤りえ#13
○斉藤(り)委員 ありがとうございます。
 次に、いわゆるダークパターンについてお伺いいたします。
 ダークパターンとは、消費者を惑わせたり焦らせたりすることで、本来の意思とは異なる選択を誘導するウェブデザインやインターフェースのことです。近年、その被害や問題点が指摘されております。
 消費者庁は、昨年、「いわゆる「ダークパターン」に関する取引の実態調査」を公表され、その中でダークパターンを幾つかの類型に整理しています。その一つがキャンセル困難であり、具体例として、解約手続が電話でしか行えないケースが挙げられています。例えば、契約や申込みはインターネット上で簡単に完結するにもかかわらず、解約だけは電話でしか受け付けず、しかも、受付時間が平日の日中に限られているようなケースです。
 これは多くの消費者にとって不便なものですが、私のような聴覚障害者にとっては単なる不便の問題ではありません。契約はできても自力では解約できないという深刻な制約につながり、障害者の消費行動や契約上の権利行使を実質的に制限してしまう側面もあると考えます。
 実際に、私自身、解約をしたいのに電話でしか受け付けてもらえない、ほかの方に電話応対を手伝ってもらっても、本人だと認めてもらえずに先に進むことができない、こうした困難にしばしば直面しており、そのたびに多くの時間と労力を費やすだけでなく、本来であれば自分自身で完結できるはずの手続において、もどかしさや悔しさ、疲労感、無力感を感じることがあります。また、周囲の方のお力をかりなければならないことに申し訳なさを感じることも少なくありません。
 こうした思いは、私だけではなく、多くの障害当事者の皆様が日常的に抱えているものだと思いますので、是非大臣にもこの実情を御理解いただきたいと思います。
 その上で、大臣にお伺いいたします。
 ダークパターン対策の検討に当たっては、障害者に対しては不便という言葉では片づけられない権利の制約が生じていることを重要な論点として捉え、その実情を踏まえて検討する必要があると考えますが、御所見をお聞かせください。
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黄川田仁志#14
○黄川田国務大臣 斉藤委員にお答えします。
 いわゆるダークパターンについては、国際的にも様々な定義や分類が示されており、その規律の在り方も一様ではありません。
 我が国においても、電話でしか解約が認められない事案や、電話そのものがつながらない、又は、解約手続が合理的理由なく過度に複雑であること等により消費者の権利行使が阻害されている実態があり、全国の消費生活センターにも相談が広く寄せられております。この点、委員御指摘の電話でしか解約が認められない状況は、聴覚障害者にとって特に大きな制約となるものと認識しております。
 消費者庁では、近年の取引環境の変化や消費者被害の実態を踏まえ、インターネット取引をめぐる新たなルールの在り方について、本年一月にデジタル取引・特定商取引法等検討委員会を立ち上げ、検討を進めているところであります。そこでは、契約や申込みはネットで完結するにもかかわらず、電話でしか解約を認めない事案についても議論が行われております。
 先ほど申し上げましたとおり、ダークパターンの問題は一概に論ずることが難しく、消費者トラブルの実態やインターネット取引に係る商慣行等を踏まえた多面的な検討が必要であると考えています。障害者を含め、全ての消費者にとって安心、安全な取引環境を整備していくため、引き続き有識者の御意見等を伺いながら検討を進めてまいります。
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斉藤りえ#15
○斉藤(り)委員 ありがとうございます。
 現状は、本人確認や手続の方法が特定のコミュニケーション手段に依存していますが、今後デジタル化が進む中で、例えばアメリカの社会保障番号制度のように公的な本人確認の仕組みが更に活用されることで、障害の有無にかかわらず、誰もが同じように契約や解約などの手続を行える環境づくりにつながる可能性もあると考えています。
 マイナンバー制度の導入時にも、将来的な利活用の拡大について議論があったと承知しております。是非、消費者庁におかれましても、関係省庁と連携しながら、誰もが利用しやすい消費者行政の実現に向けて取り組んでいただくことを期待しております。
 最後に、デジタル時代の消費者教育についてお伺いいたします。
 近年、子供によるオンラインゲームでの高額課金トラブルが問題となっています。オンラインゲームは、子供たちにとって身近なデジタル体験である一方、ゲーム内課金やサブスクリプションサービスなどは、現金を支払う場面が見えにくく、お金を使っている実感を持ちにくいという特徴があります。
 消費者庁においても、保護者による課金状況の確認やペアレンタルコントロールの活用などについて注意喚起を行っておられますが、こうした対策と併せて、子供自身がデジタル社会における消費者として、サービスの仕組みやリスクを理解し、適切に判断する力を身につけることが重要であると考えます。
 AIやSNS、オンラインゲームなど、子供たちを取り巻くデジタル環境は急速に変化する中、学校、家庭、地域、関係省庁、事業者と連携しながら子供に対する消費者教育をどのように推進していくお考えか、黄川田大臣にお伺いいたします。
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黄川田仁志#16
○黄川田国務大臣 済みません、先ほどの答弁で、デジタル取引・特定商取引法等検討会と言わなければいけなかったところを委員会と言ってしまいましたので、検討会と修正してください。
 委員にお答えします。
 デジタル化の進展に伴いまして、オンラインゲームなどのサービスの仕組みや適切なお金の使い方を一消費者でもある子供やその保護者が理解し、習得する必要性は一層高まっております。
 消費者庁及び国民生活センターでは、これまでもオンラインゲーム課金に関する注意喚起を実施してまいりました。あわせて、地域における消費者教育の機会が充実するよう、消費者教育ポータルサイトの活用などにより、様々な主体が作成しました教材や取組事例を周知することで各地の取組の支援を図っているところでございます。
 また、消費者庁が作成した体験型教材「鍛えよう、消費者力」では、子供のオンラインゲーム課金を取り上げ、子供や保護者がトラブル防止に必要な行動や考え方等を学ぶ内容となっております。消費者庁としては、学校や地域の講座等における当教材の活用促進に努めているところであります。
 さらに、デジタル化への対応を含む子供やその保護者に向けた消費者教育の推進を図るためには、学校、家庭、地域、職域といった多様な場での取組の一層の充実が重要であります。そのため、消費者教育推進会議における議論を踏まえまして、消費者教育コーディネーターの育成、配置や地域ネットワークの構築などについて、関係省庁等と連携し、着実に推進してまいりたいと考えております。
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斉藤りえ#17
○斉藤(り)委員 ありがとうございます。
 私自身も子育てをする一人の親として、オンラインゲームを始め、AIやSNSなど、デジタル社会に子供たちがどのように向き合っていくべきかを日々考えております。何かを一律に制限するだけでは解決が難しい時代だからこそ、子供たちがデジタル社会の中で適切に判断し、自らを守りながら豊かに生きていく力を育むことが重要であると感じています。
 また、本日取り上げた高齢者や障害者への支援、情報保障、ダークパターン対策、そして子供の消費者教育は、それぞれ異なる課題のように見えて、その根底には誰も取り残さない消費者政策という共通のテーマがあると考えております。
 私も引き続き当事者の視点を大切にしながら消費者政策の充実に取り組んでまいりますので、今後とも御尽力を賜りますようお願い申し上げます。
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笠浩史#18
○笠委員長 速記を止めてください。
    〔速記中止〕
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笠浩史#19
○笠委員長 速記を起こしてください。
 次に、川松真一朗君。
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川松真一朗#20
○川松委員 東京都町田市、東京二十三選挙区選出の衆議院議員川松真一朗でございます。
 今日は、与党理事の皆様始め、発言の機会をいただいて、ありがとうございます。
 今日は、消費者行政について、大きなテーマ三つの視点でお話を伺っていきたいと思いますが、私自身、元々、テレビ朝日というところで番組を担当していて、まさに消費者保護の注意喚起などもやってきた点から、いろいろと思うところもあって今日は質問させていただきます。笠委員長の後輩でもありますけれども、その辺りも含めてお聞きしていきたいと思います。
 まず最初に、とても根本的で、しかも哲学的なことになってしまうかもしれませんが、消費者行政における消費者とはどのような概念なのでしょうか。まずここを確認させてください。
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飯田健太#21
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま、消費者行政の対象である消費者の定義ということでお尋ねいただきました。
 施策ごと、個別法ごとに様々な規定がございますので一概になかなか申し上げられないところでございますけれども、一般的に申し上げますと、一番広く言えば、消費者とは、商品の購入、サービスの利用などの消費活動をする者が広く含まれるというふうに解されるところでございます。
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川松真一朗#22
○川松委員 ありがとうございます。
 なぜこのような質問をしたかといいますと、この委員会自体が消費者の権利の擁護及び増進をテーマとしておりますけれども、今お話ししたように広い概念で消費者があります。個人でお金を払う人たちがみんな消費者であるとするならば、消費者側はみんな消費者なのに、いざお金を払った相手側になると、実はこの役所ですとか、こっちの担当ですみたいになってしまっては、本来の意味での消費者保護というのがこの委員会で議論できないんじゃないかという疑問もありまして、まずお聞きしました。
 ここで具体的な質問に入っていきますけれども、サプリメントのことです。
 サプリメントと言われているもの、これは広義の意味でのサプリメント、狭義の意味でのサプリメントがありますけれども、例えば、特定保健用食品、特保という商品を選んで私が購入します。これもどこでも買える時代になりました。一昔前の時代とは違って、健康食品と言われているものが至る所に売っているわけですが、忙しい現代人にとって健康を補助してくれるというのは大変心強いものであります。
 一方で、サプリメントだと思っている中でも、法律的にはこれは薬ですというものもあります。でも、医薬品なのか食品なのかというのは、当然、考えて買う人たちもいれば、コンビニだったりドラッグストアだったりどこでもみんな同じように並んでいますから、余り考えずに買われている方もいるわけです。
 消費者の認識も主観的なイメージがそこにあって曖昧さがある中で、これが特保です、これが機能性表示食品ですというふうに一応パッケージには書いてあるんですけれども、それを見ながら購入されている方はほとんどいないんじゃないかという中で、一度確認をさせていただきますが、医薬品はさておき、食品における特定保健用食品と機能性表示食品の違いはどこにあるんでしょうか。
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井上計#23
○井上政府参考人 お答えいたします。
 まず、特定保健用食品は、健康増進法に基づき、例えばおなかの調子を整えるのに役立つなど、特定の保健の用途に資する旨を表示する食品でございます。
 その上で、法令に基づく手続上は、国において食品ごとに安全性や効果について個別に審査を行った上で消費者庁長官が許可するものでありまして、許可されたことを示すマークを付すことになっております。
 他方で、機能性表示食品は、食品表示法に基づきます食品表示基準において、機能性関与成分について、例えば脂肪の吸収を抑えるなど、特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品でございます。
 その上で、法令に基づく手続上は、国が審査を行う特保とは異なりまして、事業者が安全性及び機能性の科学的根拠等を販売前に消費者庁長官へ届け出ることにより、機能性関与成分の機能を表示できる食品でございます。
 さらに、許可マークがある特保とは異なりまして、機能性表示食品には規定されたマークはないのですけれども、機能性表示食品の文字を枠で囲んで、表面の上部に表示することになっております。
 こうした両制度の内容について消費者に御理解いただけることが重要であり、消費者庁においてパンフレットや動画を作成し、ウェブサイトで公表するとともに、講演会等で説明やパンフレットの配布などを行っております。
 引き続き制度の普及啓発にしっかり取り組んでまいります。
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川松真一朗#24
○川松委員 ありがとうございます。
 つまり、医薬品というのは医薬品であるけれども、一方で、今お話があったように、特保、機能性表示食品と書いてあると、みんな健康にいいんだなというふうに思いますが、ただ、摂取の仕方とかそれぞれの個別のこともしっかりと見極めた上でやらないと、健康によいなと思って食したものが実は健康を害することになってしまえば本末転倒だと思います。
 先ほどお話ししましたけれども、広義の意味でのサプリメントを手にする人は、それぞれの区別を正確に知らず、これはつまり食品なんだという認識を持って買われている、食品ではないかと思っている方も多いんじゃないかと思うんです。
 ここで、サプリメントに関する規制が今議論になっているわけですが、消費者及び食品安全担当大臣として重要な検討課題だと考えているという旨の黄川田大臣の発言が過去にございました。そこで、サプリメントの定義や規制を検討していく段階にあると認識しておりますけれども、現状、この検討状況はどのような状況になっているのか、お伺いいたします。
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及川仁#25
○及川政府参考人 お答えいたします。
 令和六年五月に開催されました紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会議の取りまとめにおきまして、サプリメントに関する規制の在り方について、必要に応じて検討を進めるということになりました。これを受けまして、令和七年十月から、食品の規格基準の策定を所掌する消費者庁及び食品衛生監視を所掌する厚生労働省が連携して、それぞれの審議会の部会で検討を行ってきたところでございます。
 消費者庁の審議会の部会におきましては、サプリメントに関する規制の在り方のうち、サプリメントの定義、製造管理の在り方について御議論いただいてきたところでありますが、六月九日に開催した部会におきまして中間取りまとめについて議論がなされ、おおむね合意が得られたところでございます。
 今後、厚生労働省の審議会の部会に中間取りまとめの内容を報告し、更に規制の在り方について御議論いただくこととなっているところでございます。
 以上です。
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川松真一朗#26
○川松委員 今、この議論の発端は紅こうじの事件だということがありました。繰り返しになりますが、サプリメントには、薬的なものがあれば、特保があって、機能性表示食品があって、それでもない単なる食品というのがある中で、紅こうじの件は少なくとも機能性表示食品に分類されるものでした。ですから、仮に、意識を持って、これは届出されているんだと思われて買われていた方でさえこのような健康被害に遭ったということは重く受け止めなければならないと思うんです。厳密に意識して購入していない人たちが一方で多い中で、どんどんどんどん我々は啓発、教育、注意喚起を力強く発信していくべきだと考えております。
 ここで黄川田大臣にお伺いしますけれども、この分野の規制の在り方について着実に検討を進めていくという今の御決意を教えていただきたいと思います。
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黄川田仁志#27
○黄川田国務大臣 ただいま政府参考人から答弁したとおり、サプリメントの規制の在り方については、消費者庁の審議会において中間取りまとめについて議論がなされ、おおむね合意が得られたと承知しております。
 消費者担当大臣としては、引き続き、厚生労働省と連携し、サプリメントの規制の在り方についてしっかりと検討を進めることにより、科学的知見に基づき食品の安全性を確保し、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるよう取り組んでまいりたいと思っております。
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川松真一朗#28
○川松委員 大臣、ありがとうございます。是非力強く進めていっていただきたいと思います。
 先ほどの紅こうじの事件は、ルールはあった、だけれども、本質的には衛生管理の問題であり、更に言うと、おかしいなと、異変が起きてからの危機管理の問題という複層的になって被害が広がったというケースがありますから、ここも注意していかなきゃいけないし、元をたどれば、お金を払う人たちはみんな消費者であるということになると、ここは消費者庁の管轄だけれども、ここは厚生労働省というのは消費者にとっては関係のない話になってしまうので、より一層縦割り行政に横串を刺して消費者を守るという力強い消費者庁の行動を期待せざるを得ません。
 いろいろと現代が変わっていく中で、消費の在り方、先ほどの斉藤委員の質問にもありましたけれども、インターネットを通じた様々な消費行動がございますが、ダークパターンのお話もありましたけれども、サプリメントの定期購入というのがだんだん一般的になりました。
 ただ、先ほどは障害者の視点での質問でしたけれども、一般論で言っても解約の煩雑さというのはいろいろなところで指摘されています。解約したいのに手続する方法が分からないなどの声がたくさん上がっていますが、実際に消費者ホットラインの相談窓口には定期購入における解約手続についてどんな相談が上がっているのか、教えていただきたいと思います。
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飯田健太#29
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま委員から御指摘がありました消費者庁にいただいている相談でございますけれども、例えば、実際には煩雑な手続を経るような必要があるにもかかわらず、あたかも簡易な手続で定期購入契約を容易に解除できるかのように示す表示がなされていたでございますとか、あるいは、定期購入契約についての申込みの画面におきまして商品の解約条件や解約方法の表示をしていなかった事案、こういったようなことについて御相談をいただいておりまして、現在でも、インターネット上の通信販売ということで、特定商取引法において虚偽、誇大広告の禁止ですとか最終確認画面における契約の重要事項の表示が義務づけられているところでございます。
 先ほど申し上げた御相談におきましては、実際に事実が確認されれば行政処分を行ってきたところでございまして、消費者庁といたしましては、引き続き、法令に違反する事実がある場合には厳正に対処し、消費者被害の防止に努めてまいりたいと考えております。
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